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最近、京阪神を中心に税務職員をかたった、不審な電話が発生しています。
電話の内容は、「税率が変更になったので、従業員の独身男性の名前を教えてほしい。」といったものです。
税務職員が納税者の方に電話でお問い合わせする場合は、原則として提出していただいた申告書等を基にその内容について、ご本人に確認することとしております。
このような電話があった場合は、質問に答えることなく、所轄の税務署まで電話等によりお問い合わせください。
税務署の電話番号は「税務署の所在地及び管轄区域」をご覧ください。
なお、府県税事務所職員を装った同様の事例が発生していますので、ご注意ください。