テーマ | 消費税の届出はお済みですか? | ||
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広報対象 | 個人事業者 |
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ポイント | 令和2年分(2020年分)から新たに課税事業者となる個人事業者等に対する届出の周知 |
個人事業者の方で、新たに課税事業者(消費税の申告・納付が必要な方)となる場合には、納税地の所轄税務署長に「消費税課税事業者届出書(基準期間用)」を提出する必要があります。
平成30年分(2018年分)(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超えている場合には、令和2年分(2020年分)は消費税の課税事業者に該当します。
※ 平成30年分(2018年分)(基準期間)の課税売上高が1,000万円以下であっても、平成31年(2019年)1月1日から令和元年(2019年)6月30日までの期間(特定期間)の課税売上高が1,000万円を超えている場合には、令和2年分(2020年分)は消費税の課税事業者に該当します。この場合、納税地の所轄税務署長に「消費税課税事業者届出書(特定期間用)」を提出する必要があります。
なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額によることもできます。
平成30年分(2018年分)(基準期間)における課税売上高が5,000万円以下の方は、簡易課税制度を選択することができます。
令和2年分(2020年分)から簡易課税制度を適用して申告する方は、令和元年(2019年)12月31日までに、納税地の所轄税務署長に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。
※ 軽減税率制度の実施に伴い、令和元年(2019年)10月1日から令和2年(2020年)9月30日までの日の属する課税期間において、課税仕入れ等(税込み)を税率ごとに区分して合計することにつき困難な事情がある事業者の方が、当該課税期間の末日までにこの届出書を提出したときは、経過措置として、届出書を提出した日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。
課税期間における課税売上げに係る消費税額に、事業区分に応じた「みなし仕入率」を掛けて計算した金額を課税仕入れ等に係る消費税額とみなして、納付する消費税額を計算する制度です。
※ 簡易課税制度を選択された方は、事業を廃止した場合を除き、2年間継続した後でなければ選択をやめることはできません。
なお、選択をやめる場合には、やめようとする課税期間の開始の日の前日までに、納税地の所轄税務署長に「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要があります。