課総10-1
課個8-2
課資6-8
課法7-4
課酒6-1
課消4-10
課審1-2
官税1-3
査調2-1
平成30年3月9日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

標題のことについては、下記のとおり定めたから、平成30年4月1日以後、これによられたい。

別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のとおり改める。

(趣旨)

所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)により、国税通則法(昭和37年法律第66号)の一部が改正されたことに伴い、所要の改正を行うものである。

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