課資2−9
課審7−11
平成27年6月26日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。

(趣旨)
 所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)等の施行等に伴い、所要の整備を行うものである。

第1
 昭和34年1月28日付直資10「相続税法基本通達」(法令解釈通達)について、別紙1の「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。
第2
 昭和50年11月4日付直資2−224ほか2課共同「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)について、別紙2の「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。
第3

  • 1 この法令解釈通達による改正後の取扱いのうち別紙1の3−46((契約に基づかない定期金に関する権利))については、平成27年10月1日から適用する。
  • 2 別紙1の改正後の32−5((法第32条第1項第9号に掲げる「事由が生じたこと」の意義))については、平成27年7月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前については、なお従前の例による。

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