課資4−3
平成3年12月18日

〔改正〕 平成6.6.27 課資4-2 平成8.6.18 課資4-3
平成7.5.11 課資4-1 平成9.6.3 課資4-1

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、別紙のとおり定めたから、これによられたい。
(趣旨)
 租税特別措置法のうち地価税法の特例に関する取扱いを定めたものである。


省略用語例

  この通達において使用した次の省略用語は、それぞれ次に掲げる法令等を示すものである。

措置法……………………租税特別措置法

措置法令…………………租税特別措置法施行令

措置法規則………………租税特別措置法施行規則

地価税法取扱通達………平成3年12月18日付課資4−2「地価税法取扱通達の制定について」


(別紙)

(非課税となる土地等の判定)

71の3−1 措置法第71条の3第1項に掲げる国の施設等として使用されている建物の用に供されている土地等の判定については、地価税法取扱通達の6−3、6−4、6−13、6−15、6−16又は6−18から6−21までに準じて取り扱うものとする。

(措置法規則第24条第1号に掲げる郵便局)

71の3−2 措置法規則第24条第1号に掲げる郵政大臣の承認を受けている郵便局とは、郵政大臣が定める同号の郵便局の局舎に関する規定(郵政大臣の委任を受けて郵政省設置法第6条第1項((地方支分部局))に掲げる地方郵政局の長又は同条第2項に規定する沖縄郵政管理事務所の長が定めるものを含む。)に基づき郵便局の局舎として使用する建築物の建築又は移築の際に、その建築物の全体を対象として当該建築又は移築に係る工事につき承認を受けたものをいうことに留意する。

(床面積あん分の基礎となる床面積の計算)

71の3−3 措置法令第40条の13第1項各号に規定する床面積は、建築基準法施行令第2条第1項第3号((面積、高さ等の算定方法))に規定する床面積を基礎として計算するものとする。ただし、同号に規定する床面積を基礎として計算することが困難な事由があるときは、地価税法第38条に掲げる固定資産課税台帳に表示される床面積を基礎として計算することができるものとする。

(注)

1 建物内部における機械式駐車装置を用いる駐車場の当該駐車装置を設ける部分につき、床として認識することが困難な形状の部分に係る床面積については、自動車1台につき 15m2とみなして床面積を計算するものとする。

2 建物の屋上部分にゴルフ練習場、駐車場、遊戯施設、物品販売施設その他の特定の目的のための施設が設けられている場合には、専ら当該施設に使用されている部分の面積が床面積に含まれるものとして取り扱う。

(事業協同組合等が土地等の取得のために貸付けを受けた高度化資金の返済等を完了している場合)

71の4−1 措置法第71条の4第1項に規定する事業協同組合等(以下この項及び71の4−2において「事業協同組合等」という。)が有する同項各号のいずれかの要件に該当する土地等(地価税法第2条第1号に規定する土地等をいう。以下同じ。)であっても、その年の課税時期において、当該土地等の取得のための同項第1号に規定する貸付けに係る資金の返済又は同号若しくは同項第2号に規定する賦払を完了している場合には、当該事業協同組合等の組合員又は所属員(71の4−2において「組合員等」という。)が当該事業協同組合等から当該土地等の譲渡を受けるために積み立てている金銭の額が当該土地等の対価の額に達していなくても、当該土地等については同項の規定の適用がないことに留意する。

(注) 平成4年から平成8年までの各年の課税時期に係る地価税については、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号)による改正前の措置法第71条の3第2項の規定により、当該土地等の取得のための貸付けに係る資金の返済又は賦払が完了していても当該土地等には地価税が課されないことに留意する。

(その他これに類する契約の意義)

71の4−2 措置法規則第24条の2に規定する「その他これに類する契約」には、事業協同組合等がその組合員等との間に締結したその有する土地等(措置法第71条の4第1項各号に掲げる要件のいずれかを満たすものに限る。)の譲渡に関する契約で、当該組合員等の積み立てた金銭の額が当該土地等の対価の額に達するまで当該組合員等に当該土地等の所有権の移転を留保するものが含まれるものとする。

(借地権等が設定されている土地等の判定)

71の4−3 措置法第71条の4第2項に規定する借地権等が設定されている土地等に該当するかどうかの判定については、地価税法取扱通達の6−7に準じて取り扱うものとする。この場合において、事業協同組合等のために同項に規定する借地権等が設定されている土地等に係る地価税法施行令第4条第1項第1号に掲げる地上権又は地役権(これらと同等の性質を有する賃借権を含む。)には、措置法第71条の4第2項の規定の適用がないことに留意する。

(特定の都市計画駐車場の用に供されている土地等の判定)

71の5−1 措置法第71条の5第1項に規定する特定の都市計画駐車場の用に供されている土地等の判定については、地価税法取扱通達の6−3、6−4、6−13、6−15、6−16、6−18又は6−21に準じて取り扱うものとする。

(床面積あん分の基礎となる床面積の計算)

71の5−2 措置法令第40条の15第2項各号に規定する床面積の計算については、71の3−3に準じて取り扱うものとする。

(特定の都市計画駐車場として使用されている建築物が貸し付けられているものである場合の判定)

71の5−3 措置法第71条の5第1項に規定する特定の都市計画駐車場として使用されている建築物が貸し付けられているものである場合における同項に定める要件に該当するかどうかの判定については、地価税法取扱通達の6−10から6−12までに準じて取り扱うものとする。

(公募要件)

71の7−1 措置法第71条の7第1項に規定する一団の宅地の造成事業(以下この項及び71の7−7において「優良宅地造成事業」という。)は、措置法令第40条の17第1項第2号の規定により、同項に規定する「住宅建設の用に供される土地等」の全部について公募の方法により分譲又は定期借地権(借地借家法(平成3年法律第90号)第2条第1号に規定する借地権で同法第22条の規定の適用を受けるものをいう。)の設定(以下71の7−6までにおいて「供給」という。)が行なわれることを要するのであるから、当該土地等の一部でも公募の方法によらないで供給が行なわれるものがある場合には、その宅地造成に関する事業は優良宅地造成事業に当たらないことに留意する。措置法第71条の7第2項各号に掲げる住宅の建設に関する事業により建設される住宅に係る公募要件の判定についても、同様とする。

(注)

1 「住宅建設の用に供される土地等」には、措置法第71条の7第1項に規定する優先分譲宅地等に該当するものは含まれないことに留意する。

2 「公募の方法によらないで供給が行なわれるものがある場合」には、措置法規則第24条の4第1項各号に規定する方法により行なわれる場合は含まれないことに留意する。

(主として住宅建設の用に供する目的で行われる宅地の造成に関する事業の意義)

71の7−2 措置法第71条の7第1項に規定する「主として住宅建設の用に供する目的で行われる一団の宅地の造成に関する事業」とは、公共施設(道路、公園、広場、緑地、下水道その他の公共の用に供する施設をいう。71の7−3において同じ。)及び公益的施設(教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設その他の施設で、居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものをいう。71の7−3において同じ。)の敷地の用に供される部分の土地等を除き、当該事業の施行区域内の土地等の全部を住宅建設の用に供する目的で行う一団の宅地の造成に関する事業をいうことに留意する。

(住宅建設の用に供される土地等)

71の7−3 措置法令第40条の17第1項に規定する「住宅建設の用に供される土地等」には、公共施設又は公益的施設の敷地の用に供される部分の土地等は含まれないことに留意する。

(公募手続開始前の土地等の供給又は住宅等の分譲)

71の7−4 公募手続開始前の土地等の供給は、たとえその供給が一般需要者に対するものであり、かつ、公募後の供給と同一条件により行われるものであっても、措置法令第40条の17第1項第2号に規定する「公募の方法により行われるもの」には該当しないものとする。また、同条第8項第1号ハに規定する「住宅」又は同項第2号ロに規定する「各独立部分」(以下71の7−6までにおいて「住宅等」という。)の分譲が、これらの規定に規定する「公募の方法により行われるもの」に該当するかどうかの判定についても、同様とする。

(会員を対象とする土地等の供給又は住宅等の分譲)

71の7−5 いわゆるハウジングメイト等会員を対象として土地等の供給を受ける者又は住宅等の譲受者(以下この項及び71の7−6において「譲受者等」という。)を募集する場合であっても、その会員の募集が公募の方法により行われるときは、当該会員を対象とする譲受者等の募集は、措置法令第40条の17第1項第2号、同条第8項第1号ハ又は同項第2号ロに規定する「公募の方法」に該当するものとする。

(注) 「会員の募集が公募の方法により行われるとき」には、一団の土地等の供給又は住宅等の分譲を目的として、その供給又は分譲を希望する組合員、出資者等を募集する場合を含むものとするが、会員等となるに当たって縁故関係を必要とすること、入会資格に強い制約のある社交団体の会員資格を必要とすること等の場合は、これに含まれないものとする。

(公募売れ残り品等の供給又は分譲)

71の7−6 一団の土地等の供給又は住宅等の分譲に際し、公募の方法により再三譲受者等を募集したが、なお供給されなかった土地等又は分譲されなかった住宅等がある場合において、その後公募の際とおおむね同一の条件により当該土地等の供給又は住宅等の分譲をしたときは、譲受者等が転売(転貸借を含む。)を目的として取得したと認められる場合を除き、その供給又は分譲は公募の方法により行われたものとする。

(優先分譲宅地等に対応する部分の計算)

71の7−7 措置法令第40条の17第4項に規定する「分譲又は定期借地権が設定される土地等の面積の合計」は、優良宅地造成事業に係る土地等で、当該事業を施行する者がその年の課税時期において有するもののすべての面積によるものとする。

(開発許可を受けて行われる宅地造成事業の範囲)

71の7−8 措置法第71条の7第1項第1号に規定する「開発許可を受けて行われる一団の宅地の造成に関する事業」には、その年の課税時期において、都市計画法第29条((開発行為の許可))又は附則第4項の許可を受けることが確実と認められる事業も含まれるものとする。

(面積基準)

71の7−9 措置法第71条の7第1項第1号から第3号までに規定する面積基準については、次の点に留意する。

(1) 同項第1号及び第3号に規定する面積基準は、同項の優良宅地造成事業者が施行する一団の宅地の造成に関する事業に係る一団の土地等の面積(同項の優先分譲宅地等の面積を除いた面積による。)で判定する。

(2) 同項第2号に規定する面積基準は、当該土地区画整理事業の施行地区内にある同項の優良宅地造成事業者の有する土地等の面積で判定する。

(注) 借置法第71条の7第1項第2号の場合において、当該土地区画整理事業により造成される宅地については、一団のものであることを要するが、当該土地区画整理事業の施行地区内にある優良宅地造成事業者の有する土地等は一団のものであることを要しないことに留意する。

(土地区画整理事業に係わる優良宅地造成事業者の範囲)

71の7−10 措置法第71条の7第1項第2号の土地区画整理事業を施行する者及び当該土地区画整理事業の施行者との契約に基づきその施行者に代わって土地の区画形質の変更その他の事業を行ういわゆる業務代行者以外の者が当該土地区画整理事業の施行地区内に有する土地等については、同項の規定の適用がないことに留意する。

(優先分譲住宅の用に供される部分の計算)

71の7−11 措置法令第40条の17第10項の規定による優先分譲住宅の用に供される土地等の部分の計算は、当該土地等に建設される優先分譲住宅の建物の敷地ごとに行うものとする。

(床面積基準)

71の7−12 措置法第71条の7第2項第2号に規定する中高層の耐火共同住宅の床面積が 1,000m2以上であるかどうかは、その中高層の耐火共同住宅に該当する建物の総床面積により判定することに留意する。

(注)

1 中高層の耐火共同住宅の各独立部分のうちに優先分譲住宅に該当するものがある場合における同号の規定により当該中高層の耐火共同住宅の床面積から控除する優先分譲住宅の床面積は、原則として次の算式により計算した床面積によるものとする。


床面積基準の算式
 

2 措置法第71条の7第2項第2号に規定する床面積は、建築基準法施行令第2条第1項第3号に規定する床面積によるものとする。また、措置法令第40条の17第8項各号に規定する床面積、同条第10項及び第11項第3号に規定する床面積についても、同様とする。

(中高層の耐火共同住宅を2以上建設する場合)

71の7−13 中高層の耐火共同住宅に該当する建物を2以上建設する場合における措置法第71条の7第2項第2号に規定する要件に該当するかどうかについては、当該2以上の建物の各独立部分の戸数又は床面積の合計を基として判定するものとする。

(注) その事業により建築される建築物が措置法令第40条の17第11項各号に掲げる要件に該当するかどうかは、各建築物ごとに判定することに留意する。

(借地権等が設定されている土地等の判定)

71の7−14 措置法第71条の7第3項に規定する借地権等が設定されている土地等に該当するかどうかの判定については、71の4−3に準じて取り扱うものとする。

(特例の対象となる土地等の判定の範囲)

71の8−1 措置法第71条の8第2項第1号に掲げる借地権等が設定されている土地等に該当するかどうかの判定については、71の4−3及び地価税法取扱通達の6−8に準じて取り扱い、また、同条第2項第2号に掲げる建物等の用に供されている土地等の判定については、地価税法取扱通達の6−3、6−13、6−15、6−16又は6−18から6−21までに準じて取り扱うものとする。

(建物等が貸し付けられているものである場合の判定)

71の8−2 措置法第71条の8第2項第2号に掲げる貸し付けられている建物等が同号に定める要件に該当するかどうかの判定については、地価税法取扱通達の6−10及び6−11に準じて取り扱うものとする。

(障害者を雇用する事業所の用に供されている土地等の判定)

71の9−1 措置法第71条の9第1項に規定する事業所の用に供されている土地等の判定については、71の3−1に準じて取り扱うものとする。

(床面積あん分の基礎となる床面積の計算)

71の9−2 措置法令第40条の19第2項各号に規定する床面積の計算については、71の3−3に準じて取り扱うものとする。

(事業所として使用されている建物等が貸し付けられているものである場合の判定)

71の9−3 措置法第71条の9第1項に規定する事業所として使用されている建物等が貸し付けられているものである場合における同項に定める要件に該当するかどうかの判定については、71の5−3に準じて取り扱うものとする。

(障害者として取り扱うことができる者の範囲)

71の9−4 身体障害者手帳の交付を受けていない者又は戦傷病者手帳の交付を受けていない者であっても、次に掲げる要件のいずれにも該当する者は、措置法第71条の9第2項第1号に規定する障害者に該当するものとして差し支えない。

(1) 課税時期において、これらの手帳の交付を申請中であること、又はこれらの手帳の交付を受けるための身体障害者福祉法第15条第1項((身体障害者手帳))若しくは戦傷病者特別援護法施行規則第1条第4号((手帳の交付の請求))に規定する医師の診断書を有していること。

(2) 課税時期において、明らかにこれらの手帳に記載され、又はその交付を受けられる程度の障害があると認められる者であること。

(木材市場の用に供されている土地等の判定)

71の10−1 措置法第71条の10第1項に規定する木材市場の用に供されている土地等の判定については、71の3−1に準じて取り扱うものとする。

(木材市場の用に供されている土地等の範囲)

71の10−2 措置法第71条の10第1項に規定する木材市場の用に供されている土地等とは、木材市場を開設する者に係る木材の卸売場その他の木材の取引及び荷さばきに必要な施設(当該木材市場において集荷業務を担当する問屋で、その売上に係る決済が専ら木材市場を通じて行われるものが、当該木材市場における木材の取引のために使用する施設を含む。)の用に供されている土地等をいうものとする。

(木材の保管場所の用に供されている土地等の範囲)

71の10−3 措置法第71条の10第1項に規定する木材の加工を業とする者又は木材の卸売を業とする者の木材の保管場所の用に供されている土地等(以下この項において「木材の保管場所の用に供されている土地等」という。)とは、木材の加工を業とする者にあっては、製品保管施設及び原材料置場の用に常時使用されている土地等をいい、木材の卸売を業とする者にあっては、木材の製品保管施設の用に常時使用されている土地等をいうものとする。

(注)

1 木材の加工を業とする者又は木材の卸売を業とする者の事務所、通路、駐車場、製材工場その他の木材の保管場所以外の用に供されている土地等については、措置法第71条の10第1項の規定の適用はないことに留意する。

2 その土地等が木材の保管場所の用に供されている土地等に該当するかどうかの判定については、地価税法取扱通達の6−13に準じて取り扱うものとする。

(床面積あん分の基礎となる床面積の計算)

71の10−4 措置法令第40条の20第3項各号に規定する床面積の計算については、71の3−3に準じて取り扱うものとする。

(木材市場等として使用されている建物等が貸し付けられているものである場合の判定)

71の10−5 措置法第71条の10第1項に規定する木材市場等として使用されている建物等が貸し付けられているものである場合における同項に定める要件に該当するかどうかの判定については、71の5−3に準じて取り扱うものとする。

(特定の建築物の用に供されている土地等の判定)

71の11−1 措置法第71条の11第1項に規定する建築物(以下この項及び71の11−2において「特定の建築物」という。)の用に供されている土地等の判定については、地価税法取扱通達の6−3、6−4、6−15又は6−18から6−21までに準じて取り扱うものとする。

(特別避難階段の範囲)

71の11−2 措置法令第40条の21第2項に規定する「同令第123条第3項の規定による特別避難階段」には、特定の建築物の新築当時(当該新築後の増改築につき建築基準法第6条第1項((建築物の建築等に関する申請及び確認))に規定する建築主事の確認を受けたときは、当該確認を受けた時)に施行されていた建築基準法施行令に定める特別避難階段の構造を有するもののすべてが含まれるものとする。

(床面積あん分の基礎となる床面積の計算)

71の11−3 措置法令第40条の21第3項各号に規定する床面積の計算については、71の3−3に準じて取り扱うものとする。

(特定の附置義務駐車施設の用に供されている土地等の判定)

71の12−1 措置法第71条の12第1項に規定する特定の附置義務駐車施設の用に供されている土地等の判定については、地価税法取扱通達の6−3、6−4、6−15、6−16又は6−18から6−21までに準じて取り扱うものとする。

(床面積あん分の基礎となる床面積の計算)

71の12−2 措置法第第40条の22第3項各号に規定する床面積の計算については、71の3−3に準じて取り扱うものとする。

(附置義務駐車施設の範囲)

71の12−3 措置法第71条の12第1項に規定する「同法第20条第1項若しくは第2項又は第20条の2第1項の規定に基づく条例で定めるところにより設けられたこれらの規定に規定する駐車施設」とは、建築物に係る駐車場法第20条第1項若しくは第2項に定める新築若しくは増築又は同法第20条の2第1項に定める大規模の修繕若しくは大規模の模様替につき建築基準法第6条第1項((建築物の建築等に関する申請及び確認))に規定する建築主事の確認を受けた時(以下この項において「建築物の新築等の時」という。)に施行されていた条例で定めるところにより設けられた駐車施設をいうことに留意する。

(注) 措置法令第40条の22第2項に規定する「当該条例に定められた基準に適合するために必要な最も少ない駐車台数」及び「当該条例に定める自動車1台当たりの駐車面積」についても、建築物の新築等の時に施行されていた条例に定められた基準に適合するために必要な最も少ない駐車台数及び当該条例に定める自動車1台当たりの駐車面積をいうことに留意する。

(附置義務駐車施設が立体駐車施設とそれ以外の駐車施設から構成される場合)

71の12−4 建築物につき駐車場法第20条第1項若しくは第2項又は第20条の2第1項の規定に基づく条例で定めるところにより設けられた駐車施設が、立体駐車施設(措置法令第40条の22第1項第2号の要件を満たす駐車施設をいう。)とそれ以外の駐車施設から構成されている場合には、措置法第71条の12第1項に規定する「当該条例で定められた基準に適合するために必要な部分」は、当該立体駐車施設から優先的に構成されているものとして、同項の規定を適用するのであるから留意する。

(環境施設の用に供されている土地等の判定)

71の13−1 措置法第71条の13第1項に規定する「工場立地法第4条第1項第1号に規定する環境施設の用に供されている土地等」の判定については、地価税法取扱通達の17−2及び17−3に準じて取り扱うものとする。

(建築物の用に供されている土地等の判定)

71の14−1 措置法第71条の14第1項各号に定める建築された建築物の用に供されている土地等の判定については、地価税法取扱通達の6−3、6−15又は6−18から6−21までに準じて取り扱うものとする。

(建築物の用に供されている土地等のうちに非課税又は課税価格の計算の特例の対象となる部分がある場合)

71の14−2 措置法第71条の14第1項各号に定める建築物の用に供されている土地等のうち非課税対象の土地等(地価税法第6条から第8条まで及び附則第3条第2項並びに措置法第71条の2から第71条の6までの規定により地価税が非課税とされるものをいう。71の15−2において同じ。)又は課税価格の計算の特例対象土地等(地価税法第17条の規定及び措置法第71条の7から第71条の12までの規定に該当するものをいう。71の15−2において同じ。)に該当する部分の土地等があるときは、次の算式により計算した面積に係る土地等の部分以外の部分に係る土地等について同条第1項の規定を適用するのであるから留意する。


  建築物の用に供されている土地等のうちに非課税又は課税価格の計算の特例の対象となる部分がある場合の算式
 

(注) 算式中の符号は、次のとおりである。

Aは、措置法第71条の14第1項各号に定める建築物の用に供されている土地等のうち同項第1号に規定する公開空地に係る土地等又は同項第2号に規定する有効空地に係る土地等(以下この項及び71の14−3において「公開地空地等に係る土地等」という。)の面積

Bは、措置法第71条の14第1項各号に定める建築物の用に供されている土地等の面積

Cは、措置法第71条の14第1項各号に定める建築物の用に供されている土地等のうち、非課税対象の土地等又は課税価格の計算の特例対象土地等に係る土地等の面積

(公開空地等以外の用にも供されている土地等)

71の14−3 措置法令第40条の23第3項に規定する「公開空地以外の用にも供されている土地等」及び同条第6項に規定する「有効空地以外の用にも供されている土地等」とは、公開空地等に係る土地等のうち、その地下又は上空に建築された建築物(同条第3項第2号又は同条第6項第2号に規定する建築物の部分で床面積のあるものに限られる。)が存する部分をいうのであるから留意する。

(床面積の計算)

71の14−4 措置法令第40条の23第3項第2号又は同条第6項第2号に規定する床面積の計算については、71の3−3に準じて取り扱うものとする。

(平均敷地面積の算定)

71の14−5 措置法令第40条の23第4項第1号に規定する建築物の敷地の数は、課税時期において建築されている建築物の敷地の数と当該特定街区に関する措置法第71条の14第1項第2号に規定する都市計画において建築することが予定されている建築物の敷地の数の合計数によるものとする。

(有効空地割合の判定)

71の14−6 措置法令第40条の23第4項第2号に規定する有効空地の面積は、同条第5項に定める基準に適合しているものの面積と同項に定める基準に適合することとなると認められるものの面積の合計面積によるものとする。

(特例の地区施設等の用に供されている土地等の判定)

71の15−1 措置法令第71条の15第1項第1号に規定する地区計画に係る特定の地区施設の用に供されている土地等、同項第2号に規定する住宅地高度利用地区計画に係る特定の地区施設等の用に供されている土地等及び同項第3号に規定する再開発地区計画に係る特定の地区施設等の用に供されている土地等(以下71の15−4までにおいて「特定の地区施設等の用に供されている土地等」という。)の判定については、地価税法取扱通達の6−15又は6−18から6−21までに準じて取り扱うものとする。

(特定の地区施設等の用に供されている土地等のうちに非課税又は課税価格の計算の特例の対象となる部分がある場合)

71の15−2 特定の地区施設等の用に供されている土地等で建築物の用に供されている土地等に該当するもののうちに、非課税対象の土地等又は課税価格の計算の特例対象土地等に該当する部分があるときは、次の算式により計算した面積に係る土地等の部分以外の部分に係る土地等について措置法第71条の15第1項の規定を適用するのであるから留意する。
特定の地区施設等の用に供されている土地等のうちに非課税又は課税価格の計算の特例の対象となる部分がある場合の算式
 

(注) 算式中の符号は、次のとおりである。

Aは、特定の地区施設等の用に供されている土地等で当該建築物の用に供されている土地等に該当するものの面積

Bは、当該建築物の用に供されている土地等の面積

Cは、当該建築物の用に供されている土地等のうち、非課税対象の土地等又は課税価格の計算の特例対象土地等に係る土地等の面積

(特定の地区施設等以外の用にも供されている土地等)

71の15−3 措置法令第40条の24第4項に規定する「地区計画に係る特定の地区施設以外の用にも供されている土地等」、同条第8項に規定する「住宅地高度利用地区計画に係る特定の地区施設等以外の用にも供されている土地等」及び同条第12項に規定する「再開発地区計画に係る特定の地区施設等以外の用にも供されている土地等」とは、特定の地区施設等の用に供されている土地等のうち、その地下又は上空に建築された建築物(当該建築物の部分で床面積のあるものに限られる。)が存する部分をいうものとする。
 また、同条第4項第2号に規定する「当該土地等に係る部分の面積」、同条第8項第2号に規定する「当該土地等に係る部分の面積」及び同条第12項第2号に規定する「当該土地等に係る部分の面積」とは、これらの建築物の床面積のうちこれらの土地等に係る部分の面積の合計とする。

(注) 床面積については、71の3−3に準じて計算する。

(専ら歩行者の歩行の用に供するもの)

71の15−4 措置法令第40条の24第1項第3号、同条第5項第3号及び同条第9項第3号に規定する「専ら歩行者の歩行の用に供するもの」とは、特定の地区施設等の用に供されている土地等のうち、道路に沿って設けられている帯状の空地又は建築物の敷地を貫通して道路又は公園等を相互に連絡する通路として設けられた空地で、歩行者の自由な通行の用に供されている部分(自動車が日常通行又は駐車する部分を除く。)をいうものとする。

(特定の放送用施設の用に供されている土地等の判定)

71の16−1 措置法第71条の16第1項に規定する特定の放送用施設の用に供されている土地等の判定については、71の15−1に準じて取り扱うものとする。

(特定の放送用施設の用に供されている土地等の範囲)

71の16−2 措置法第71条の16第1項に規定する特定の放送用施設の用に供されている土地等には、借置法令第40条の25第1項に規定する無線設備の設置のために直接使用されている部分の土地等のほか、当該土地等と地理的な一体性を有するその周辺の空地である土地等のうち、当該無線設備のための土地等と合理的に認められる部分を含むものとする。

(注) 無線設備の設置のために直接使用されている部分の土地等とは、接地方式の無線設備にあっては、アンテナの設置部分及び地中に銅線等を埋設した部分の土地等をいう。