平成28年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)」により、地方法人税の税率が改正されました。改正後の税率については、同年11月28日に公布された「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律(平成28年法律第85号)」により、令和元年10月1日以後に開始する課税事業年度から適用することとされました。

改正の概要

 地方法人課税の偏在是正のため、法人住民税法人税割の税率を5.9%引き下げる(都道府県分を3.2%から1%の2.2%、市町村分を9.7%から6%の3.7%、それぞれ引き下げる)とともに、地方法人税の税率を5.9%(引下げ分相当)引き上げることとされました。

改正前後の地方法人税の税率

課税事業年度 地方法人税の税率
令和元年10月1日に開始した課税事業年度 4.4%
令和元年10月1日以後に開始する課税事業年度 10.3%

確定申告について

 地方法人税確定申告書については、法人税確定申告書と一つの様式にしていますので、法人税申告書別表一から別表一の三までの各様式を使用してください。
 なお、平成31年4月1日以後終了課税事業年度分の申告書様式は、改正前後に対応させるために「4.4%」と「10.3%」の両方の税率を記載していますので、使用する税率にご注意下さい。