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ホーム 税について調べるパンフレット・手引き平成21年6月 源泉徴収のあらまし>第13 給与所得者の確定申告

第13 給与所得者の確定申告

1 給与所得者が確定申告を必要とする場合

 給与所得者については、原則として給与の支払者の下で年末調整が行われ、これによって、その年に源泉徴収された税額と納付すべき年税額との過不足額が精算されるので、年末調整による税額が確定税額となり、また、退職手当などは、他の所得と分離して課税されるので、原則として源泉徴収税額がそのまま確定税額となりますから、ほとんどの人は確定申告をする必要はないことになります。
 しかし、給与所得者のうちには、給与所得のほかに他の所得があったり、また、給与の年収が2,000万円を超える給与所得者については年末調整が行われないなどの理由で、確定申告をしなければならない人がいます。
 平成21年分の所得について確定申告をしなければならない人は、次のいずれかに該当する人で、平成21年中の各種の所得金額の合計額から配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除その他の所得控除を差し引き、その金額を基として算出した税額が、配当控除額及び年末調整の際に給与の税額から控除を受けた(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の合計額よりも多い人です(所法120、121、所令262の2、措法41の2の24、措令4の24、25の812)。
 なお、これらの人は、確定申告期間中に各人の納税地(通常は住所地)の所轄税務署長に確定申告書を提出する必要があります。

平成21年分の所得税の確定申告書の提出について

 税務署等における所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、平成22年2月16日(火)から同年3月15日(月)までです。

(注)

  • 1  税務署の閉庁日(土・日曜・祝日などの休日)は、通常、相談及び受付は行っておりませんが、申告書は、郵便若しくは信書便による送付又は税務署の時間外収受箱への投函により、提出することができます。
  • 2  還付申告の方は、確定申告期前でも申告書を提出することができます。
  • 1 平成21年中の給与の収入金額が2,000万円を超える人
  • 2 1か所から給与を受ける給与所得者で、給与所得及び退職所得以外の所得(地代、家賃、原稿料など)の合計額が20万円を超える人
  • 3 2か所以上から給与を受ける給与所得者で、年末調整を受けた主たる給与以外の従たる給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得(地代、家賃、原稿料など)との合計額が20万円を超える人
     ただし、2か所以上から給与を受ける人であっても、その給与の合計額(その人が社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は扶養控除を受ける場合には、その給与の合計額からこれらの控除の額を差し引いた金額)が150万円以下である人で、しかも、給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の人は、確定申告をする必要はありません。
  • 4 常時2人以下の家事使用人のみを雇用している人に雇われている人や在日の外国大公使館に勤務している人などのように、給与の支払を受ける際に所得税の源泉徴収をされない人
  • 5 同族会社の役員やこれらの役員と親族関係などにある人で、その会社から給与のほかに貸付金の利子、不動産の賃貸料、機械器具の使用料等の支払を受けている人
  • 6 災害により被害を受け、災免法の規定による徴収猶予又は還付を受けている人

    (注)
     上記の2及び3の「給与所得及び退職所得以外の所得」には、源泉分離課税の利子所得のように源泉徴収によって納税が完結するものや、あるいは確定申告をしないことを選択した次のような所得は含まれません。
     なお、分離課税とされるものであっても、土地、建物等の譲渡による所得の金額(譲渡所得の特別控除額がある場合には、その控除後の金額)、申告分離課税の適用を受ける上場株式等の配当等に係る配当所得の金額(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算の適用がある場合にはその適用後の金額及び上場株式等に係る繰越控除の適用がある場合にはその適用前の金額)若しくは株式等の譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除又は特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の金額の繰越控除等の適用がある場合には、その適用前の金額)及び先物取引の雑所得等の金額は、その所得の金額に含まれます(所基通121-6)。

    • 1 利子所得のうち、源泉分離課税とされるもの
    • 2 配当所得のうち、
      • イ 源泉分離課税とされる次に掲げる投資信託等の収益の分配等
        • (イ) 私募公社債等運用投資信託の収益の分配
        • (ロ) 特定目的信託(社債的受益権に限ります。)の収益の分配
      • ロ 確定申告をしないことを選択した次の配当等
        • (イ) 上場株式等の配当等(特定株式投資信託の収益の分配を含みます。)
        • (ロ) 公募証券投資信託(特定株式投資信託を除きます。)の収益の分配
        • (ハ) 特定投資法人の投資口の配当等
        • (ニ) 上記(イ)〜(ハ)以外の配当等で、1銘柄について1回の金額が10万円に配当計算期間の月数(最高12か月)を乗じてこれを12で除して計算した金額以下の配当等
      • ハ 源泉分離課税とされる定期積金の給付補てん金等、懸賞金付預貯金等の懸賞金等及び割引債の償還差益
      • ニ 源泉徴収選択口座を通じて行った上場株式等の譲渡による所得等

2 退職所得がある人の場合

 退職所得については、一般的に、所得税の課税は退職金の支払の際に、支払者が所得税を徴収する源泉徴収だけで済まされます。
 外国企業から受け取った退職金などで、源泉徴収されないものについては、申告をする必要があります。
 なお、前記1の確定申告をしなければならない人は、退職所得以外の所得については、申告をしなければなりません。

3 給与所得者で確定申告をすれば源泉徴収税額が還付される場合

 給与や退職手当などについては、その源泉徴収の段階では雑損控除や医療費控除などの所得控除は受けられないことになっているため、これらの控除は翌年に確定申告によって受けることになりますが、確定申告によってその控除を受けた場合には、結果として、既に源泉徴収された税額の全部又は一部が還付されることになります。
 給与所得者で、確定申告をすれば源泉徴収税額の還付が受けられるのは、次のような人です。

  • 1 年の中途で退職して年末調整を受けなかった人で、その後その年中に他の所得がないことなどにより、給与について源泉徴収された税額が納め過ぎとなる人
  • 2 災害により住宅や家財についてその価額の50パーセント以上の損害を受けたため、災免法の規定による所得税の軽減、免除を受けようとする人
  • 3 災害、盗難又は横領により住宅や家財について損害を受けた場合や災害等に関連してやむを得ない支出をした場合に、その損害額や支出した金額が一定の金額を超えるため、所得税法の規定による雑損控除を受けようとする人(2の軽減や免除を受ける人は、その災害による損失額については、この控除は受けられません。)
  • 4 支払った医療費が、10万円か所得金額の合計額の5パーセント相当額かのいずれか低い金額を超えるため、所得税法の規定による医療費控除を受けようとする人
  • 5 国や地方公共団体、特定公益増進法人等に対して支払った寄附金、認定特定非営利活動法人の行う一定の特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金又は地域再生法の規定により認定地方公共団体が指定する公益法人(特定地域雇用等促進法人)に対する一定の寄附金又は特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額並びに特定の政治献金が5千円を超えるため、所得税法の規定による寄附金控除を受けようとする人
  • 6 所得が一定額以下の人などで、配当所得があるため所得税法の規定による配当控除を受けようとする人
  • 7 外国で所得税に相当する税を納めた人で、所得税法の規定による外国税額控除を受けようとする人
  • 8 住宅の取得等をしたため、租税特別措置法の規定による(特定増改築等)住宅借入金等特別控除が受けられる人や、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用が2年目以降となる人で年末調整の際にその控除を受けていない人
  • 9 退職手当等の支払を受ける際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったために、その支払額に20パーセントの税率で源泉徴収された人で、その源泉徴収税額が退職所得控除額等を適用して求めた税額を超えている人
  • 10 政党等に対して政治活動に関する一定の寄附をしたことにより政党等寄附金特別控除を受けられる人
  • 11 一定の耐震改修を行った人で、住宅耐震改修特別控除を受けようとする人、一定の特定改修工事を行った人で、住宅特定改修特別税額控除を受けようとする人及び一定の認定長期優良住宅の新築等を行った人で、認定長期優良住宅新築等特別税額控除を受けようとする人
  • 12 本人の電子署名及びその電子署名に係る電子証明書を付して、所得税の確定申告書をe‐Taxにより提出することにより、一定の要件の下、電子証明書等特別控除を受けられる人(この控除の適用は、平成19年分から平成22年分でいずれか1回です。)
  • 13 特定支出の額の合計額が給与所得控除額を超えるため、給与所得者の特定支出控除の特例の適用を受けようとする人

    (注) 上記4の「所得金額」には、租税特別措置法の規定によって源泉分離課税とされ、あるいは確定申告をしないことを選択した一定の所得は含まれません。
    このことについては、1の(注)と同様です。


平成21年6月 源泉徴収のあらまし