ホーム>税について調べる>パンフレット・手引き>平成19年6月 源泉徴収のあらまし>第6 生命保険契約等に基づく年金等の源泉徴収事務
居住者に対し、次のイからカまでに掲げる生命保険契約・損害保険契約等に基づく年金の支払をする者は、その年金を支払う際に、次により計算した額の所得税を源泉徴収し、「報酬・料金等の所得税徴収高計算書(納付書)」を添えて、その年金を支払った月の翌月10日までに、最寄りの金融機関(銀行、郵便局等)又は所轄の税務署の窓口で納付しなければなりません(所法207〜209、所令326、国税通則法34
)。
(支払う年金の額−その年金の額に対応する保険料又は掛金の額)×10%
ただし、年金の年額からそれに対応する保険料又は掛金の額を控除した残額が25万円未満の場合には、源泉徴収をする必要はありません(所法209、所令326
)。
イ 生命保険会社と締結した生命保険契約
ロ 外国生命保険会社等と国内で締結した生命保険契約
ハ 簡易生命保険契約
ニ 共済事業を行う事業協同組合等と締結した生命共済契約
ホ 農業協同組合又は農業協同組合連合会と締結した生命共済契約
ヘ 漁業協同組合、水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会と締結した生命共済契約
ト 消費生活協同組合法第10条第1項第4号の事業を行う一定の法人と締結した生命共済契約
チ 全国理容生活衛生同業組合連合会と締結した年金共済契約
リ 共済事業を行う事業協同組合等と締結した身体の傷害等に関する共済契約
ヌ 生命保険会社又は損害保険会社と締結した身体の傷害又は疾病に関する保険契約
ル 外国生命保険会社等又は外国損害保険会社等と国内で締結した身体の傷害又は疾病に関する保険契約
ヲ 損害保険会社と締結した損害保険契約
ワ 外国損害保険会社等と国内で締結した損害保険契約
カ 共済事業を行う農業協同組合の締結した身体の傷害等に関する共済契約その他これに類する共済に関する契約
(注)
1 確定給付企業年金法の規定による承認の取消しを受けた規約型企業年金に係る規約に基づきその取消しを受けた時以後に支払われる年金等についても、上記と同様に源泉徴収を行うこととなります。
2 平成8年3月31日以前に独立行政法人中小企業基盤整備機構と締結した旧第2種共済契約に基づく年金も同様に取り扱います。
なお、生命保険契約等に基づく年金の受給者に対し、将来の年金給付の総額に代えて支払われる一時金は、一時所得とされますので、源泉徴収をする必要はありません(所基通35−3)。
居住者又は内国法人に対し、懸賞金付預貯金等の懸賞金等の支払等をする者は、その支払等の際、15%の税率によって計算した所得税を源泉徴収し、「定期積金の給付補てん金等の所得税徴収高計算書(納付書)」を添えて、その懸賞金等を支払った月の翌月10日までに、最寄りの金融機関(銀行、郵便局等)又は所轄の税務署の窓口で納付しなければなりません(措法41の9、国税通則法34
)。
なお、居住者が支払を受けるものについては、この源泉徴収だけで納税が完結する源泉分離課税制度が適用されます(措法41の9
、措令26の9)。
懸賞金付預貯金等の懸賞金等とは、国内において預貯金等(預貯金、合同運用信託、公社債、公社債投資信託の受益権又は定期積金等)に係る契約に基づき預入等(預入、信託、購入又は払込み)がされた預貯金等を対象としてくじ引その他の方法により、支払等を受ける金品その他の経済上の利益(懸賞金等)をいいます。
(注) 所得税15%のほかに地方税5%の特別徴収が必要です。
居住者又は内国法人に対し、次に掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益の支払をする者は、その支払の際、15%の税率によって計算した所得税を源泉徴収し、「定期積金の給付補てん金等の所得税徴収高計算書(納付書)」を添えて、その給付補てん金等を支払った月の翌月10日までに、最寄りの金融機関(銀行、郵便局等)又は所轄の税務署の窓口で納付しなければなりません(所法174三〜八、175一、209の2、209の3、212
、213
、所令298
〜
、国税通則法34
)。
なお、居住者が支払を受ける次のものについては、この源泉徴収だけで納税が完結する源泉分離課税制度が適用されます(措法41の10
)。
1 定期積金の給付補てん金
2 銀行法第2条第4項の契約に基づく給付補てん金
3 抵当証券の利息
4 貴金属(これに類する物品を含みます。)の売戻し条件付売買の利益
5 外国通貨で預金された預貯金で、その元本と利子をあらかじめ約定した率により本邦通貨又は他の外国通貨に換算して支払うこととされているものの差益(いわゆる外貨投資口座の為替差益など)
6 一時払養老保険、一時払損害保険等の差益(保険期間等が5年以下のもの及び保険期間等が5年を超えるもので保険期間等の初日から5年以内に解約されたものに基づく差益)
(注) 所得税15%のほかに地方税5%の特別徴収が必要です。
居住者又は内国法人に対し、次に掲げる契約に基づく利益の分配の支払をする者は、その支払の際その利益の分配につき20%の税率によって計算した額の所得税を源泉徴収し、「利子等の所得税徴収高計算書(納付書)」を添えて、その支払をした月の翌月10日までに、最寄りの金融機関(銀行、郵便局等)又は所轄の税務署の窓口で納付しなければなりません(所法174九、210、211、212
、213
、所令288、298
、327、国税通則法34
)。
1 事業者が10人以上の匿名組合員と締結している匿名組合契約
2 当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約で、その事業を行う者が10人以上の出資者と締結しているもの
上記1、2については、平成19年度の税制改正によりその組合員等の人数要件が撤廃され、平成20年1月1日以後に支払うべき利益の分配から次のとおり改正されます。
1 匿名組合契約
2 当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約
割引債を発行する者は、割引債の発行の際にその割引債を取得する個人又は法人から次により計算した額の所得税を源泉徴収し、「償還差益の所得税徴収高計算書(納付書)」を添えて、発行した月の翌月10日までに、最寄りの金融機関(銀行、郵便局等)又は所轄の税務署の窓口で納付しなければなりません(措法41の12
、措令26の10
、措規19の4
、国税通則法34
)。
(券面金額−発行価額)×18%
(注)
1 東京湾横断道路株式会社及び民間都市開発推進機構の発行する下記2の
及び
の割引債の償還差益に対する税率は、16%とされています(措法41の12
、
)。
2 ここにいう割引債とは、割引の方法により発行される公社債(国債、地方債、内国法人の発行する社債及び外国法人が国内において発行する債券に限ります。)で、次に掲げるもの以外のものをいいます(措法41の12
、措令26の15
)。
(1) 外貨公債の発行に関する法律第1条第1項に規定する外貨債
(2) 特別の法令により設立された法人がこれらの法令の規定により発行する債券のうち、独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫及び独立行政法人都市再生機構の発行する債券
なお、課税対象となる割引債には、次のようなものがあります。
外貨債以外の国債
特別の法令により設立された法人がこれらの法令の規定により発行する債券・・・商工債、農林債等
長期信用銀行法第2条に規定する長期信用銀行が同法の規定により発行する債券…みずほ債券、あおぞら債券、長期信用債券
金融機関の合併及び転換に関する法律第17条の2第1項に規定する普通銀行で同項の認可を受けたものが同法の規定により発行する債券・・・東京三菱銀行債券
信用金庫法第54条の2第1項に規定する全国を地区とする信用金庫連合会(信金中央金庫)が同法の規定により発行する債券・・・しんきん中金債券
東京湾横断道路株式会社が東京湾横断道路の建設に関する特別措置法の規定による認可を受けて発行する社債
民間都市開発推進機構が民間都市開発の推進に関する特別措置法の規定による認可を受けて発行する債券
この場合、割引債の取得者が個人であるときは、居住者であるか非居住者であるかを問わず、他の所得と分離して課税することとされ、この源泉徴収された所得税を負担することにより割引債の償還差益に対する課税関係は完結することとされています。また、割引債の取得者が法人であるときは、内国法人であるか外国法人であるかを問わず、課税法人であるか、非課税法人であるかの別なく、さらに人格のない社団等であっても、すべて源泉徴収の規定が適用されます。
(注) 割引短期国庫債券(以下「TB」といいます。)又は政府短期証券(食糧証券、財務省証券、外国為替資金証券など、以下「FB」といいます。)や特定の短期社債等(割引債のうち、社債等振替法に規定する短期省債及び振替外債のうち一定のもの(いわゆるサムライ電子CP)など)で、発行日から償還期限までの期間が1年以下であるもの(以下「短期公社債」といいます。)が、その発行の際にその銘柄が同一である他の短期公社債のすべてとともに、特定振替記載等(社債等振替法に定める振替口座簿への記載又は記録のうち、一定のもの(*)をいいます。)がされる場合には、これら割引債の償還差益については、上記の源泉徴収は不要とされます(措法41の12
)。
(*) 短期公社債のうち、TB・FBについては、適格外国仲介業者(QFI)以外の外国仲介業者により、またその他の短期公社債については外国仲介業者により、それぞれ開設された口座において振替記載等が行われないものをいいます(措令26の16)。
なお、非課税法人等(所得税法別表第1に掲げる法人又は公益信託若しくは加入者保護信託の受託者をいいます。)については、所得税を課さないこととされていますので、非課税法人等が割引債の償還を受ける場合には、一定の手続により、発行の際に源泉徴収された所得税のうちその非課税法人等が割引債を所有していた期間に対応する部分の金額が還付されます(措法41の12
)。