課審5−7
平成4年11月11日
国税局長 殿
国税庁長官
標題のことについて、別紙2のとおり照会があり、別紙1のとおり回答したから了知されたい。
課審5−6
平成4年11月11日
社団法人 全国信用組合中央協会
会長 治山 孟 殿
国税庁課税部長
松川隆志
標題のことについては、貴見のとおり取り扱うこととします。
全信中協発業企第4−47号
平成4年10月30日
国税庁課税部長
松川隆志 殿
社団法人 全国信用組合中央協会
会長 治山 孟
信用組合が全国信組不動産(株)を利用して事業用土地等を取得した場合、別紙1の事由により同社が当該土地等を取得した時にその信用組合がこれを取得したものと考えられることから、当該土地等に係る地価税の納税義務者であると解するのが相当であると考えますが、念のため貴職のご意見を伺いたくご照会申し上げます。
なお、全国信組不動産(株)は、納税地の所轄税務署長に対して別紙2により、信用組合が金国信組不動産(株)の名義で現在有している土地等の明細をすみやかに提出するとともに、今後、信用組合が全国信組不動産(株)の名義で土地等を取得した場合には、その都度同様の明細を提出することとしていますので念のため申し添えます。
別紙1
1 信用組合は、全国信組不動産(株)を利用して取得しようとする不動産の価額と同額以上の定期預金を全国信用協同組合連合会に預け入れる。この場合、売買の交渉等はすべて信用組合が行う
2 全国信用不動産(株)は、上記1の定期預金を見合いに全国信用協同組合連合会より不動産価額相当額を借り入れて申出を受けた不動産を取得し、直ちに信用組合に対して当該不動産を賃貸する。この場合、信用組合が全国信組不動産(株)に支払う賃借料は、全国信組不動産(株)が全国信用協同組合連合会に支払う借入金利息に、諸税公課及び事務手数料を上乗せした金領である。
3 信用組合は、都道府県の取得承認があり次第、速やかに全国信組不動産(株)の取得価額と同額で当該不動産の再取得を行う。
なお、取得承認が得られなかった場合は、両者協議の上、当該不動産を処分し、その損益はすべて信用組合に帰属する。
平成 年 月 日
税務署長 殿
全国信組不動産株式会社
代表取締役社長 ○○ ○○
当社の名義で有している下記1に記載の土地等については、下記2に記載する者が有するものであることを申し出ます。
記
(1) 所在地
(2) 土地等の区分
(3) 地積等
(4) 土地等の取得年月日
(5) 利用状況
(1) 所在地
(2) 名称