課資2-10
課審6-13
徴管6-15
平成24年6月27日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。

(趣旨)
 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)及び租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)等の施行等に伴い、所要の整備を行うものである。

 昭和50年11月4日付直資2-224ほか2課共同「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)及び昭和34年1月28日付直資10「相続税法基本通達」(法令解釈通達)について、それぞれ別紙1及び別紙2の「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

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