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国税庁メールマガジン(第223号) 2024/1/4
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明けましておめでとうございます。
本年も国税庁メールマガジンをどうぞよろしくお願いします。
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税に関する歴史的な資料(租税史料)を基に、過去の税務行政の時代背景などをご紹介します。
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「密造酒防止の紙芝居」
密造酒製造は明治時代から続く問題でしたが、今回紹介している紙芝居が作られた昭和20年代は戦後の混乱期であり、密造酒が大きな社会問題となっていました。
そのため、国税庁では、密造酒の摘発と合わせて、様々な形で密造酒防止の広報活動を行っていましたが、その一環として密造酒防止のための紙芝居を作成しました。
国税庁が作成した紙芝居はいくつかありますが、今回紹介している紙芝居は、手書きの原版が所蔵され制作過程のメモが書き込まれるなど、紙芝居の制作過程の一端を見ることができるものです。
紙芝居は、映画や幻灯と違い、持ち運びも簡単で設備も必要ないため、イベントなどへ気軽に持っていくことができ、使い勝手は良かったのですが、テレビの登場などにより紙芝居という媒体自体が減少し、国税庁の紙芝居も数作品が登場したにとどまりました。
今回の紙芝居は、当時の密造酒摘発の様子も見て取れる貴重な史料となっています。
詳しくは、税務大学校ホームページ租税史料コーナー内の「NETWORK租税史料 2024年1月 密造酒防止の紙芝居」をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/sozei/network/280.htm
確定申告に役立つ各種情報を分かりやすくまとめた「令和5年分確定申告特集ページ」を国税庁ホームページに開設しました。
確定申告が必要な方や申告書の作成方法など確定申告に向けた各種情報を掲載しています。「スマホとマイナンバーカードを使ったe-Tax申告」のご案内や、申告書の作成手順を動画で確認できる「動画で見る確定申告」などのコンテンツも掲載していますので、是非ご覧いただき、早めの準備をお願いします。
令和5年分の確定申告は、ご自宅から申告できるe-Taxをご利用ください。
給与所得がある方の大部分は、年末調整により所得税及び復興特別所得税が精算されるため、確定申告は不要です。
ただし、給与所得がある方でも確定申告をしなければならない場合や、確定申告をすると源泉徴収された所得税及び復興特別所得税が還付される場合があります。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
令和5年分の個人事業者の方の消費税及び地方消費税の確定申告は、令和6年4月1日(月)が申告・納付の期限となっています。
申告が必要となる個人事業者の方や申告に当たっての留意事項等については、国税庁ホームページ「消費税・地方消費税(個人事業者)の確定申告と納税は正しくお早めに」をご覧ください。
令和5年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、令和6年2月16日(金)から3月15日(金)までです。
既に85%以上の方が、確定申告会場に来場せずに確定申告しています。
e-Taxをご利用いただく場合、確定申告会場への来場や申告関係書類の持参・郵送が不要となるなど大変便利です。ご自宅から申告できるe-Taxを是非ご利用ください。
e-Taxは、この期間、休日も含め24時間(メンテナンス時間を除く。)申告書を受け付けており、待ち時間もなく大変便利です。
確定申告会場への入場には整理券が必要です(申告書等の提出のみの場合は不要です。)。
税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、通常、相談及び申告書の受付は行っておりませんが、一部の税務署(確定申告会場)においては2月25日(日)に限り、確定申告の相談及び申告書の受付を行います。
確定申告書等については、税務署へ提出する際は、毎回、マイナンバーの記載及び本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です(ご自宅などからe-Taxで送信すれば、本人確認書類の提示や写しの提出は不要です。)。
また、法定調書には支払を受ける方等のマイナンバー又は法人番号の記載も必要です。
例えば、不動産を売却又は賃貸している個人の方は、一定の条件に該当する場合には、取引先(買主又は借主)に対して、マイナンバーの提供が必要となります。
国税のマイナンバー制度に関する情報や法人番号の最新情報については、国税庁ホームページ「社会保障・税番号制度<マイナンバー>について」をご覧ください。
振替納税とは、納税者ご自身名義の預貯金口座からの口座引落しにより、国税を納付する手続です。
振替納税のご利用に必要な振替依頼書は、お手持ちのスマートフォンやご自宅等のパソコンから、e-Taxを使用してオンラインで提出できます。
金融機関届出印や電子証明書は不要です。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
タックスアンサーでは、よくある税のご質問に対する一般的な回答を調べることができます。
また、令和6年1月4日(木)から所得税の確定申告、2月1日(木)から消費税の確定申告について、チャットボット(ふたば)による相談を開始します。
質問したいことをメニューから選択するか、自由に文字で入力いただくと、AI(人工知能)が自動で回答しますので、こちらも是非ご利用ください。
滞納処分により差し押さえた財産(不動産や動産など)について、入札の方法による公売のほか、インターネット上の「KSI官公庁オークションサイト」において、インターネット公売(インターネットを利用する方法により実施する期間競り売り)も実施しております。
次回のインターネット公売の参加申込みの受付期間は、同サイトにおいて、令和6年1月10日(水)午後1時から1月24日(水)午後5時までとなっております。
また、参加申込後の買受申込みの受付期間は、令和6年2月5日(月)午後1時から2月7日(水)午後1時までの予定です。
※ 事前に参加申込みをされていない方は、買受申込みにご参加いただけません。
全国各地の不動産をはじめ、自動車や動産の出品を予定しております。
多くの方のご参加をお待ちしております。
公売手続の一般的な流れや最新の公売情報については、国税庁ホームページの「公売情報」などをご覧ください。
令和6年1月からは、電子取引(取引情報の授受を電磁的方法により行う取引をいいます。)を行った場合には、その電子データの保存が必要となります。制度の概要やシステム導入が難しい場合の対応を、国税庁ホームページで紹介しておりますので、是非ご覧ください!
相続税申告においても、税理士の皆様をはじめ多くの方からのご意見・ご要望等を踏まえ、e-Taxの利便性の向上を図っています。
本年1月4日からは、受信通知の機能を改善しています。
国税庁ホームページに相続税e-Taxリーフレット専用ページを設けましたので、ご覧ください。
過去1年以内に相続税e-Taxの代理送信を行った税理士の皆様を対象に、昨年12月20日、「相続税e-Taxに関するアンケート」をe-Taxのメッセージボックスに送信しています。更なる利便性の向上のため、回答へのご協力をお願いします。
令和5年分の財産債務調書及び国外財産調書の提出期限は、令和6年7月1日(月)です。
また、令和5年分の財産債務調書から、従前の提出義務者のほか、その年の12月31日において合計額が10億円以上の財産を有する方は、所得金額にかかわらず財産債務調書の提出が必要となります。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
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メールマガジンでは、今月のお知らせのほか、隔月で「トピックス『今・昔』」と「税の歴史クイズ」を掲載していますが、皆様が掲載してほしい企画がございましたら、原稿作成の参考とさせていただきますので、是非、次のアドレスへご意見をお寄せください。
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動画共有サイト「YouTube」に税の申告手続や国税の仕事を動画で見ることができる「国税庁動画チャンネル」を開設しています。
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国税庁ホームページ更新情報を中心にX(旧Twitter)を活用した税に関する情報提供を行っています。
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国税庁では、「国税の広報についてのアンケート」を実施しています。是非、アンケートへのご協力をお願いいたします。
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発行:国税庁 総務課 広報広聴室
〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1
TEL03-3581-4161(代表)
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