課総9-1
課個8-5
課資5-19
課法7-12
課酒1-19
課消4-13
課審1-4
官税235
査調2-45
平成27年4月9日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。
 なお、改正後の4-6及び7-1の取扱いについては、平成27年7月1日以後に行う事前通知について適用することに留意する。

(趣旨)
 所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)により、国税通則法(昭和37年法律第66号)の一部が改正されたことに伴い、所要の整備を行うものである。

別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のとおり改める。

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