課総10−5
課個5−14
課法6−14
課酒6−17
課消1−59
課審1−17
査調4−7
査察1−32
令和元年7月1日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
各税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 平成10年5月28日付課法5−4ほか6課共同「電子帳簿保存法取扱通達の制定について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、今後、これによられたい。
 なお、4−40(電磁的記録の作成及び保存に関する事務手続を明らかにした書類の取扱い)、6−3(便宜提出ができる相当の理由の例示)及び7−3(届出書の便宜提出)のうち、過去分重要書類に関する部分については、令和元年9月30日以後提出する届出書に適用することに留意する。

(趣旨)
 「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則」(平成10年大蔵省令第43号)の取扱いの明確化を図るため、所要の整備を行うものである。

 別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。

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