概要

 平成26年4月1日以後に行われる総額表示義務の対象となる取引について、税込価格を基礎とした代金決済ができなかったことにやむを得ない事情があるときには、当分の間、旧消費税施行規則第22条第1項(課税標準額に対する消費税額の計算の特例)の規定を適用することができることとされました。

 「課税標準額に対する消費税額の計算の特例」の内容については、タックスアンサーNo.6383をご覧ください。