課総 5−2
平成29年12月19日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 平成15年10月17日付課総3-5ほか13課共同「国税電子申告・納税システムに関する届出書等の様式の制定について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、平成30年1月4日以後はこれによられたい。
 なお、利用者識別番号及び暗証番号のみによるe-Tax送信(「ID・パスワード方式」)の利用開始申請については、e-Tax(電子)で届出を行う場合のみに認められていることに留意されたい。

(趣旨)
国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成15年財務省令第71号)の一部が改正されたことに伴い、電子申告・納税等開始(変更等)届出書の様式について所要の改正を行うものである。

 別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のように改める。

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