直資2-62(例規)
昭和48年3月14日

一部改正

昭和57年5月17日直資2-177外
平成16年6月10日課資2-6外
平成22年6月17日課資2-12外
平成29年6月28日課資2−14外
令和元年7月2日課資2−10外
令和5年6月28日課資2−12外

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 贈与による農地の取得の時期については、昭和34年1月28日付直資10相続税法基本通達1の3・1の4共-10に基づき取り扱うこととしているのであるが、次の要件のすべてに該当する農地の贈与については、同通達にかかわらず農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項((農地又は採草放牧地の権利移動の制限))若しくは第5条第1項((農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限))に規定する許可又は同項第6号に規定する届出(以下「許可等」という。)に関する書類(以下「申請書等」という。)を農業委員会に提出した日に当該農地の贈与があったものとして取り扱っても差し支えないこととしたから、通達する。

1 当該農地の所有権の移転についての許可等の効力が、当該許可等に係る申請書等を農業委員会に提出した日の属する年の翌年1月1日から3月15日までの間に生じていること。

2 当該農地に係る贈与税の申告書が、当該農地の所有権の移転についての許可等の効力が生じた日からその年の3月15日までの間に提出されていること。

(注)

1 「許可等の効力が生じた日」とは、農地法第3条第1項又は第5条第1項に規定する許可にあっては、許可書が当該許可の申請者に到達した日をいい、同項第6号に規定する届出にあっては、農地法施行令(昭和27年政令第445号)第10条((市街化区域内にある農地又は採草放牧地の転用のための権利移動についての届出))の規定による受理通知書に届出の効力が生じた日として記載された日をいうことに留意すること。

2 当該農地の所有権の移転についての許可等の申請書等の提出があった日から当該許可等の効力が生ずる日までの間に当該農地の贈与者又は受贈者のいずれか一方が死亡した場合には、たとえその者の死亡後に当該許可に係る許可書等が送達されたときにおいても、その許可等の効力は生ずることにはならないのであるから留意すること。