官総6−15
平成7年4月13日
改正 平成26年6月27日
改正 令和5年2月17日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行に伴い、税理士法第50条に規定する臨時の税務書類の作成等の許可申請に対する審査基準及び標準処理期間の公表手続については、下記により適切に処理されたい。

1 審査基準の公表

 申請者から審査基準の公表を求められた場合には、審査を行う国税局(沖縄国税事務所を含む。以下同じ。)のほか、提出窓口となる税務署において、別紙に基づき示すこととする。

2 標準処理期間の決定

 標準処理期間は、局署における期間が通算して1月をめどとして、税務署における標準処理期間及び国税局における標準処理期間を、地域の実情及び局署の事務処理を考慮して国税局長(沖縄国税事務所長を含む。)が定め、税務署長に通達する。
 なお、標準処理期間を変更する場合も同様の手続を行う。

3 標準処理期間の公表

 申請者から標準処理期間の公表を求められた場合には、申請に対する審査を行う国税局のほか、提出窓口となる税務署において、標準処理期間を示す。

(別紙)
税理士法第50条の規定による臨時の税務書類の作成等の許可の審査基準

1 税理士法第50条第1項に規定する租税の税目の指定は、原則として申告所得税及び個人事業者の消費税に限るものとし、その許可を与える基準は、次に掲げる地方公共団体その他の法人の役員または職員もしくは職員に準ずるもののうち、税務行政に協力すると認められる者に限り、申告者数その他の事務の性質および分量等を考慮し、適当と認める人数に対し、下記2及び下記3の条件を付して許可するものとする。但し、許可を受けた者を単に機械的に補助する者については、許可を要しないものとする。

(1) 地方公共団体

(2) 農業協同組合

(3) 漁業協同組合

(4) 事業協同組合

(5) 商工会

2 税理士法第50条の許可を受けた者が、次の一に該当することとなった場合においては、その許可は、当該各号に掲げる事由に該当することとなった日に取り消されるものとする。

(1) 税理士法第4条(欠格条項)各号の一に該当することとなった場合

(2) 税理士法第24条第1号(弁護士等の業務の停止)に該当することとなった場合

(3) 所属地方公共団体または所属法人における地位または職を失った場合

3 税理士法第50条の許可を受けた者が、下記4の(2)または(3)に該当することとなった場合においては、その許可を取り消すものとする。

4 税理士法第50条の許可を申請した者が、次の一に該当することとなった場合においては、その許可を与えないものとする。

(1) 税理士法第4条(欠格条項)各号の一に該当する場合

(2) 税理士法第24条(登録拒否理由)第1号又は第3号から第7号イまでに該当する場合

(3) 納税事務の適正な実施を妨げ、または納税に関する動議を乱すようなおそれがあり、その他税務書類の作成等を行わせるのに適格性を欠くと認められる場合