(注)平成28年4月1日以後に民法第269条の2第1項の地上権を設定する場合には適用されません。

直資2-75
昭和54年3月10日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、東京国税局長から別紙2のとおり上申があり、これに対し別紙1のとおり指示したから、了知されたい。


別紙1

直資2-74
昭和54年3月10日

東京国税局長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、貴局意見のとおり取扱って差支えない。


別紙2

東局直資第299号
昭和54年2月8日

国税庁長官 殿

東京国税局長

標題のことについて、租税特別措置法(以下「措置法」という。)第70条の4第1項第1号、第70条の4第2項〔現行=第5項〕及び第70条の5第1項の規定の適用に関し、下記のとおり疑義が生じましたので、何分の御指示をいただきたく上申します。

1 措置法第70条の4第1項の規定による贈与税の納税猶予の特例の適用を受けている農地の一部について、水資源開発公団が行う用水事業(以下「本件用水事業」という。)のために、本件用水事業に係る用水路施設(導水管)の設置及び所有を目的とする地上権(以下「本件地上権」という。)が設定された。
 本件用水事業及び地上権設定に関する契約の内容等については次のとおりである。

(1) 本件用水事業は、措置法施行規則第14条第7項第3号イに規定する事業に該当する。

(2) 本件地上権の範囲は、その設定された農地の地下の部分である。

(3) 本件地上権設定の対価として、その設定された農地の価額の100分の25を超える金額が当該農地の所有者に対して支払われている。

(4) 本件地上権の存続期間は60年である。

(5) 本件地上権が設定された農地については、用水路施設(導水管)の設置(埋設)工事完了後は、引続き当該農地の所有者の農業の用に供することにしている。

2 この場合において、当該農地に係る措置法第70条の4第2項〔現行=第5項〕及び第70条の5第1項の規定の適用については、次のように取扱って差支えないか。

(注) 本件地上権の設定については、1の(1)ないし(3)に掲げたとおり、措置法第70条の4第1項第1号かっこ書に規定する「第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡」に該当するため、措置法第70条の4第1項ただし書の規定の適用はないと考える。

(1) 本件地上権設定により、納税猶予の期限が確定する贈与税の額は次の算式により計算した金額によるものとする。
納税猶予の期限が確定する贈与税の額は次の計算式

(2) 本件地上権が設定された農地を相続又は遺贈により取得したとみなされた者の当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき当該農地の価額は、当該相続開始の日における当該農地の価額から同日における地上権の価額を控除した価額によるものとする。

3 贈与税の納税猶予の特例の適用を受けている農地の地下部分について地上権の設定があった場合(当該地上権の設定が措置法第70条の4第1項第1号かっこ書に規定する「第33条第1項に規定する収用交換等による譲渡」に該当する場合を除く。)において、当該農地が当該設定後も引続き当該農地の所有者の農業の用に供される場合には、当該地上権の設定については、措置法第70条の4第1項第1号かっこ書に規定する「第33条の4第1項に規定する収用交換等による譲渡その他政令で定める譲渡又は設定」に準じて取扱い、同法第70条の4第2項〔現行=第5項〕及び同法第70条の5第1項の規定の適用については、上記2と同様に取扱って差支えないか。