ホーム>税について調べる>パンフレット・手引き>国税広報参考資料>国税広報参考資料【広報月別】>所得税の予定納税(第2期分)の納税をお忘れなく!
| テーマ | 所得税の予定納税(第2期分)の納付をお忘れなく! | 広報対象 |
予定納税が必要な方 及び税理士等 |
|---|---|---|---|
| ポイント | 所得税の予定納税(第2期分)の期限内納付の周知及び振替納税の推進 | ||
| 所得税の予定納税(第2期分) | |
|---|---|
| 納付期間 | 平成23年11月1日(火)〜11月30日(水) |
(注)土・日・祝日は、金融機関及び税務署の窓口での納付はできませんので、ご注意ください。
前年分の所得税の確定申告に基づき計算した「予定納税基準額」が15万円以上となる場合に、原則その3分の1相当額をそれぞれ7月(第1期分)と11月(第2期分)に納付するという制度です。
予定納税が必要な方には、6月中旬に税務署から「平成23年分所得税額の予定納税額の通知書」が送付されます。この通知書に記載された第2期分の金額が納付する額です。
予定納税額及びその計算の詳細は、この通知書に記載されています。
廃業や業況不振、災害などの理由により、平成23年10月31日(月)の現況で、平成23年分の「申告納税見積額(年間所得や所得控除などを見積もって計算した税額)」が、税務署から通知された「予定納税基準額」よりも少なくなると見込まれる場合は、予定納税額の減額申請をすることができます。
第2期分の予定納税の減額申請をする場合は、平成23年11月15日(火)までに「平成23年分所得税の予定納税額の減額申請書」を税務署に提出してください(申請書は、国税庁ホームページからダウンロードすることができます。また、税務署にも用意してあります。)。税務署では、その申請について承認、一部承認又は却下のいずれかを決定し、その結果を書面でお知らせします。
| 振替納税を利用している方 | 納期限(平成23年11月30日(水))に指定の金融機関の口座から自動的に納付されます。納期限前日までに口座の残高をご確認ください。 |
|---|---|
| その他の方 | 納期限までに金融機関又は所轄の税務署の窓口で納付してください。 納付税額が30万円以下の場合には、送付したバーコード付納付書を使用して、コンビニエンスストアで納付することができます。 また、インターネットを利用して電子納税をご利用いただけます。電子納税をご利用いただく場合の手続については、e-Taxホームページ(www.e-tax.nta.go.jp)でご確認ください。 |
納付には便利な振替納税をご利用ください。
振替納税を利用するための手続については、国税庁ホームページをご覧になるか、最寄りの税務署にお尋ねください。
(注)納付が期限に遅れますと、期限の翌日から納付される日まで延滞税がかかる場合がありますので、ご注意ください。