課審5−5
平成4年11月11日

国税局長 殿

国税庁長官

標題のことについて、別紙2のとおり照会があり、別紙1のとおり回答したから了知されたい。


(別紙1)

課審5−4
平成4年11月11日

社団法人 全国信用金庫協会
会長 山口 勇 殿

国税庁課税部長
松川隆志

標題のことについては、貴見のとおり取り扱うこととします。


(別紙2)

全信協業発第166号
平成4年10月30日

国税庁課税部長
松川隆志 殿

社団法人 全国信用金庫協会
会長 山口

信用金庫が全国信用不動産(株)を利用して事業用土地等を取得した場合、別紙1の事由により同社が当該土地等を取得した時にその信用金庫がこれを取得したものと考えられることから、信用金庫を当該土地等に係る地価税の納税義務者であると解するのが相当であると考えますが、ご見解を伺いたくご照会申し上げます。
なお、全国信用不動産(株)は、納税地の所轄税務署長に対して別紙2により、信用金庫が全国信用不動産(株)の名義で現在有している土地等の明細をすみやかに提出するとともに、今後、信用金庫が全国信用不動産(株)の名義で土地等を取得した場合には、その都度同様の明細を提出することとしていますので念のため申し添えます。


(別紙1)

1. 全国信用不動産(株)の主要業務
全国信用不動産(株)は、信用金庫の事業用不動産の円滑な取得をはかるため、大蔵省銀行局の了解のもとに、全国信用金庫連合会と信用金庫の共同出資により設立された法人であります。
同社の主要業務は、信用金庫が近く事業用不動産として取得する土地等を財務局の取得承認を受ける以前に、信用金庫に代わって取得し取得承認があった 後に、これを信用金庫へ譲渡することを主要業務としております。

2.信用金庫が全国信用不動産(株)を利用して事業用不動産取得をする場合の仕組み
信用金庫が全国信用不動産(株)の上記業務を利用して事業用不動産を取得する場合の仕組みは、次のようになっています。

1 信用金庫より申し出のあった物件に対して(売買の交渉等は全て信用金庫が行なう)信用金庫が不動産価額と同額以上の定期預金を全国信用金庫連合会へ預け入れる。

2 全国信用不動産(株)は、 1 の定期預金を見合に全国信用金庫連合会より不動産価額相当額を借入れて申し出を受けた不動産を取得し、直ちに信用金庫に対して当該不動産を賃貸する。この場合、信用金庫が全国信用不動産(株)に支払う賃貸料は、全国信用不動産(株)が全国信用金庫連合会に支払う借入金利息に、租税公課等および事務手数料を上乗せした金額である。

3 信用金庫は財務局の取得承認があり次第、速やかに全国信用不動産(株)の取得価額と同額で当該不動産の再取得を行う。
なお、取得承認が得られなかった場合は、両者協議の上、当該不動産を処分し、その損益は全て信用金庫に帰属する。


別紙2

平成 年 月 日

税務署長 殿

全国信用不動産株式会社
代表取締役社長 ○○ ○○ 印


当社の名義で有している下記1に記載の土地等については、下記2に記載する者が有するものであることを申し出ます。

1 土地等の明細

(1) 所在地

(2) 土地等の区分

(3) 地積等

(4) 土地等の取得年月日

(5) 利用状況

2 土地等を有する者

(1) 所在地

(2) 名称