平成25年5月
国税庁

 平成25年5月30日に、財務省より、平成25年度税制改正(「バリアフリー改修に係る投資減税」(租税特別措置法第41条の19の3))に関する発表がありました。

(財務省ホームページへのリンク)
 「所得税法等の一部を改正する法律」(平成25年法律第5号)の一部改正規定の内容について(平成25年5月30日)

 これを受け、平成25年4月26日から5月30日までの間、国税庁ホームページに掲載しておりました「平成25年分 所得税の改正のあらまし」のZ4(1)ロの表(8ページ)については、次のとおり修正することとなりますので、お知らせします。

(修正前)
居住年 改修工事限度額 控除率 最大控除限度額
平成25年1月〜平成26年3月 150万円 10% 15万円

(修正後)
居住年 改修工事限度額 控除率 最大控除限度額
平成25年1月〜平成26年3月 200万円 10% 20万円

 なお、国税庁ホームページでは、上記の修正を行った「平成25年分 所得税の改正のあらまし」をPDFファイルで提供しています。

「平成25年分 所得税の改正のあらまし」(PDF/528KB)(平成25年5月)はこちら

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