年金収入の所得計算、所得控除の増額

 65歳以上の方は、公的年金等の最低控除額が多くなっています。
 高齢者を扶養している方は、配偶者控除や扶養控除の額が増額されます。

高齢者本人が受けられる特例

 年金収入は、通常、雑所得となります。雑所得の金額は、収入金額から必要経費を差し引いて計算するのが原則ですが、公的年金等を受け取った場合は、収入金額から公的年金等控除額を差し引いて計算します。

 公的年金等控除額は、受給者の年齢や公的年金等に係る雑所得以外の所得金額により異なります。

年金等に係る雑所得の計算方法

◇公的年金等に係る雑所得の速算表

  公的年金等の収入金額 公的年金等に係る雑所得の金額
65歳未満の方 60万円以下 0円
60万円超130万円未満 収入金額ー60万円
130万円以上410万円未満 収入金額×0.75 ー27万5千円
410万円以上770万円未満 収入金額×0.85 ー68万5千円
770万円以上1,000万円未満 収入金額×0.95 ー145万5千円
1,000万円以上 収入金額ー195万5千円
65歳以上の方 110万円以下 0円
110万円超330万円未満 収入金額ー110万円
330万円以上410万円未満 収入金額×0.75 ー27万5千円
410万円以上770万円未満 収入金額×0.85 ー68万5千円
770万円以上1,000万円未満 収入金額×0.95 ー145万5千円
1,000万円以上 収入金額ー195万5千円

注1:令和5年分の所得税については、65歳未満の方とは昭和34年1月2日以後に生まれた方、65歳以上の方とは昭和34年1月1日以前に生まれた方になります。

注2:公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が1,000万円以下である場合の表です。

◇公的年金等以外の年金に係る雑所得の計算方法

収入金額−必要経費=雑所得の金額
収入金額=公的年金等以外の年金の収入金額+剰余金や割戻金
必要経費=公的年金等以外の年金の収入金額×(保険料又は掛金の総額÷年金の支払総額又は支払総額の見込み額)

注:個人住民税を算出する際の年金等に係る雑所得の計算方法も同様になります。
詳しくは、お住まいの市区町村の窓口にお尋ねください。

〈公的年金等〉

  • 1 国民年金法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法などの法律の規定に基づく年金
  • 2 恩給(一時恩給を除きます。)や過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金
  • 3 確定給付企業年金契約に基づいて支給を受ける年金                       など

〈公的年金等以外の年金〉

 生命保険契約や生命共済契約に基づく年金、互助年金など

高齢者を扶養している方が受けられる特例

 配偶者控除や扶養控除の対象となる親族が、70歳以上(令和5年分の所得税については、昭和29年1月1日以前に生まれた方)の場合は、通常より多い控除額が所得金額から差し引かれます。

  • 1 配偶者控除
     通常の控除額(あなたの所得金額が900万円以下の場合は38万円)に代えて、通常より多い控除額(あなたの所得金額が900万円以下の場合は48万円)が所得金額から差し引かれます。
  • 2 扶養控除
     通常の控除額である38万円に代えて48万円が所得金額から差し引かれます。
  •   なお、あなた又はその配偶者が、あなたやその配偶者の父母や祖父母(老親等)との同居を常況としているときの控除は、更に10万円を加算した58万円が所得金額から差し引かれます。

源泉徴収と確定申告

 一定の金額(65歳未満の場合は108万円、65歳以上の場合は158万円)を超える公的年金等や一定の生命保険契約等に基づく年金を受け取るときは、所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されますが、これらについては年末調整が行われないため、確定申告で1年間の税金を精算することになります。

年金所得者の確定申告不要制度

 以下のいずれにも該当する場合には、確定申告をする必要はありません。

  • 1 公的年金等(その全部(※)が源泉徴収の対象となる場合に限ります。)の収入金額が400万円以下
    ※所得税法第203条の7(源泉徴収を要しない公的年金等)の規定の適用を受けるものを除きます。
  • 2 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
  • 注1:所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、所得税及び復興特別所得税の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。(「確定申告をすると所得税及び復興特別所得税が還付される場合1〜5」参照)
  • 注2:所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。詳しくは、お住まいの市区町村の窓口にお尋ねください。