ホーム>新着情報・メールマガジン配信サービス>国税庁メールマガジン バックナンバー>国税庁メールマガジン(第79号)24/1/4
******************************
国税庁メールマガジン(第79号) 24/1/4
******************************
==============================
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
「お正月は飛切極上のお酒で」
お酒のラベルには「大吟醸」とか「黒松」などの表示が見受けられます。これは、小印(こじるし)と呼ばれるお酒の優劣などの等級を表していたものの名残です。
小印は、元来、酒の優劣を示す等級として機能していましたが、後に、単に高級な銘酒であることを明示する印として使われるようになりました。
今回は、この小印について、江戸時代からどのように形成され、利用されてきたのか解説しています。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
東日本大震災により被害を受けた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。
平成23年12月14日に、東日本大震災の被災者等の負担の軽減及び東日本大震災からの復興に向けた取組の推進を図るため、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律」が施行されました。
申告・納税の期限のほか、申告書の作成・提出の方法や納税の方法など、確定申告に関する情報を分かりやすく説明する「確定申告特集ページ」を国税庁ホームページに開設しています。また、画面の案内に従って金額等を入力すれば、確定申告書が作成できる「確定申告書等作成コーナー」や、e-Tax(国税電子申告・納税システム)についても特集ページからご利用いただけます。
給与所得者の大部分の方は、年末調整により所得税が精算されるため、確定申告は不要です。ただし、給与所得者でも確定申告をしなければならない場合や、一定の金額以上の医療費を支払ったとき、年の中途で退職したときなど、確定申告をすると源泉徴収された所得税が還付される場合があります。
平成23年分確定申告期間中(平成24年2月16日(木)〜3月15日(木))は、平日(月〜金曜日)以外でも、一部の税務署では、2月19日と2月26日の2回の日曜日に限り、確定申告の相談・申告書の受付を行います。
閉庁日対応を行う税務署等については、国税庁ホームページをご覧ください。
平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年に延長されました。
なお、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税については、更正の請求の請求期限は従来どおり法定申告期限から1年となりますのでご留意願います。
(注) 更正の請求期間を過ぎた課税期間について
平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税で、更正の請求の期限を過ぎた課税期間について、増額更正ができる期間内に「更正の申出書(更正の申出関係参照)」の提出があれば、調査に よりその内容の検討をして、納めすぎの税金があると認められた場合には、減額の更正を行うことになります(申出のとおり更正されない場合であっても、不服申立てすることはできません。)。詳しくは最寄りの税務署にお尋ねください。
e-Tax申告により添付を省略した書面については、税務署等から入力内容の確認のために提示又は提出を求められることがあります。
平成23年12月2日以後に添付を省略した書面について税務署等から提示を求められることがある期間が、従来の3年間から5年間に延長されました。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
◆ 次号は、2月1日に配信する予定です。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
税について分からないことがありましたら、タックスアンサーをご利用ください。
タックスアンサーは、税に関するインターネット上の税務相談室です。よくあるご質問に対する回答を税金の種類ごとに調べることができます。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
動画共有サイト「YouTube」に「国税庁動画チャンネル」を開設しています。下記URLを「お気に入り」に登録の上、ご覧ください。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
国税庁ホームページ更新情報を中心にツイッターを活用した税に関する情報提供を行っています。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
発行:国税庁 広報広聴官
〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1
TEL03-3581-4161(代表)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Copyright(C) 2011 国税庁、掲載記事の無断転載を禁じます。