官総6-70
昭和33年5月17日
改正 令和4年6月24日

国税局長 殿

国税庁長官

 税理士会総会の運営に当たり、税理士会が発する招集通知に記載する議案の内容及び税理士会会員の議決権の行使に関する委任状については、下記により取り扱われたい。

1 招集通知に記載する議案の内容
 税理士法施行令(昭和26年政令第216号。以下「令」という。)第8条の規定により、税理士会は、総会を招集しようとするときは、総会の日時及び場所並びに総会における議案を記載した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により、税理士会会員(以下「会員」という。)に通知(以下「招集通知」という。)をしなければならないこととなっている。
 また、招集通知に記載された議案に対しては、総会に出席しない会員の議決権の行使が認められており、その方法は令第9条第3項において準用する令第7条第4項の規定により、あらかじめ当該議案に対する賛否の意見を明らかにした書面又は電磁的記録をもって出席者に委任することができることとなっている。
 したがって、議決権の行使を委任するに当たり、委任をする会員が賛否の意見を明らかにすることができるよう、招集通知に記載する議案の内容について、当該会員が具体的に認知できる程度に記載等されている必要があることから、招集通知に記載する議案の内容としては、例えば、会則変更に関する議案については、次のいずれかの対応が必要であることに留意する。

(1) 議案の内容について、単に「第●号議案会則変更の件」と記載するのではなく、例えば、「第●号議案会則 第■条中、『××××××』を『△△△△△△△』に改めるの件」等と記載する。

(2) 議案の内容が明らかになるよう、議案書(電磁的記録をもって作成したものを含む。)を招集通知に併せて配付する。

2 委任状
 令第9条第3項において準用する令第7条第4項の規定により行使する委任状の取扱いについては、次の点に留意する。

(1) 会員が、議決権の行使を委任するに当たっては、委任を受ける者の氏名を記載した上で、委任したことが明確になるように委任状に署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名を含む。)をする。ただし、委任を受ける者の氏名の記入がない委任状は、当該委任状の所持人を委任された者とみなして取り扱う。

(2) 委任を受けた会員が総会に出席していない場合又は委任状に記載された委任を受ける者と所持人が相違する場合には、委任した会員の議決権は当然に行使されないことに留意する。

3 議事の定足数について
 議事の定足数は、令第9条第1項の規定により、「会員の2分の1以上」とされているが、この「2分の1以上」には、令第9条第3項において準用する令第7条第5項の規定により議決権を代理行使する者を含むことに留意する。