課資4-2
平成8年4月4日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

  標題のことについては、下記のとおり定めたから、平成8年分及び平成9年分の地価税の申告においては、これによられたい。

(趣旨)
 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成7年法律第11号)(以下「震災特例法」という。)による免除措置に係る関係様式については、平成7年5月11日付課資4-4「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律に基づく地価税の免除措置に係る関係様式の制定について」通達により一括して定めているところであるが、これらの免除措置のうち、平成8年分以降の地価税に適用されるものは、同法第32条の規定に基づくもののみであることから、納税者の便宜等を考慮し、同条の規定に基づく免除措置の適用を受けるためのみに使用する様式を別途定めるものである。

1 免除対象土地等(震災特例法第32条関係)の明細書 (別紙1)

2 免除措置(震災特例法第32条関係)を適用する場合の税額計算明細書 (別紙2)

3 免除対象土地等(震災特例法第32条関係)の被害状況等の説明書 (別紙3)

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別紙: