課資2-310
徴管5-13
平成13年6月5日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。

(趣旨) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年3月30日法律第7号)等の施行に伴い、所要の整備を行ったものである。

 平成7年5月11日付課資2-109「特定農業生産法人に対し農地等につき使用貸借による権利の設定をした場合における贈与税の納税猶予等に関する取扱いについて」(法令解釈通達)について、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。


(平成13年6月5日 課資2-310)
徴管5-13)

 法令解釈通達のポイント

1 贈与税の納税猶予の適用を受けている農地等(以下「特例適用農地等」といいます。)を一定の要件を満たす農業生産法人に対して使用貸借により貸し付けた場合には、引き続き納税猶予の適用が認められるとともに、当該農業生産法人がこの特例適用農地等に係る農業経営を廃止等した場合には、原則として納税猶予税額の全部又は一部について猶予期限が確定することとされています。 平成13年度の税制改正により、この特例適用農地等の全部又は一部を一時的道路用地等(道路事業、河川事業、鉄道事業その他これらに準ずる事業の施行のために一時的に使用する道路、水路、鉄道その他の施設の用地で代替性のないものとして主務大臣が認定したものをいいます。)の用に供するため贈与税の納税猶予の適用を受けている者(受贈者)が、当該使用貸借による権利を消滅させ、当該用に供するために、地上権等の設定に基づき貸し付け、かつ、その貸付期限の到来後、当該一時的道路用地等の用に供していた農地等について当該農業生産法人に対し使用貸借による権利の設定を行う見込であることにつき税務署長の承認を受けた場合には、当該地上権等の設定はなかったものとみなされ、引き続き納税猶予が継続することとされたことから、次の事項等について通達を新設しました。

1 この場合の貸付先は一時的道路用地等に係る事業の施行者に限られ、当該施行者から工事を受注した者は含まれない。

2 この場合に受贈者に対して当該特例適用農地等を贈与した贈与者が死亡したときは、一時的道路用地等の用に供されている特例適用農地等は受贈者が相続又は遺贈により取得したものとみなされるが、当該特例適用農地等については相続税の納税猶予の適用は受けられない。

2 農地法の改正による、農業生産法人の事業範囲の拡大、及び会社分割法制の創設に伴い所要の改正を行いました。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。