課資4−2
平成7年5月11日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

  阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成7年法律第11号)の地価税法の特例に関する取扱いを別紙のとおり定めたから、これによられたい。


省略用語

 この通達において使用した次の省略用語は、それぞれ次に掲げる法令等をを示す。

法………………………………阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成7年2月20日法律第11号)

令………………………………阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成7年2月20日政令第29号)

地価税法取扱通達……………平成3年12月18日付課資4−「2「地価税法取扱通達の制定について」


別紙

(工作物の意義)

32−1 法第32条第1項に規定する工作物については、地価税法取扱通達2−4に準じて取り扱うものとする。

(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊)

32−2 法第32条第1項に規定する「通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊」とは、阪神・淡路大震災により損壊をした建物等につき、その使用を中止し、今後通常の方法により事業の用又はその他の用に供する可能性がないと認められる場合の当該建物等に係る損壊をいうことに留意する。

(注) 阪神・淡路大震災により損壊をした建物等(主要構造部である壁、柱、床、はり、屋根若しくは階段又は基礎に損壊があった建物等に限る。)が、阪神・淡路大震災による被災後使用されることなく平成7年10月31日までに取り壊された場合(同日において、当該損壊をした建物等の取壊しに係る契約が締結されている場合など、同日後速やかに当該損壊をした建物等が取り壊されることが確実と認められる場合を含む。)には、当該建物等は通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊をしたものとして取り扱っても差し支えない。

(建物等の用に供されていた土地等の判定)

32−3 法第32条第1項に規定する減失又は損壊をした建物等の用に供されていた土地等の判定については、地価税法取扱通達6−3及び6−15に準じて取り扱うものとする。

(建て替えられた建物等が使用されている場合)

32−4 法第32条第1項に規定する「当該損壊をした建物等が平成7年10月1日午前零時又は平成8年若しくは平成9年の課税時期において使用されていない」とは、阪神・淡路大震災により通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊をした建物等が平成7年10月1日午前零時又は平成8年若しくは平成9年の課税時期(以下この項及び次項において「各年の課税時期等」という。)において、現存し、かつ、使用されている場合以外の場合をいうのであるから、これには、当該建物等が取り壊され、当該建物等の用に供されていた土地等に新築された建物等が各年の課税時期等において使用されている場合も含まれることに留意する。

(建物等の総床面積の10分の1未満が使用されている場合)

32−5 各年の課税時期等において通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊をした建物等が使用されていない場合とは、各年の課税時期等において当該損壊をした建物等の当該損壊をする直前の総床面積の10分の9以上に相当する部分が使用されていない場合をいうものとする。

(損壊の意義)

34−1 法第34条に規定する損壊には、建物等の主要構造部である壁、柱、床、はり、屋根若しくは階段又は建物等の基礎の損壊のほか建物等のその他の部分の損壊を含み、原則としてその程度は問わないのであるが、窓ガラス若しくは造作の部分的な破損等でその部分のみの取替え等により容易に修繕できる程度のもの又は壁面の軽微なひび割れ等で建物等を阪神・淡路大震災により被害を受ける直前の用途に供するに当たり通常支障とはならないと認められる程度のものは含まないものとする。

(注)

1 建物等の損壊には、冷暖房設備、電気設備、給排水設備等の建物附属設備の損壊を含むものとする。

2 機械及び装置(建物附属設備に該当するものを除く。)並びに器具及び備品の損壊は、建物等の損壊に該当しないことに留意する。

(建物等の用に供されている土地等の判定)

34−2 法第34条第1項に規定する損壊建物等の用に供されている土地等の判定については、地価税法取扱通達6-3及び6−15に準じて取り扱うものとする。

(床面積の算定)

34-3 法第34条第1項に規定する床面積の算定については、地価税法取扱通達6-4に準じて取り扱うものとする。

(平成7年1月17日から同年2月16日までの間事業の用に供されていない場合)

34−4 阪神・淡路大震災により損壊をした建物等が、阪神・淡路大震災の直前において事業の用に供されておらず、かつ、平成7年1月17日から同年2月16日までの間においても事業の用に供されていなかった場合には、その建物等の用に供されている土地等については、平成6年1月17日から同年2月16日までの間において事業の用に供されていたときであっても、法第34条第2項の規定の適用がないことに留意する。

(注) 阪神・淡路大震災により損壊をした建物等で、阪神・淡路大震災の直前において事業の用に供されていなかったものが、平成7年1月17日の翌日以後に事業の用に供された場合には、当該事業活動の開始の日以後1か月間の法第34条第2項に規定する売上金額等(以下34-9までにおいて「売上金額等」という。)を平成7年1月17日から同年2月16日までの間の売上金額等とする。

(主要な用途が二以上ある場合)

34−5 令第25条第4項の規定を適用する場合において、一の建物等が同項各号に掲げる建物等の区分の二以上の区分に該当する場合における同項に規定する主要な用途の判定は、当該建物等に係る用途別の使用床面積、用途別の収益の状況等を総合勘案して行うのであるが、当該二以上の区分に係る用途のいずれもが主要な用途と判定された場合には、それらの主要な用途のうちいずれの用途に基づく建物等の区分によっても差し支えないのであるから留意する。

(事業活動の稼働状況を示す指標の選択)

34−6 損壊をした建物等で、令第25条第4項第1号又は第2号の建物等の区分に該当するものに係る法第34条第2項に規定する事業活動の稼働状況を示す指標については、これらの各号に掲げる二以上の指標のうちいずれの指標によっても差し支えないのであるから留意する。

(売上金額等の集計が月単位で行われている場合)

34−7 法第34条第2項の規定を適用する場合において、損壊をした建物等を事業の用に供している個人又は法人の当該事業に係る同項に規定する売上金額等の集計が月単位で行われているときには、平成7年1月17日から同年2月16日までの間の売上金額等又は平成6年1月17日から同年2月16日までの間の売上金額等については、平成7年2月1日から同年2月28日までの間の売上金額等又は平成6年2月1日から同年2月28日までの間の売上金額等によっても差し支えない。

(平成6年1月17日の翌日以後に開業等された事業に係る平成6年1月17日以後1か月間の売上金額等)

34−8 損壊をした建物等が平成6年1月17日の翌日以後に事業の用に供されたものである場合には、法第34条第2項に規定する平成6年1月17日から同年2月16日までの間の売上金額等(以下この項及び次項において「平成6年1月17日以後1か月間の売上金額等」という。)については、当該事業の用に供された日以後1か月間の売上金額等に相当する金額によるものとする。

(注)

1 上記の場合において「当該事業の用に供された日以後1か月間の売上金額等に相当する金額」については、当該事業の用に供された日以後平成7年1月16日までの間の売上金額等を基に計算した平均的な1か月間の売上金額等に相当する金額によることができるものとする。

2 平成6年1月17日から平成7年1月16日までの間の売上金額等がないため、この項によっても平成6年1月17日以後1か月間の売上金額等が算出されない建物等の用に供されている土地等については、法第34条第2項の規定の適用がないことに留意する。

(売上金額等の調整)

34−9 令第25条第4項第4号に規定する「前三号に掲げる建物等でこれらの号に定める指標により難い合理的な理由のあるもの」には、同項第1号から第3号までのいずれかに該当する建物等で、平成6年1月17日後における当該建物等に係る事業の縮小又は拡大その他の理由により、平成6年1月17日以後1か月間の売上金額等を同項に規定する平成7年1月17日から同年2月16日までの間の売上金額等と比較することが不適当であると認められる場合の当該建物等が含まれるのであるが、平成6年1月17日以後1か月間の売上金額等を合理的に調整することにより当該比較に使用することが適当である数値を求めることが可能であると認められるときは、当該建物等は、令第25条第4項第1号、第2号又は第3号に定める建物等に該当するものとし、当該建物等に係る平成6年1月17日以後1か月間の売上金額等については、当該調整後の数値によることができるものとする。

(経済活動基盤施設による供給が絶たれた土地等の意義)

35−1 法第35条第1項に規定する「経済活動基盤施設による供給が絶たれた土地等」とは、阪神・淡路大震災の発生前において法第35条第1項に規定する経済活動基盤施設による供給が現に行われていた土地等で、阪神・淡路大震災により当該経済活動基盤施設が被害を受けたことにより、当該経済活動基盤施設による供給が断たれたものをいうのであるが、当該土地等には、阪神・淡路大震災の発生前において当該経済活動基盤施設による供給が現に行われていなかった土地等であっても、阪神・淡路大震災の発生前において当該経済活動基盤施設が整備されている地域内に存し、かつ、その土地等の近隣地についての当該経済活動基盤施設による供給状況等からみて、阪神・淡路大震災の発生前において当該経済活動基盤施設による供給が行われていたとした場合においても法第35条第1項に定める期間内は当該経済活動基盤施設による供給が断たれたと認められるものが含まれるものとする。