課総10-25
課個8-20
課資6-62
課法7-37
課酒1-85
課消5-31
課審2-43
官税1-90
査調2-33
平成28年12月12日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

標題のことについては、下記のとおり定めたから、平成29年1月1日以後、これによられたい。

(趣旨)

所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)により、国税通則法(昭和37年法律第66号)の一部が改正されたことに伴い、所要の整備を行うものである。

別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のとおり改める。

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