平成29年度税制改正により、法人税法に「災害損失の繰戻しによる法人税額の還付」や「仮決算の中間申告による所得税額の還付」など震災特例法で手当てされていた措置の一部が常設化されました。

【ご注意】

「災害損失の繰戻しによる法人税額の還付」の制度につきましては、平成29年3月31日以前1年以内に終了した事業年度分の法人税の確定申告書(期限後申告書を含みます。)を同年3月31日までに提出した法人については、同年5月1日までに「災害損失の繰戻しによる還付請求書」の提出を行うことにより、この制度の適用を受けることができます。

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1 常設化された災害に関する措置のパンフレット等

2 常設化された災害に関する措置に係る様式