直資2-32
昭和47年3月14日

国税局長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、下記のとおり定めたから、通達する。

(趣旨)
 後継者に対し農業経営の移譲があった場合における当該農業の用に供されていた果樹に関する贈与税の取扱いについては、昭和35年2月17日直所1-14、直資15「父子間における農業経営者の判定ならびにこれにともなう所得税および贈与税の取扱について」通達により取り扱ってきたところであるが、農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)の制定等に伴い、租税特別措置法第70条の4((農地等を贈与した場合の贈与税の納期限の特例))の規定の適用を受けた農地に植栽されている果樹に関する贈与税の取扱いを定めたものである。

(果樹の贈与がなかったものとする場合)

1 果樹の植栽されている農地(以下「樹園地」という。)の贈与を受けた場合において、その樹園地にかかる贈与税の納期限について租税特別措置法(以下「措置法」という。)第70条の4第1項((農地等を贈与した場合の贈与税の納期限の特例))の規定の適用を受けたときのその樹園地(以下「受贈樹園地」という。)に植栽されている果樹については、昭和35年2月17日直所1-14、直資15「父子間における農業経営者の判定ならびにこれにともなう所得税および贈与税の取扱について」通達記の二の3の定めにかかわらず、贈与がなかったものとして取り扱ってもさしつかえないものとする。
 この場合において、贈与がなかったものとして取り扱うときは、受贈樹園地にかかる贈与税についての同条第4項〔現行=第21項〕に規定する書類または同条第5項〔現行=第22項〕に規定する届出書とともに4に掲げる事項を記載した果樹に関する申出書を提出させるものとする。

(受贈樹園地の贈与者が受贈者の世帯員でなくなった場合)

2 受贈樹園地の贈与があった時において、受贈者の世帯員であった贈与者が、その後その受贈者の世帯員でないこととなった場合(受贈者の世帯員でないこととなった時以後その樹園地をその贈与者が農業経営の用に供する場合を除く。)には、受贈樹園地上の贈与者の所有に属する果樹については、その世帯員でなくなった時に受贈樹園地の受贈者に対し贈与があったものとして取り扱う。

(受贈樹園地にかかる贈与税の納期限が確定した場合)

3 措置法第70条の4第1項ただし書、第2項、第6項〔現行=第24項〕または第7項〔現行=第25項〕に規定する事由に該当し、受贈樹園地の全部または一部にかかる贈与税の納期限が確定した場合には、受贈樹園地上の贈与者の所有に属する果樹のうち次に掲げるもの以外のものについては、当該事由の生じた時に受贈樹園地の受贈者に対し贈与があったものとして取り扱う。

(1) 受贈樹園地の譲渡が行なわれた場合において、当該譲渡にかかる樹園地の贈与者の所有に属する果樹についての譲渡対価を、その贈与者が収受したときにおける当該対価に相当する果樹

(2) 受贈樹園地の受贈者が農業経営を廃止した場合において、贈与者がその樹園地を農業経営の用に供するときにおける当該樹園地の贈与者の所有に属する果樹

(果樹に関する申出書の記載事項)

4 1に定める果樹に関する申出書には、次に掲げる場合に応じそれぞれ次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 措置法第70条の4第4項〔現行=第21項〕に規定する書類を提出する場合

イ 受贈樹園地の1枚ごとに、その所在地番および地積ならびにその樹園地の贈与者の所有する果樹の樹種および樹齢別の本数

ロ 措置法第70条の4第1項ただし書、第2項、第6項〔現行=第24項〕または第7項〔現行=第25項〕に規定する事由に該当し、受贈樹園地にかかる贈与税の納期限が確定した場合には、受贈樹園地上の贈与者の所有に属する果樹(3の(1)および(2)に該当するものを除く。)については、当該事由の生じた時に受贈樹園地の受贈者に対し贈与があったものとして取り扱われてさしつかえない旨

ハ 受贈樹園地にかかる贈与者と受贈者の署名およびなつ印

(2) 措置法第70条の4第5項〔現行=第22項〕に規定する届出書を提出する場合

イ 受贈樹園地の1枚ごとに、その所在地番および地積ならびに受贈樹園地の贈与があった時から当該届出書を提出する時までの間に贈与者の所有に属する果樹について譲渡、枯死、伐採等があったものの樹種および樹齢別の本数ならびに当該届出書の提出時において贈与者の所有に属する果樹の樹種および樹齢別の本数

ロ 受贈樹園地の1枚ごとに、その所在地番および地積ならびにその樹園地の受贈者が改植、補植、高接ぎその他接ぎ替えにより品種更新をした果樹の樹種および樹齢別の本数

ハ 受贈樹園地にかかる贈与者と受贈者の署名およびなつ印

(注) 2および3における受贈樹園地の贈与者の所有に属する果樹には、上記の(2)のロに掲げる果樹は含まれないのであるから留意する。

(受贈樹園地の評価)

5 受贈樹園地の評価については、1により受贈樹園地上の果樹を贈与者が有するものとして取り扱う場合においても、その樹園地は受贈者の自作地となるのであるから留意する。

(経過的措置)

6 この通達は、昭和46年1月1日以降において樹園地の贈与があった場合における当該樹園地の果樹にかかる贈与税から適用し、同日前に樹園地の贈与があった場合における当該樹園地上の果樹にかかる贈与税については、なお、従前の例による。