ホーム> 税について調べる>パンフレット・手引き>平成21年6月 源泉徴収のあらまし>【参考】
給与に対する源泉徴収税額は、各種の税額表によって求めることになっていますが、その給与の支払額に関する計算を電子計算機などの事務機械によって処理している場合には、月額表の甲欄を適用する給与に限り、財務大臣が定める方法(財務省告示)によりその給与に対する源泉徴収税額を求めることができるという特例が設けられています(所法189、昭63大蔵省告示185号(平18財務省告示136号改正))。
ここでは、財務省告示による税額計算の特例の内容と、月額表の乙欄を適用する給与に対する源泉徴収税額を電算機計算により求める方法について説明することとします。
なお、以下の説明は、平成21年6月1日現在の法令等に基づいています。
(注) 所得者本人が障害者(特別障害者を含みます。)、寡婦(特別の寡婦を含みます。)、寡夫又は勤労学生に該当する人については、その該当するごとに扶養親族が1人いるものとし、また、控除対象配偶者又は扶養親族のうちに障害者(特別障害者を含みます。)又は同居特別障害者に該当する人がいる場合には、これらの一に該当するごとに他に1人の扶養親族がいるものとします。
これが求める税額です。
| その月の社会保険料等控除後の給与等の金額(A) | 給与所得控除の額 | |
|---|---|---|
| 以上 | 以下 | |
| 円 | 円 | |
| − | 135,416 | 54,167円 |
| 135,417 | 149,999 | (A)×40% |
| 150,000 | 299,999 | (A)×30% + 15,000円 |
| 300,000 | 549,999 | (A)×20% + 45,000円 |
| 550,000 | 833,333 | (A)×10% + 100,000円 |
| 833,334円以上 | (A)×5% + 141,667円 | |
(注) 給与所得控除の額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額をもってその求める給与所得控除の額とします。
| 配偶者控除の額 | 31,667円 |
|---|---|
| 扶養控除の額 | 31,667円×扶養親族の数 |
| 基礎控除の額 | 31,667円 |
| その月の課税給与所得金額(B) | 税額の算式 | |
|---|---|---|
| 以上 | 以下 | |
| 円 | 円 | |
| − | 162,500 | (B)×5% |
| 162,501 | 275,000 | (B)×10% - 8,125円 |
| 275,001 | 579,166 | (B)×20% - 35,625円 |
| 579,167 | 750,000 | (B)×23% - 53,000円 |
| 750,001 | 1,500,000 | (B)×33% - 128,000円 |
| 1,500,001円以上 | (B)×40% - 233,000円 | |
(注) 税額に10円未満の端数があるときは、これを四捨五入した額をもってその求める税額とします。
月額表の乙欄を適用する給与に対する源泉徴収税額の求め方については、財務省告示による税額計算の特例は設けられていません。
したがって、月額表の乙欄に定める税額によらなければならないことになります。
そこで月額表の乙欄をみると「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」に応じて、
一定の算式が掲げられている場合(社会保険料等控除後の給与等の金額が88,000円未満である場合と、1,010,001円以上である場合)と、
具体的な税額が掲げられている場合(社会保険料等控除後の給与等の金額が88,000円以上1,010,000円以下である場合)とがあります。
の場合には、その該当欄に掲げられている算式により、また、
の場合には、次に掲げるところにより税額を計算します。
(算式)
(注)
| その月の社会保険料等控除後の給与等の金額 | 階差 | |
|---|---|---|
| 以上 | 以下 | |
| 円 88,000 99,000 221,000 |
円 98,999 220,999 1,009,999 |
円 1,000 2,000 3,000 |
(算式)
(注)
(計算例)
(説明)

| 手続名称 | 書類の提出時期 | ||
|---|---|---|---|
| 発信主義 | 到達主義 | ||
| か | 外国法人又は非居住者に対する源泉徴収の免除証明書の交付(追加)申請 | ○ | |
| 簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出の特例に関する承認申請 | ○ | ||
| き | 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出 | ○ | |
| 給与所得者の配偶者特別控除の申告 | ○ | ||
| 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 | ○ | ||
| 給与所得者の保険料控除の申告 | ○ | ||
| け | 芸能人の役務提供に関する事業を行う個人事業者に対する所得税の源泉徴収の免除証明書交付(追加)申請 | ○ | |
| 芸能人の役務提供に関する事業を行う個人事業者の氏名、住所等の変更又は証明書の交付要件に該当しなくなったことの届出 | ○ | ||
| 源泉所得税の誤納額の還付請求 | ○ | ||
| 源泉所得税の年末調整過納額の還付請求 | ○ | ||
| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請 | ○ | ||
| 源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合の届出 | ○ | ||
| 源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書 | ○ | ||
| 源泉徴収の免除証明書の交付を受けている外国法人又は非居住者が証明書の交付要件に該当しなくなったことの届出 | ○ | ||
| 源泉徴収の免除証明書の交付を受けている外国法人又は非居住者の名称、所在地等の変更の届出 | ○ | ||
| こ | 公的年金等の受給者の扶養親族等の申告 | ○ | |
| し | 住宅借入金等特別控除の申告 | ○ | |
| 従たる給与についての扶養控除等の(異動)申告 | ○ | ||
| そ | 租税条約に関する芸能人等の役務提供事業の対価に係る源泉徴収税額の還付請求 | ○ | |
| 租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求(利子所得に相手国の租税が賦課されている場合の外国税額の還付) | ○ | ||
| 租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求(割引債及び芸能人等の役務提供事業の対価に係るものを除く) | ○ | ||
| 租税条約に関する申請(外国預託証券に係る配当に対する所得税の源泉徴収の猶予) | ○ | ||
| 租税条約に関する届出(外国預託証券に係る配当に対する所得税の軽減) | ○ | ||
| 租税条約に関する届出(教授等・留学生・事業等の修習者・交付金等の受領者の報酬・交付金等に対する所得税の免除) | ○ | ||
| 租税条約に関する届出(自由職業者・芸能人・運動家・短期滞在者の報酬・給与に対する所得税の免除) | ○ | ||
| 租税条約に関する届出(使用料に対する所得税の軽減・免除) | ○ | ||
| 租税条約に関する届出(所得税法第161条第3号から第7号まで、第9号、第11号又は第12号に掲げる所得に対する所得税の免除) | ○ | ||
| 租税条約に関する届出(人的役務提供事業の対価に対する所得税の免除) | ○ | ||
| 租税条約に関する届出(退職年金・保険年金等に対する所得税の免除) | ○ | ||
| 租税条約に関する届出(配当に対する所得税の軽減・免除) | ○ | ||
| 租税条約に関する届出(利子に対する所得税の軽減・免除) | ○ | ||
| 租税条約に関する届出(組合契約事業利益の配分に対する所得税の免除) | ○ | ||
| 租税条約に関する割引債の償還差益に係る源泉徴収税額の還付請求(割引国債以外の割引債用) | ○ | ||
| 租税条約に関する割引債の償還差益に係る源泉徴収税額の還付請求(割引国債用) | ○ | ||
| 租税条約に基づく認定を受けるための申請 | ○ | ||
| た | 退職所得の受給に関する申告 | ○ | |
| ち | 地方公共団体の互助会が行う職員の相互扶助制度に関する承認申請 | ○ | |
| と | 投資組合契約の外国組合員に対する課税の特例に関する申告及び変更申告 | ○ | |
| 特定退職金共済団体に関する承認申請 | ○ | ||
| 特定退職金共済団体に関する変更承認申請 | ○ | ||
| ね | 年末調整による不足額徴収繰延の承認申請 | ○ | |
| の | 納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出 | ○ | |
| 納期の特例適用者に係る納期限の特例の取りやめに関する届出 | ○ | ||
| め | 免税芸能法人等に関する届出 | ○ | |
(注)

納付する税額がない場合であっても、所得税徴収高計算書(納付書)は所轄の税務署にe-Tax又は郵便若しくは信書便により送付又は提出してください。