国税庁訓令第6号
 国税庁所定分析法の全部を改正する訓令(平成19年6月22日)

平成19年6月22日

国税庁長官 福田 進

 国税庁所定分析法(昭和36年国税庁訓令第1号)の全部を別冊のとおり改正する。

附則

 この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

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