国税庁訓令第9号
 国税庁所定分析法(昭和36年国税庁訓令第1号)の一部を改正する訓令を次のとおり定める。

令和2年6月24日

国税庁長官 星野 次彦

国税庁所定分析法(昭和36年国税庁訓令第1号)の一部については、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のとおり改正する。

附則

この訓令は、令和2年6月24日から施行する。

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