課法5-5(例規)
査調3-2
課所6-10
課資6-6
課消1-9
課料2-10
課酒6-10
平成10年5月28日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
各税関長 殿
沖縄地区税関長 殿

国税庁長官

「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10年法律第25号)」に規定する申請書及び届出書の様式を別紙のとおり定めたから、平成10年7月1日以降これにより取り扱われたい。

(理由)
 「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」の制定に伴い、この法律に規定する申請書及び届出書の様式を定めるものである。


1 申請関係

(1) 国税関係帳簿の電磁的記録による保存等の承認申請書
 保存義務者(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(以下「法」という。)第2条第4号((定義))に規定する保存義務者をいう。以下同じ。)が、国税関係帳簿について、法第4条第1項の承認を受けようとする場合に、法第6条第1項の規定に基づき所轄税務署長等に提出する申請書の様式は、第1号様式「国税関係帳簿の電磁的記録による保存等の承認申請書」とする。

(2) 国税関係帳簿の電磁的記録による保存等の承認申請書(市販のソフトウェアのうちJIIMAの認証を受けているもの)
 公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)の認証を受けているソフトウェアを利用する保存義務者が、国税関係帳簿について、法第4条第1項の承認を受けようとする場合に、法第6条第1項の規定に基づき所轄税務署長等に提出する申請書の様式は、第2号様式「国税関係帳簿の電磁的記録による保存等の承認申請書(市販のソフトウェアのうちJIIMAの認証を受けているもの)」とする。

(3) 国税関係帳簿のマイクロフィルムによる保存等の承認申請書
 保存義務者が、国税関係帳簿について、法第5条第1項の承認を受けようとする場合に、法第9条において準用する法第6条第1項の規定に基づき所轄税務署長等に提出する申請書の様式は、第3号様式「国税関係帳簿のマイクロフィルムによる保存等の承認申請書」とする。

(4) 国税関係書類の電磁的記録による保存の承認申請書
 保存義務者が、国税関係書類について、法第4条第2項の承認を受けようとする場合に、法第6条第2項の規定に基づき所轄税務署長等に提出する申請書の様式は、第4号様式「国税関係書類の電磁的記録による保存の承認申請書」とする。

(5) 国税関係書類のマイクロフィルムによる保存の承認申請書
 保存義務者が、国税関係書類について、法第5条第2項の承認を受けようとする場合に、法第9条において準用する法第6条第2項の規定に基づき所轄税務署長等に提出する申請書の様式は、第5号様式「国税関係書類のマイクロフィルムによる保存の承認申請書」とする。

(6) 国税関係書類の電磁的記録によるスキャナ保存の承認申請書
 保存義務者が国税関係書類について、法第4条第3項の承認を受けようとする場合に、法第6条第2項の規定に基づき所轄税務署長等に提出する申請書の様式は、第6号様式「国税関係書類の電磁的記録によるスキャナ保存の承認申請書」とする。

(7) 国税関係書類の電磁的記録によるスキャナ保存の承認申請書(市販のソフトウェアのうちJIIMAの認証を受けているもの)
 公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)の認証を受けているソフトウェアを利用する保存義務者が国税関係書類について、法第4条第3項の承認を受けようとする場合に、法第6条第2項の規定に基づき所轄税務署長等に提出する申請書の様式は、第7号様式「国税関係書類の電磁的記録によるスキャナ保存の承認申請書(市販のソフトウェアのうちJIIMAの認証を受けているもの)」とする。

(8) 国税関係帳簿書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存の承認申請書
 保存義務者が、法第4条の承認を受けている国税関係帳簿書類について、法第5条第3項の承認を受けようとする場合に、法第9条において準用する法第6条第1項又は第2項の規定に基づき所轄税務署長等に提出する申請書の様式は、第8号様式「国税関係帳簿書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存の承認申請書」とする。

2 届出関係

(1) 国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の取りやめの届出書
 保存義務者が、法第4条又は第5条の承認を受けている国税関係帳簿書類について、電磁的記録等による保存等をやめようとする場合に、法第7条第1項(法第9条において準用する場合を含む。)の規定に基づき所轄税務署長等に提出する届出書の様式は、第9号様式「国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の取りやめの届出書」とする。

(2) 国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の変更の届出書
 保存義務者が、法第4条又は第5条の承認を受けている国税関係帳簿書類について、その承認を受けるために提出した申請書に記載した事項の変更をしようとする場合に、法第7条第2項(法第9条において準用する場合を含む。)の規定に基づき所轄税務署長等に提出する届出書の様式は、第10号様式「国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の変更の届出書」とする。

(3) 国税関係書類の電磁的記録によるスキャナ保存の適用届出書(過去分重要書類)
 保存義務者が、法第4条第3項の承認を受けている国税関係書類のうち、その基準日前に作成又は受領をした書類(一般書類を除く。)の電磁的記録によるスキャナ保存をする場合に、財務省令第3条第7項の規定に基づき所轄税務署長等に提出する届出書の様式は、第11号様式「国税関係書類の電磁的記録によるスキャナ保存の適用届出書(過去分重要書類)」とする。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。