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国税庁メールマガジン(第79号)24/1/4

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国税庁メールマガジン(第79号) 24/1/4

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▽ 本号の内容(目次)

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 「お正月は飛切極上のお酒で」


 お酒のラベルには「大吟醸」とか「黒松」などの表示が見受けられます。これは、小印(こじるし)と呼ばれるお酒の優劣などの等級を表していたものの名残です。
 小印は、元来、酒の優劣を示す等級として機能していましたが、後に、単に高級な銘酒であることを明示する印として使われるようになりました。
 今回は、この小印について、江戸時代からどのように形成され、利用されてきたのか解説しています。

○ NETWORK租税史料「お正月は飛切極上のお酒で」
 → http://www.nta.go.jp/ntc/sozei/network/155.htm

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2 今月のお知らせ

 東日本大震災により被害を受けた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。
 平成23年12月14日に、東日本大震災の被災者等の負担の軽減及び東日本大震災からの復興に向けた取組の推進を図るため、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律」が施行されました。

○ 東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて
→ http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/zeikin.htm
○ 東京電力(株)から支払を受ける賠償金の所得税法上の取扱いについて
→ http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/shotoku/index.htm
○ 被災者生活再建支援金の税務上の取扱いについて
−所得税の雑損控除の取扱いを見直します−
→ http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/ippan/shienkin.htm

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 申告・納税の期限のほか、申告書の作成・提出の方法や納税の方法など、確定申告に関する情報を分かりやすく説明する「確定申告特集ページ」を国税庁ホームページに開設しています。また、画面の案内に従って金額等を入力すれば、確定申告書が作成できる「確定申告書等作成コーナー」や、e-Tax(国税電子申告・納税システム)についても特集ページからご利用いただけます。

○ 確定申告特集ページ
→ http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm

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 給与所得者の大部分の方は、年末調整により所得税が精算されるため、確定申告は不要です。ただし、給与所得者でも確定申告をしなければならない場合や、一定の金額以上の医療費を支払ったとき、年の中途で退職したときなど、確定申告をすると源泉徴収された所得税が還付される場合があります。

○ サラリーマンと確定申告
→ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto306.htm
○ サラリーマンと還付申告
→ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto302.htm
○ 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
→ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1110.htm
○ 医療費を支払ったとき
→ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
○ 中途退職で年末調整を受けていないとき
→ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm
○ 確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A
→ http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/01.htm

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 平成23年分確定申告期間中(平成24年2月16日(木)〜3月15日(木))は、平日(月〜金曜日)以外でも、一部の税務署では、2月19日と2月26日の2回の日曜日に限り、確定申告の相談・申告書の受付を行います。
 閉庁日対応を行う税務署等については、国税庁ホームページをご覧ください。

○ 平成24年2月19日及び2月26日の日曜日に確定申告の相談を行う税務署について
→ http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/heichoubi.htm

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 平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年に延長されました。
 なお、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税については、更正の請求の請求期限は従来どおり法定申告期限から1年となりますのでご留意願います。

(注) 更正の請求期間を過ぎた課税期間について
 平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税で、更正の請求の期限を過ぎた課税期間について、増額更正ができる期間内に「更正の申出書(更正の申出関係参照)」の提出があれば、調査に よりその内容の検討をして、納めすぎの税金があると認められた場合には、減額の更正を行うことになります(申出のとおり更正されない場合であっても、不服申立てすることはできません。)。詳しくは最寄りの税務署にお尋ねください。

○ 更正の請求期間の延長等について
→ http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/encho/index.htm
○ 更正の請求の改正のあらまし
→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/h23koseiaramashi.pdf(PDF/185KB)

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 e-Tax申告により添付を省略した書面については、税務署等から入力内容の確認のために提示又は提出を求められることがあります。
 平成23年12月2日以後に添付を省略した書面について税務署等から提示を求められることがある期間が、従来の3年間から5年間に延長されました。

○ e-Tax申告により添付を省略した書面については、法定申告期限から5年間、税務署等から提示又は提出を求められることがあります(従来の3年間から5年間に延長されました。)。
→ http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_231212_kokuji.htm

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◆ 次号は、2月1日に配信する予定です。

◆ メールマガジンのバックナンバー
→ http://www.nta.go.jp/merumaga/backnumber/back.htm

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 税について分からないことがありましたら、タックスアンサーをご利用ください。
 タックスアンサーは、税に関するインターネット上の税務相談室です。よくあるご質問に対する回答を税金の種類ごとに調べることができます。

○ タックスアンサー(国税庁ホームページ)
 → http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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 動画共有サイト「YouTube」に「国税庁動画チャンネル」を開設しています。下記URLを「お気に入り」に登録の上、ご覧ください。

○ YouTube「国税庁動画チャンネル」
 http://www.youtube.com/ntachannel

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 国税庁ホームページ更新情報を中心にツイッターを活用した税に関する情報提供を行っています。

○ ツイッター
→ http://twitter.com/nta_eTax

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発行:国税庁 広報広聴官
 〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1
 TEL03-3581-4161(代表)

○ メールマガジンに関するご意見・ご要望はこちらまで
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm

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このままご返信いただいても受信できませんので、ご了承ください。
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▽ 国税庁ホームページ
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