課総4−26
課個8−57
課資6−149
課法8−27
課酒1−95
課消5−37
査調2−39
令和5年11月29日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

標題のことについては、下記のとおり定めたから、令和6年1月1日以後、これによられたい。

なお、改正後の4−1及び4−2の取扱いについては、令和6年4月1日以後に行う事前通知及び調査の終了の際の手続について適用することに留意する。

別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のとおり改める。

(趣旨)

所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)により、国税通則法(昭和37年法律第66号)の一部が改正されたことに伴い、所要の整備を行うものである。

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