平成26年3月に「所得税法等の一部を改正する法律」により国税徴収法の一部(差押財産の公売手続関係)が改正され、平成26年4月に施行されました。
 改正内容の概要は次のとおりです。

  • 1 公売財産の見積価額の定め方が明記されました。
    公売財産の見積価額は、類似又は同種の財産の取引価格、財産から生ずる収益、財産の原価等を勘案して決定すること、また、見積価額の決定は、差押財産を公売するためのものであることを考慮しなければならないこととされました。
  • 2 複数の財産を一括して換価することができる規定が追加されました。
    複数の差押財産を一括して同一の方が買い受けることが相当と認められるときは、それらの財産を一括して換価をすることができることとされました。
  • 3 換価が困難な財産の差押えを解除することができる規定が追加されました。
    差押財産について、3回公売に付しても入札等がなく、更に換価に付しても売却の見込みがないと認められるときは、差押えを解除することができることとされました。
  • 4 換価するために滞納処分の引継ぎをすることができる規定が追加されました。
    差押財産を換価するために必要があると認められるときは、国税局長又は他の税務署長に対して滞納処分の引継ぎをすることができることとされました。