ホーム> 税について調べる>パンフレット・手引き>平成21年6月 源泉徴収のあらまし>第13 給与所得者の確定申告
給与所得者が確定申告を必要とする場合
給与所得者については、原則として給与の支払者の下で年末調整が行われ、これによって、その年に源泉徴収された税額と納付すべき年税額との過不足額が精算されるので、年末調整による税額が確定税額となり、また、退職手当などは、他の所得と分離して課税されるので、原則として源泉徴収税額がそのまま確定税額となりますから、ほとんどの人は確定申告をする必要はないことになります。
しかし、給与所得者のうちには、給与所得のほかに他の所得があったり、また、給与の年収が2,000万円を超える給与所得者については年末調整が行われないなどの理由で、確定申告をしなければならない人がいます。
平成21年分の所得について確定申告をしなければならない人は、次のいずれかに該当する人で、平成21年中の各種の所得金額の合計額から配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除その他の所得控除を差し引き、その金額を基として算出した税額が、配当控除額及び年末調整の際に給与の税額から控除を受けた(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の合計額よりも多い人です(所法120、121、所令262の2、措法41の2の2
、措令4の2
、25の8
)。
なお、これらの人は、確定申告期間中に各人の納税地(通常は住所地)の所轄税務署長に確定申告書を提出する必要があります。
平成21年分の所得税の確定申告書の提出について
税務署等における所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、平成22年2月16日(火)から同年3月15日(月)までです。
(注)
(注)
上記の
及び
の「給与所得及び退職所得以外の所得」には、源泉分離課税の利子所得のように源泉徴収によって納税が完結するものや、あるいは確定申告をしないことを選択した次のような所得は含まれません。
なお、分離課税とされるものであっても、土地、建物等の譲渡による所得の金額(譲渡所得の特別控除額がある場合には、その控除後の金額)、申告分離課税の適用を受ける上場株式等の配当等に係る配当所得の金額(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算の適用がある場合にはその適用後の金額及び上場株式等に係る繰越控除の適用がある場合にはその適用前の金額)若しくは株式等の譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除又は特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の金額の繰越控除等の適用がある場合には、その適用前の金額)及び先物取引の雑所得等の金額は、その所得の金額に含まれます(所基通121-6)。
退職所得がある人の場合 退職所得については、一般的に、所得税の課税は退職金の支払の際に、支払者が所得税を徴収する源泉徴収だけで済まされます。
外国企業から受け取った退職金などで、源泉徴収されないものについては、申告をする必要があります。
なお、前記
の確定申告をしなければならない人は、退職所得以外の所得については、申告をしなければなりません。
給与所得者で確定申告をすれば源泉徴収税額が還付される場合 給与や退職手当などについては、その源泉徴収の段階では雑損控除や医療費控除などの所得控除は受けられないことになっているため、これらの控除は翌年に確定申告によって受けることになりますが、確定申告によってその控除を受けた場合には、結果として、既に源泉徴収された税額の全部又は一部が還付されることになります。
給与所得者で、確定申告をすれば源泉徴収税額の還付が受けられるのは、次のような人です。
(注) 上記
の「所得金額」には、租税特別措置法の規定によって源泉分離課税とされ、あるいは確定申告をしないことを選択した一定の所得は含まれません。
このことについては、
の(注)と同様です。