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国税庁メールマガジン(第12号) 18/06/01

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国税庁メールマガジン(第12号) 18/06/01

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○ 本号の内容(目次)

1 国税庁からのお知らせ

(1) タックスアンサーのリニューアル

(2) 平成17年分の所得税、消費税及び贈与税の確定申告状況

(3) 国家公務員採用III種(税務)試験(高校卒業程度)案内

(4) インターネット番組で国税庁の仕事や取組を紹介

(5) 税に関する作文募集

2 シリーズ「税のトリビアを発見しよう!」
戦時中に創設された特別行為税とは?

3 コーナー「暮らしの税金百科」
特定口座で上場株式等を売却した場合

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1 国税庁からのお知らせ

(1) タックスアンサーのリニューアル

 タックスアンサーは、国税の取扱いについてインターネット、電話音声、ファクシミリにより情報提供を行っています。
 平成18年度税制改正に伴い、内容の改訂を行いましたので、是非ご利用ください。
  タックスアンサーは、こちらをご覧ください。
 → http://www.nta.go.jp/taxanswer/

○ お気軽に税務相談室へ
 国税に関する相談窓口として、各国税局に「税務相談室」を設けています。お気軽に電話相談をご利用ください。

 税務相談室の所在地等はこちらをご覧ください。
→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm

(2) 平成17年分の所得税、消費税及び贈与税の確定申告状況

 この度、平成17年分の確定申告状況がまとまりましたので、そのポイントをご紹介します。

○ 所得税

・ 提出件数は、過去最高の2,318万1千人(平成16年分より151万4千人(+7.0%)増加)

・ 納税人員・所得金額・申告増税額のいずれも増加(納税人員は829万4千人、所得金額は43兆7,149億円、申告納税額は2兆6,734億円)

○ 個人事業者の消費税
 事業者免税点の引下げにより、申告件数・納税申告額のいずれも大幅に増加(申告件数157万6千件のうち、納税申告件数は152万7千件、納税申告額は4,901億円)

○ 贈与税
 納税人員・申告納税額のいずれも増加(申告人員43万2千人のうち、納税人員は27万5千人、申告納税額は1,166億円)

 詳しくはこちらをご覧ください。
 → http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2005/0605/01.htm

(3) 国家公務員採用III種(税務)試験(高校卒業程度)案内

 国税庁では、「国家公務員採用III種(税務)試験(高校卒業程度)」の受験 者を募集しています。
 国税庁は、内国税の賦課・徴収を行う官庁で、国の財政基盤を支える重要な仕事をしています。その中で国税専門官採用者とともに、税務行政に関する仕事に携わっているのが国家III種試験(税務)の採用者です。国家III種試験(税務)採用者には、豊かな人間性と高度の専門知識が要求されています。
 お子さんや知り合いの方に是非お声かけをお願いします。

試験日程等については、こちらをご覧ください。
→ http://www.nta.go.jp/soshiki/saiyo/saiyo03/shiken/02.htm

(4) インターネット番組で国税庁の仕事や取組を紹介

 当ホームページのインターネット番組「Web-TAX-TV〜ジャンルで選べる税金ガイド〜」では、「こんなことしてます、国税庁」というテーマの番組を6月中旬に追加配信する予定です。
 国税庁と財務省の仕事の違い、国税庁・国税局と税務署の関係、税務署の仕事内容、「国税電子申告・納税システム(e-Tax)」をはじめとした最近のITを活用した取組状況などを動画と図解でお伝えするものです。是非ご覧ください。
 
 インターネット番組 → http://www.nta.go.jp/webtaxtv/

(5) 税に関する作文募集

 国税庁では、租税教育の一環として、毎年、次代を担う高校生の皆さんからの税に関する作文を募集し、優秀作品の応募者には賞状と記念品を贈呈しています。
 この「税に関する高校生の作文」は、昭和37年に募集を始めて以来、応募件数も年々増加し、平成17年度には全国の1,351校から141,512編の力作が寄せられました。
 また、全国納税貯蓄組合連合会においては、中学生の「税についての作文」の募集を行っています。
 今年も多くの応募がありますよう、お子さんや知り合いの方に是非お声かけをお願いします。

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2 シリーズ「税のトリビアを発見しよう!」

 当シリーズは、税に関する歴史的資料や文献・図書などを多数所蔵している税務大学校租税史料館からの提供によるもので、意外と知られていない事柄を分かりやすくQ&Aでご紹介します。

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Q 戦局が悪化し始めた昭和18年に特別行為税が導入されました。これは消費の節約、購買力の吸収等を目的とし、「特別行為」にかかる費用額の2〜3割を徴税しました。では、どのような行為が課税対象とされたのでしょうか。

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A 特別行為税の課税対象は、1「写真撮影」(現像、焼付け、複写も含む。)、2「調髪及整容」(パーマや髪のカット等)、3「織物及び被服の染色及び刺繍」、4「被服類の仕立て」、5「書画の表装」、6「印刷、製本」(ただし、公共団体や神社、学校のためのものなどは除く。)でした。この税の創設は、他の個別消費税との均衡を図ること、特にしゃし的消費に対して高率の課税を行うことも目的としていました。結局、この税は戦後(昭和21年)、税制の簡素化などを図る過程で廃止となりました。
 なお、昭和18年には同様の目的から多くの間接税の増税が行われましたが、取り分け物品税の課税対象のうちしゃし的性質が強いもの(貴石、毛皮など)の税率が大幅に引き上げられています。

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3 コーナー「暮らしの税金百科」

 今回は、「特定口座で上場株式等を売却した場合」について説明します。
 証券業者等に特定口座を開設した場合に、その特定口座内における上場株式等の売却による所得の金額については、他の株式等の売却による所得と区分して計算することができます。この計算は証券業者等が行い、証券業者等から送られてくる特定口座年間取引報告書により、簡便に申告(簡易申告口座)を行うことができます。
 また、特定口座内で生じる所得に対して源泉徴収(所得税7%、住民税3%)することを選択(源泉徴収口座)した場合には、その特定口座における上場株式等の売却による所得は申告不要とすることができます。
 
 個人の方が上場株式等を売却した場合の株式等譲渡益課税制度についての、詳しい内容についてはこちらのパンフレットをご覧ください。
 → http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/kabushikijoto/pdf/01.pdf

☆ 次号は、7月3日に配信する予定です。

☆ メールマガジンのバックナンバー
  → http://www.nta.go.jp/merumaga/back.htm

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・ 自宅やオフィスからインターネットを利用して申告や納税ができるe-Tax(イータックス)をご利用ください。
 e-Taxの利用を希望される方は、こちらをご覧ください。
 http://www.e-tax.nta.go.jp

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発行:国税庁 広報広聴官
〒100-8978 東京都千代田区霞が関3−1−1
TEL03−3581−4161(代表)

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