官総6−3
課総1−3
課個1−2
課資5−4
課法3−3
課酒1−6
課消1−3
課審1−2
徴管1−2
徴徴1−4
査調2−2
査察1−1
平成14年2月25日
改正 平成20年6月24日
改正 平成26年4月3日
改正 平成27年4月15日
改正 令和3年4月1日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、税理士法第30条及び第33条の2に規定する書面の様式について、別添のとおり定めたので、平成14年4月1日以降はこれにより取り扱われたい。

(趣旨)
 税理士法(昭和26年法律第237号)の一部改正に伴い、同法第30条及び第33条の2の書面の様式が同法施行規則により改正等されたことから、当該様式に事務処理欄及び記載要領等を付加した様式を定めるものである。

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別添

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