昭和39年6月9日付 直審(資)24、直資77
昭和39年12月24日付 直審(資)45、直資173改正
昭和55年4月23日付 直資2-182改正
昭和57年5月17日付 直資2-177改正
平成元年5月8日付 直資2-209改正
平成4年6月19日付 課資2-158改正
平成8年6月18日付 課資2-116改正
平成10年6月18日付 課資2-244改正
平成12年6月23日付 課資2-258改正
平成15年6月24日付 課資2-1改正
平成16年6月10日付 課資2-6改正

 標題のことについて、下記のように定めたからこれにより取り扱われたい。 

(趣旨) 公益を目的とする事業を行う者が贈与により取得した財産のうち贈与税の非課税財産とされるもの及び公益を目的とする事業を行う法人に対する財産の贈与又は当該法人を設立するための財産の提供があった場合の贈与税の取扱いを定めたものである。


目次

第1 公益事業用財産の非課税に関する取扱い

1 公益を目的とする事業を行う者の範囲

2 公益の増進に寄与するところが著しいと認められる事業

3 専ら公益の増進に寄与するところが著しい事業を行う者

4 個人が特別の利益を与えること

5 重要事項

6 特別関係がある者の意思に従ってなされると認められる事実があること

7 社団等が特別の利益を与えること

8 公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの

9 贈与により取得した財産

10 2年を経過した日においてなおその用に供してないこと

11 2年を経過した日において取得財産が公益事業の用に供されていた場合の更正

第2 公益法人に対する贈与税の取扱い

12 法第66条第4項の規定の趣旨

13 公益を目的とする事業を行う法人

14 負担が不当に減少する結果となった場合

15 判定の時期等

16 負担が不当に減少しない法人

17 社会一般の寄附金程度の贈与等についての不適用

18 公益法人に対する贈与税課税の猶予等

19 贈与等をした者以外の者に特別の利益を与える場合

20 公益法人から受ける利益の価額