課資4-2
平成3年12月18日

〔改正〕平成7.5.11課資4-1
平成8.6.18課資4-3

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

標題のことについては、別紙のとおり定めたから、これによられたい。

(趣旨)
地価税法(平成3年法律第69号)の施行に伴い、同法の取扱いを定めたものである。


省略用語例

 この通達において使用した次の省略用語は、それぞれ次に掲げる法令等を示すものである。

法……………………地価税法

法附則………………地価税法附則

令……………………地価税法施行令

規則…………………地価税法施行規則

所得税基本通達……昭和45年7月1日付直審(所)30「所得税基本通達の制定について」

財産評価基本通達…昭和39年4月25日付直資56ほか1課共同「財産評価基本通達」


(別紙)

(借地権等の意義)

2−1 地価税の課税の対象となる借地権等は、法第2条第2号並びに令第2条第1項及び第2項の規定により、次に掲げるものに限られることに留意する。

(1)借地権(借地借家法第2条第1号((定義))に規定する借地権をいう。)

(2)地上権((1)に該当するものを除く。)

(3)特別高圧架空電線の架設、高圧のガスを通ずる導管の敷設、飛行場の設置、建築物の建築その他の目的のため地下又は空間について上下の範囲を定めて設定された地役権で、建造物の設置を制限するもの

(4)構築物その他の工作物の設置を目的とする賃借権((1)に該当するものを除く。)

(5)河川法第24条((土地の占用の許可))(同法第100条第1項((この法律の規定を準用する河川))において準用する場合を含む。)の規定による同法第24条に規定する河川区域内の土地の占用の許可に基づく権利で、ゴルフ場、自動車練習所、運動場その他の工作物(対価を得て他人の利用に供するもの又は専ら特定の者の用に供するものに限る。)の設置を目的とするもの

(6)道路法第32条第1項((道路の占用の許可))の規定による道路の占用の許可又は都市公園法第6条第1項((都市公園の占用の許可))の規定による都市公園の占用の許可に基づく経済的利益を生ずる権利で、駐車場、建物その他の工作物(対価を得て他人の利用に供するもの又は専ら特定の者の用に供するものに限る。)の設置を目的とするもの

(7)永小作権

(8)農地法第2条第1項((定義))に規定する農地又は採草放牧地の上に存する賃借権(同法第20条第1項本文((農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の制限))の規定の適用がある賃借権に限る。)

(注) (5)又は(6)の占用の許可に基づく権利には、次に掲げるような工作物の設置を目的とするものは含めなくても差し支えないものとする。

(1)工事期間中のみ設置する詰所等一時的に設置するもの

(2)建物等に取り付けられる看板、日よけ用テント等(建築基準法第2条第1号に規定する建築物に該当するものを除く。)取り外しが比較的容易と認められるもの

(地上権の意義)

2−2 法第2条第2号イに規定する「地上権」とは、民法第265条((地上権の内容))の地上権(同法第269条ノ2第1項((地下又は空中の地上権))及び第388条((法定地上権))の地上権を含み、借地借家法第2条第1号に規定する借地権に該当するものを除く。)をいい、これに該当するものであれば登記の有無を問わないことに留意する。

(地下又は空中の地上権に準ずる地役権の意義)

2−3 令第2条第1項に規定する地役権には、同項に規定する特別高圧架空電線の架設、高圧のガスを通ずる導管の敷設、飛行場の設置又は建築物の建築を目的とするものに限らず、地下又は空間について上下の範囲を定めて設定された地役権で建造物の設置を制限するものはすべて該当し、登記の有無は問わないことに留意する。

(工作物の意義)

2−4 法又は令に規定する「工作物」とは、建物、道路、橋梁、空中廊下、モノレール、高架線、テレビ塔、広告塔、記念碑、トンネル、地下鉄、地下街及び駐車場など人工的作業によって地上、空中又は地下に設置されたすべての施設をいう。

(注)

1空地に砂利を敷きつめただけでは、工作物の設置には当たらない。

2単に竹木を植栽しているだけでは工作物の設置には当たらないが、ゴルフ場のように工作物と竹木等が一体となって一つの施設を構成している場合には、その竹木等も工作物に当たる。

(河川区域内の土地の占用の許可)

2−5 令第2条第2項第1号に規定する「河川区域内の土地の占用の許可」とは、一級河川若しくは二級河川又は一級河川及び二級河川以外の河川で河川法第100条第1項に定めるところにより市町村長が指定したものの同法第6条第1項((河川区域))に規定する河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。)を占用しようとする者に対して、その河川管理者が同法第24条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)に定めるところにより行った許可をいう。

(道路の占用の許可)

2−6 令第2条第2項第2号に規定する「道路の占用の許可」とは、道路法第2条第1項((用語の定義))に規定する道路に同法第32条第1項各号に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする者に対して、その道路管理者が同条に定めるところにより行った許可をいう。

(地下街の公共通路の用に供されている部分の非課税)

2−7 道路法第32条第1項第5号に規定する地下街(以下この項及び2-8おいて「地下街」という。)を設けるため同条に定めるところにより道路の占用の許可を受けている場合において、当該許可に係る地下街のうちに専ら公共の用に供する通路(都市計画法第4条第6項((定義))に規定する都市計画施設の道路である歩行者専用道に該当するものその他これに準ずるものに限る。)の用に供されている部分があるときは、当該通路の用に供されている部分は、令第2条第2項第2号かっこ書に規定する「専ら特定の者の用に供するもの」には該当しないものとする。

(注) この場合において、当該地下街の用に供されている土地のうち当該通路の用に供されている部分に対応する土地の部分の面積は、次により計算する。

地下街の公共道路の用に供されている部分の非課税の計算方法


(地下街の公衆便所等の用に供されている部分の特例)

2−8 地下街を設けるために道路の占用の許可を受けている場合において、当該許可に係る地下街のうちに公衆の用に供する便所(2-7に規定する専ら公共の用に供する通路に接して設けられている便所で、不特定多数の者の利用に供されるものをいう。)又は当該地下街の維持及び防災のための機械室の用に供されている部分(以下この項において「公衆便所等の用に供されている部分」という。)があるときは、その2分の1に相当する部分は、令第2条第2項第2号かっこ書に規定する「専ら特定の者の用に供するもの」には該当しないものとする。

(注) したがって、この場合には、次により計算した土地の面積の2分の1に相当する面積に対応する占用権の価額が非課税となる。 地下街の公衆便所等の用に供されている部分の特例の算式

(都市公園の占用の許可)

2−9 令第2条第2項第2号に規定する「都市公園の占用の許可」とは、都市公園法第2条第1項((定義))に規定する都市公園に公園施設(同条第2項に規定する公園施設をいう。)以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとする者に対して、その公園管理者が同法第6条に定めるところにより行った許可をいう。

(農地法第20条第1項本文の規定の適用がある賃借権の意義)

2−10 法第2条第2号ハに規定する「農地法第20条第1項本文の規定の適用がある賃借権」とは、同項ただし書の規定がないものとした場合に、その解除等について同項に定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければならないこととなる賃借権をいう。

(法人でない社団の範囲)

2−11 法第2条第7号に規定する「法人でない社団」とは、多数の者が一定の目的を達成するために結合した団体のうち法人格を有しないもので、単なる個人の集合体でなく、団体としての組織を有して統一された意志の下にその構成員の個性を超越して活動を行うものをいい、次に掲げるようなものは、これに含まれない。

(1)民法第667条((組合契約))の規定による組合

(2)商法第535条((匿名組合契約))の規定による匿名組合

(法人でない財団の範囲)

2−12 法第2条第7号に規定する「法人でない財団」とは、一定の目的を達成するために出えんされた財産の集合体で特定の個人又は法人の所有に属さないで、一定の組織による統一された意志の下にその出えん者の意図を実現すべく独立して活動を行うもののうち法人格のないものをいう。

(人格のない社団等についての代表者又は管理人の定め)

2−13 法人でない社団又は財団について代表者又は管理人の定めがあるとは、当該社団又は財団の定款、寄附行為、規約等によって代表者又は管理人が定められている場合のほか、当該社団又は財団の業務に係る契約を締結し、その金銭、物品等を管理する等の業務を主宰する者が事実上あることをいうものとする。したがって、法人でない社団又は財団で収益事業を行うものには、代表者又は管理人の定めがないものは通常あり得ないことに留意する。

(建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する建物の部分の意義)

2−14 法第2条第9号に規定する「同法第2条第1項に規定する建物の部分」とは、建物の区分所有等に関する法律第2条第1項((定義))に規定する建物の部分で、同項に規定する区分所有権の目的とする旨の登記がされているものに限られることに留意する。

(個人又は法人が有する土地等の判定の原則)

5−1 土地等(法第2条第1号に規定する土地等をいう。以下同じ。)を課税時期において有する者がだれであるかは、その土地等の真実の権利者がだれであるかにより判定する。

(注)したがって、その土地等の登記等の名義人が真実の権利者と異なるときは、真実の権利者がその土地等を有するものとして法第5条の規定を適用することになる。

(公有水面の埋立てにより取得した土地の取得の時期)

5−2 法第5条の規定の適用上、公有水面の埋立てにより造成した土地については、当該公有水面の埋立てについて公有水面埋立法第2条第1項((免許))の規定による免許を受けた者(同法第21条((承継者の地位))の規定により当該免許を受けた者とされるものを含む。)が、同法第24条((竣功認可の告示の効果))に定めるところにより、その埋立てに関する工事の同法第22条第2項((竣功認可の手続))の規定による竣功認可の告示の日においてその所有権を取得することに留意する。

(相続又は遺贈により移転した土地等の移転の時期)

5−3 法第5条の規定の適用上、相続又は遺贈により移転した土地等の移転の時期については、その相続の開始の時(失そうの宣告を相続開始原因とする相続にあっては、民法第31条((失踪宣告の効果))に規定する期間満了の時又は危難の去りたる時)によるものとする。ただし、停止条件付の遺贈でその条件が遺贈者の死亡後に成就するものによって移転した土地等については、その条件が成就した時による。

(会社の合併があった場合の土地等の移転の時期)

5−4 法第5条の規定の適用上、会社の合併により移転した土地等の移転の時期については、その合併の登記の時による。

(贈与により移転した土地等の移転の時期)

5−5 法第5条の規定の適用上、贈与により移転した土地等の移転の時期については、その贈与が書面によるものであるときはその契約の効力発生の時により、書面によらないものであるときはその履行の時によるものとする。ただし、停止条件付の贈与によって移転した土地等については、その条件が成就した時による。

(公益法人等に対する贈与等があった土地等の移転の時期)

5−6 法第5条の規定の適用上、土地等の法第2条第6号に規定する公益法人等(以下6-14までにおいて「公益法人等」という。)に対する贈与、公益法人等を設立するための財産の提供(遺言による財産の提供を除く。)又は公益法人等を設立するために設けられた設立準備委員会若しくは発起人会に対する贈与があった場合における当該土地等の移転の時期については、昭和55年4月23日付直資2-181「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて」通達の5((贈与又は遺贈のあった日))に定めるところによる。

(財産分与により移転した土地等の移転の時期)

5−7 法第5条の規定の適用上、民法第768条((財産分与の請求))(同法第749条((離婚の規定の準用))及び第771条((協議上の離婚の規定の準用))において準用する場合を含む。)の規定による財産の分与により移転した土地等の移転の時期については、その履行の時によるものとする。

(代償分割により移転した土地等の移転の時期)

5−8 法第5条の規定の適用上、遺産の代償分割(現物による遺産の分割に代え共同相続人の一人又は数人に他の共同相続人に対する債務を負担させる方法により行う遺産の分割をいう。)により負担した債務の履行として移転した土地等の移転の時期については、その履行の時によるものとする。

(譲渡担保の目的となった土地等)

5−9 法第5条の規定の適用上、債務の弁済の担保として債務者の有する土地等の譲渡があった場合において、その契約書に次のすべての事項が明らかにされており、かつ、その譲渡が債権の担保のみを目的として形式的に行われたものである旨の債務者及び債権者の連署による申立書の提出があったときは、当該土地等の移転はなかったものとする。

(1)担保の目的で譲渡された土地等を債務者が従来どおり使用収益すること。

(2)その債務につき通常支払うと認められる利子又はこれに相当する使用料の支払に関する定めがあること。

(注)

1形式上、買戻条件付譲渡又は再売買の予約とされているものであっても、上記のような要件を具備しているときは、譲渡担保に該当する。

2 上記の要件を欠く土地等の譲渡は、たとえ担保の目的としてされたものであっても、その譲渡の時において当該土地等の移転があったものとする。

3その譲渡の時において上記の要件を満たしているものであっても、その後その要件のいずれかを欠くに至ったとき又は債務不履行のためその土地等が弁済に充てられたときは、当該土地等は、これらの事実が生じた時において移転したものとする。

(売買等による譲渡があった土地等の移転の時期)

5−10 法第5条の規定の適用上、売買により移転した土地等の移転の時期については、その引渡しの時によるものとする。
 土地等の交換による移転があった場合も、同様とする。

(土地等の引渡しの時の判定)

5−11 5-10の場合において、売買等の目的となった土地等の引渡しの時については、その売買等の契約の履行としての土地等の引渡しがいつであったかにより判定する。
  この場合、その引渡しの時がいつであるかが明らかでないときは、登記されている土地等については、その所有権等の移転の登記の申請(その登記の申請に必要な書類の相手方への交付を含む。)があった時に移転したものとする。

(農地等の所有権等の移転等の時期)

5−12 法第5条の規定の適用上、農地法第2条第1項に規定する農地又は採草放牧地(以下「農地等」という。)に係る同法第3条第1項本文((農地又は採草放牧地の権利移動の制限))に掲げる権利(法第2条第1号に規定する土地等に該当するものに限る。)で、その移転(設定を含む。以下この項において同じ。)につき農地法第3条第1項本文若しくは同法第5条第1項本文((農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限))の規定による許可を受けなければならないもの又は同項第3号の規定による届出をするものの移転の時期については、その許可があった日又はその届出の効力が生じた日後に移転があると認められる場合を除き、当該許可があった日又は当該届出の効力が生じた日によるものとする。

(収用等又は換地処分等による譲渡があった土地等の移転等の時期)

5−13 法第5条の規定の適用上、土地等について土地収用法による裁決又は和解その他の昭和46年8月26日付直資4-5ほか2課共同「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」通達の33-7((収用等又は換地処分等があった日))の(1)から(4)までに掲げる事由が生じた場合には、その土地等の所有権等は、それぞれ(1)から(4)までに定める日において、消滅し、取得し、又は移転したものとする。

(リース取引の場合)

5−14 土地等につきリース取引があった場合において、その取引が土地等の売買又は賃貸借のいずれに該当するかについては、所得税又は法人税の課税所得計算における取扱いの例により判定するものとする。

(民法上の組合が有する土地等の帰属の判定)

5−15 法第5条の規定の適用上、民法上の組合の有する土地等は、その組合員が各人の持分に応じて有するものとする。

(国及び公共法人が有する土地等)

6−1 法第6条第1項の規定により非課税となる土地等は、国及び公共法人が所有権を有している土地並びに国及び公共法人が権利者である借地権等であり、これらの土地等に係る所有権又は借地権等で国及び公共法人以外の者が権利者であるものは、同項の規定により非課税となる土地等には該当しないことに留意する。

(業務目的の用以外の用に供されている土地等の判定)

6−2 法第6条第2項第1号に規定する業務目的の用(以下6-12までにおいて「業務目的の用」という。)以外の用に供されている土地等(以下この項において「業務目的外土地等」という。)とは、公益法人等の同号に規定する定款又は寄附行為(規則その他これらに準ずるものを含む。)において、その目的を達成するために行うものとして定められている事業その他の業務(当該事業その他の業務に付随する業務を含み、以下この項において「定款等において定める業務」という。)の用以外の用に供されている土地等をいうものとする。したがって、公益法人等が法人税法第2条第13号((定義))に規定する収益事業に該当する事業を行っている場合においても、当該事業が当該公益法人等の定款等において定める業務に該当する限り、当該事業の用に供されている土地等は、その公益法人等の業務目的外土地等に当たらないのであるから留意する。

(注)公益法人等がその主たる事業に付随するものとして収益を目的とする事業その他の業務(以下この項において「付随的収益事業」という。)を行っている場合において、当該付随的収益事業から生じた収益が、何らの合理的な理由もなくその主たる事業のための支出(当該公益法人等の運営費の支出を含む。)に充てられていないようなときには、当該付随的収益事業が定款等において定める業務に該当するものであっても、当該付随的収益事業の用に供されている土地等は当該公益法人等の業務目的外土地等に当たることとなる。

(あん分計算の基礎となる土地等)

6−3 土地等が令第3条第3項に規定する「業務目的の用にも業務目的の用以外の用にも供されている」ものに該当するかどうかは、原則として一の建物等(同項第1号に規定する建物等をいう。以下9-2までにおいて同じ。)の用に供されている土地等(以下この項において「敷地部分」という。)ごとに判定するものとする。
  この場合、一団の土地等の用途が単一でないときは、当該一団の土地等を、おおむね次のように区分し、整理した上で、それぞれに定めるところにより各建物等の敷地部分を判定するものとする。

(1)当該一団の土地等のうち、通路、さく、生け垣等により専ら一の建物等の用に供されている土地等として他の土地等と区分されている部分当該一の建物等の敷地部分とする。

(2)当該一団の土地等のうち、2以上の建物等の用に一体的に利用されている部分((3)の部分を除く。)当該部分の土地等のうち、当該部分の土地等の面積を基礎としてその上に存する各建物等の建築基準法施行令第2条第1項第2号((面積、高さ等の算定方法))に規定する建築面積の比によりあん分して計算した当該各建物等に係る面積に相当する部分を当該各建物等の敷地部分とする。

(3)当該一団の土地等のうち、通路その他の各建物等の共用の施設の用に供されている部分当該部分の土地等のうち、当該部分の土地等の面積を基礎として(1)及び(2)の各建物等の敷地部分の面積の比によりあん分して計算した当該各建物等に係る面積に相当する部分は、それぞれ(1)及び(2)の各建物等の敷地部分に含める。

(4)当該一団の土地等のうち、(1)から(3)までの部分のいずれにも該当しない部分いずれの建物等の敷地部分にも含めない。

(注)

1 一団の土地等の上に専ら業務目的の用に供する建物等と専ら業務目的の用以外の用に供する建物等が2以上あるような場合におけるそれぞれの建物等の敷地部分の判定についても、上記(1)から(4)までによるものとする。

2上記(1)から(4)までにより判定することが、土地の利用状況、各建物等の使用目的、建物等の規模・構造等からみて適当でないと認められるときは、それらの事実を総合的に勘案して合理的に判定するものとする。

3 法第6条第3項第2号、第4項若しくは第5項、第7条第1項若しくは第2項、第8条又は第17条第1項若しくは第2項第2号に定める建物等若しくは施設等の用に供されている土地等の判定についても、この項に準じて取り扱う。

(法令により天井まで一定の高さを確保しなければならない部分の床面積)

6−4 建物等のうちに天井の高さ(建築基準法施行令第21条第1項((居室の天井の高さ))に規定する天井の高さをいう。以下この項において同じ。)が著しく高い部分(以下この項において「天井の高い部分」という。)がある場合には、当該部分の令第3条第3項各号に規定する床面積については、次の算式その他合理的と認める方法により換算した床面積によることができる。
法令により天井まで一定の高さを確保しなければならない部分の床面積の計算方法

(注)

1「天井の高い部分」とは、建物等のうち法令(建築基準法施行令第21条第1項及び第2項を除く。以下この項において同じ。)により天井の高さについて一定の高さを確保しなければならない部分で、当該部分以外の部分に係る平均的な天井の高さ(以下この項において「平均的な天井の高さ」という。)の1.5倍以上であるものとする。

21の「平均的な天井の高さ」は、当該建物等のうち法令により天井の高さについて一定の高さを確保しなければならない部分以外の各部分(階段、エレベーター室等の部分を除く。)につき、それぞれその床面積に天井の高さを乗じて求めた数値を合計し、それを当該各部分の床面積の合計で除して計算するものとする。

3令第5条第1項、第7条第1項(第18条第1項において準用する場合を含む。)又は第9条第1項(第11条第1項において準用する場合を含む。)に定める床面積の割合の計算についても、同様とする。

(―定規模以上の面積の土地を必要とする業務目的の用に供する未利用地かどうかの判定)

6−5 法第6条第2項第2号イの規定を適用する場合において、同号に規定する未利用地(以下6-9までにおいて「未利用地」という。)が同号イに規定する「政令で定める規模以上の面積の土地を必要とする業務目的の用に供する未利用地」に該当するかどうかは、課税時期において公益法人等が有する未利用地のうち同号イの規定の適用を受けようとするものの規模のみによって判定するのではなく、当該未利用地を使用して行われる業務が一団の土地につき3ヘクタール以上の面積の土地を必要とするものであるかどうかにより判定することに留意する。

(供用計画期間)

6−6 法第6条第2項第2号イに規定する供用計画期間とは、次の(1)の日から(2)の日までの期間であることに留意する。

(1)同号に規定する特定日から起算して1年を経過する日(以下この項において「特定日から1年目の日」という。)の翌日以後に到来する課税時期のうち、同号イの規定の適用を受けようとする最初の年の課税時期の属する日(以下この項において「供用計画期間開始日」という。)

(2)供用計画期間開始日から起算して3年(令第3条第1項に定める一団の土地につき3ヘクタール以上の面積の土地を必要とする業務目的の用に供する未利用地については、5年)を経過する日

(注)

1 (1)の「供用計画期間開始日」を特定日から1年目の日の翌日以後に到来する課税時期のうちいずれの年の課税時期の属する日とするかは、納税者の選択したところによることに留意する

2 供用計画期間について設例により示せば、次のとおりである。
供用計画期間設例1の図
供用計画期間設例2の図

(国等に転貸されている土地等)

6−7 法第6条第3項第1号に規定する「国等により借地権等が設定されている土地等その他国等に貸し付けられている土地等」(以下この項において「国等のために借地権等が設定されている土地等」という。)には、例えば、借地権等が国等に転貸されている場合のその借地権等が設定されている土地が含まれることに留意する。

(注)

1国等のために借地権等が設定されている土地等に更に令第4条第1項第1号に掲げる地上権又は地役権(これらと同等の性質を有する賃借権を含み、以下7-11までにおいて「区分地上権等」という。)が設定されている場合には、当該区分地上権等は、「国等のために借地権等が設定されている土地等」には該当しないことに留意する。

2法第17条第2項第1号に規定する「協同組合等により借地権等が設定されている土地等その他協同組合等に貸し付けられている土地等」の範囲についても、同様とする。

(国等に無償で貸し付けられている土地等)

6−8 法第6条第3項第1号に規定する「国等に貸し付けられている土地等」には、無償で貸し付けられている土地等も含まれることに留意する。

(注) 法第17条第2項第1号に規定する「協同組合等に貸し付けられている土地等」の範囲についても、同様とする。

(公益法人等が有する借地権等で末利用地に該当するものが設定されている土地等)

6−9 公益法人等が有する借地権等が未利用地に該当する場合において、当該公益法人等が当該未利用地である借地権等について法第6条第2項第2号イ又はロの規定の適用を受けるための同号の届出をしていない場合には、当該借地権等が設定されている土地等も令第4条第1項第3号に掲げる土地等に該当することに留意する。

(専ら国等に貸し付けられている建物等)

6−10 法第6条第3項第2号に規定する「専ら国等に対して貸し付けられている建物等」とは、その建物等の総床面積の10分の9以上に相当する部分が、当該建物等を有する者により国等のうちの一の者に対して貸し付けられているものをいうものとする。

(注)

1「建物等を有する者により国等のうちの一の者に対して貸し付けられているもの」に該当するかどうかは、区分所有に係る建物については、区分所有の目的となっている部分ごとに判定する。

2「一の者」については人格の単位により判定する。したがって、例えば、一の建物等が国の2以上の機関に貸し付けられている場合には、一の者に対して貸し付けられていることになるが、2以上の地方公共団体に対して貸し付けられている場合にはこれに当たらないことになる。

3法第6条第5項、令第13条又は法第17条第1項若しくは第2項第2号に掲げる貸し付けられている建物等がこれらの規定に定める要件に該当するかどうかの判定についても、同様とする。

(建物等が国等に転貸されている場合)

6−11 建物等が当該建物等を有する者により一の者に対して貸し付けられ、更に当該一の者により当該建物等の全部が国等のうちの一の者に転貸されている場合には、当該建物等は、令第4条第2項の「一の者に対して貸し付けられている当該建物等」に該当するものとする。

(注)令第7条第3項、第13条第1号若しくは第3号若しくは第4号又は第18条第2項若しくは第4項の規定の適用上、その建物等が当該建物等を有する者により一の者に対して貸し付けられているものに該当するかどうかを判定する場合も、同様とする。

(専ら公益法人等の業務目的の用に供している建物等)

6−12 令第4条第2項に規定する「専ら」その業務目的の用に供している建物等とは、その総床面積の10分の9以上に相当する部分が当該公益法人等の業務目的の用に供されているものをいう。

(注)その建物等が、「専ら」令第7条第3項の施設等、令第13条の施設又は令第18条第2項の施設等として使用されているものに該当するかどうかを判定する場合も、同様とする。

(土地等の貸付けの期間が1年未満である場合)

6−13 その土地等が法第6条第3項第2号に掲げる建物等のために貸し付けられているものである場合において、その貸付けの期間が令第4条第1項第2号に定める「1年未満」であるときは、当該土地等には法第6条第3項の規定の適用がないものとして取り扱う。

(注)

1土地等が法第6条第5項、第8条又は第17条第1項若しくは第2項第2号に掲げる建物等のために貸し付けられているものである場合において、当該土地等につきこれらの規定の適用があるかどうかの判定についても、この項に準じて取り扱う。

2法第6条第3項第2号に掲げる建物等の設置を目的とする借地権等が設定されている土地等その他の土地等が同号に掲げる土地等に該当するかどうかの判定については、6-15に準じて取り扱う。

(公益法人等の設立準備委員会等が有する土地等)

6−14 公益法人等を設立するために設けられた設立準備委員会又は発起人会(法第2条第7号に規定する人格のない社団等に該当するものに限る。以下この項において「設立準備委員会等」という。)が有する土地等で、その年の課税時期以後1年内に当該公益法人等の財産(当該土地等により取得される財産を含む。)となることが確実であると認められるものについては、当該課税時期において当該設立準備委員会等の事業の用に供されているものとして取り扱う。

(非課税施設等の用に供されている土地等)

6−15 その土地等が法第6条第5項に掲げる施設等(以下6-22までにおいて「非課税施設等」という。)の用に供されている土地等として同項の規定の適用があるものかどうかの判定に当たっては、次の諸点に留意する。

(1)非課税施設等の設置を目的とする借地権等(区分地上権等に該当するものを除く。)及び当該借地権等が設定されている土地等については、いずれも同項の規定の適用があること。したがって、例えば、土地に病院施設の所有を目的とする借地権が設定されている場合には、その借地権及びその借地権が設定されている土地にはいずれも同項の規定の適用がある。

(2)非課税施設等の設置を目的とする区分地上権等については同項の規定の適用があるが、当該区分地上権等が設定されている土地等については同項の規定の適用がないこと。したがって、例えば、土地に地下鉄の設置を目的とする区分地上権等が設定されている場合には、その区分地上権等には同項の規定の適用があるが、その区分地上権等が設定されている土地には同項の規定の適用がない。

(3)非課税施設等の存する土地等に設定されている区分地上権等((2)に該当するものを除く。)については、同項の規定の適用がないこと。したがって、例えば、病院の存する土地に隣接する土地に、非課税施設等に該当しない高層建築物を建築するため、当該病院の存する土地に空間について上下の範囲を定めて建造物の設置を制限する区分地上権等を設定している場合には、その区分地上権等には同項の規定の適用がない。

(注)その土地等が法第8条又は第17条第1項若しくは第2項第2号に掲げる土地等に該当するかどうかの判定についても、この項に準じて取り扱う。

(非課税施設等の用に供されている土地等の範囲)

6−16 非課税施設等を設置し、管理若しくは維持し、又はその機能を発揮するため不可欠と認められる施設又は設備で当該非課税施設等と機能的及び地理的な一体性を有しているものに係る土地等は、当該非課税施設等の用に供されている土地等に該当するものとする。

(業務上密接な関連がある施設等の用に供されている部分)

617 建物等を有する者が当該建物等を非課税施設等として使用している場合において、当該建物等の一部を当該非課税施設等の機能を発揮又は維持する上で欠くことができない業務を専ら行う者に使用させているときは、当該建物等の一部も当該非課税施設等の用に供しているものとする。

(非課税施設等の用に供されている土地等の判定の原則)

6−18 その土地等が非課税施設等の用に供されているものに該当するかどうかについては、その年の課税時期において当該土地等の上に存する非課税施設等が現にその非課税施設等として使用されているかどうかにより判定することに留意する。ただし、規則第3条第9項第1号ロの鉄道施設又は同条第14項第1号ロの電気工作物若しくは同号ハの工作物若しくは同項第2号ロのガス工作物の用に供するための土地等については、この限りでない。

(非課税施設等が建設中である場合)

6−19 非課税施設等として使用する建物等(個人又は法人が自ら建設し、又は他に請け負わせて建設する建物等をいう。)が、その年の課税時期において建設中である場合において、当該個人又は法人が当該課税時期の属する年の地価税の申告書の提出期限までに当該建物等を取得し、かつ、現に非課税施設等として使用しているときは、6-18にかかわらず、当該建物等に係る土地等は、当該課税時期においても当該非課税施設等の用に供されている土地等に該当するものとして取り扱う。

(新たに取得した建物等に係る非課税施設等の判定)

6−20 その年の課税時期の属する日以前1年内に取得(建設を含む。)した建物等が、当該課税時期において非課税施設等の用にも非課税施設等の用以外の用にも供されていない場合において、当該個人又は法人が当該課税時期の属する年の地価税の申告書の提出期限までに当該建物等を現に非課税施設等として使用しているときは、6-18にかかわらず、当該建物等に係る土地等は、当該課税時期においても当該非課税施設等の用に供されている土地等に該当するものとして取り扱う。

(非課税施設等が災害のため滅失した場合)

6−21 非課税施設等として使用している建物等がその年の課税時期の属する日以前1年内に生じた災害により滅失(当該災害により被災したことに伴う取壊しを含む。)した場合において、その滅失した建物等の用に供されていた土地等(当該災害後当該課税時期の直前までの間に相続(遺贈を含む。)及び合併以外の原因により移転したものを除く。)が当該課税時期において非課税施設等の用にも非課税施設等の用以外の用にも供されていないときは、6-18にかかわらず、当該土地等は当該課税時期においても非課税施設等の用に供されている土地等に該当するものとして取り扱う。

(注)「災害」とは、震災、風水害、火災その他のもので、所得税法第2条第1項第27号((定義))に規定する災害をいう。

(建物等が貸し付けられているものである場合の業務上密接な関連がある施設等)

6−22 令第7条第3項に規定する「当該施設等と業務上密接な関連がある施設等」とは、非課税施設等を設置する者が当該非課税施設等の機能を発揮又は維持する上で密接な関連がある業務(以下この項において「密接関連業務」という。)を行うために設置する非課税施設等(同項に掲げる建物等の貸付けを受けた者以外の者が当該建物等の一部を使用し、専ら密接関連業務の用に供するために設置するものを含む。)をいうものとする。

(非課税とならない農地等)

6−23 次に掲げる農地等に係る土地等は、法別表第一第2号の規定により非課税の土地等から除外されていることに留意する。

(1) 都市計画法第7条第1項((市街化区域及び市街化調整区域))に規定する市街化区域内にある農地等で、平成3年1月1日において法別表第一第2号イの(1)から(3)までに掲げる区域内にあり、かつ、その年の課税時期において都市計画法第8条第1項第14号((地域地区))に掲げる生産緑地地区(以下この項において「生産緑地地区」という。)以外の地域にあるもの

(2)(1)に掲げる生産緑地地区内にある農地等で、生産緑地法第10条((生産緑地の買取りの申出))又は第15条第1項((生産緑地の買取り希望の申出))の規定による買取りの申出がされているもの

(3) 農地法第4条第1項本文((農地の転用の制限))若しくは第5条第1項本文の規定による許可又は同法第73条第1項((売り渡した土地等の処分の制限))の規定による許可(農地等を農地等以外のものにするために受けるものに限る。)を受けた農地等及び同法第4条第1項第5号又は第5条第1項第3号に規定する届出をした農地等

(注)

1 (1)及び(2)に該当する農地等に係る土地等については、(3)に該当するものを除き、法附則第3条第2項の規定により、平成4年から平成8年までの各年の課税時期に係る地価税が課されない。

2平成3年1月1日における法別表第一第2号イの(1)から(3)までに掲げる区域は、次表の都市の区域である。

都府県名 都市名
茨城県 龍ヶ崎市、水海道市、取手市、岩井市、牛久市
埼玉県 川口市、川越市、浦和市、大宮市、行田市、所沢市、飯能市、加須市、東松山市、岩槻市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、上尾市、与野市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、志木市、和光市、桶川市、新座市、朝霞市、鳩ヶ谷市、入間市、久喜市、北本市、上福岡市、富士見市、八潮市、蓮田市、三郷市、坂戸市、幸手市
東京都 特別区、武蔵野市、三鷹市、八王子市、立川市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、多摩市、稲城市、狛江市、武蔵村山市、東大和市、清瀬市、東久留米市、保谷市、田無市、秋川市
千葉県 千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、野田市、成田市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、君津市、富津市、八千代市、浦安市、鎌ヶ谷市、流山市、我孫子市、四街道市
神奈川県 横浜市、川崎市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、相模原市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、伊勢原市、南足柄市、綾瀬市
愛知県 名古屋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、犬山市、常滑市、江南市、尾西市、小牧市、稲沢市、東海市、尾張旭市、知立市、高浜市、大府市、知多市、岩倉市、豊明市
三重県 四日市市、桑名市
京都府 京都市、宇治市、亀岡市、向日市、長岡京市、城陽市、八幡市
大阪府 大阪市、守口市、東大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、泉南市、藤井寺市、交野市、四条畷市、高石市、大阪狭山市
兵庫県 神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市
奈良県 奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五条市、御所市、生駒市

(森林の意義)

6−24 法別表第一第2号に規定する「森林に係る土地等」とは、木竹が集団して生育している土地及び木竹の集団的な生育に供される土地で、主として農地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地以外のものに係る土地等をいう。この場合、主として農地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地とは、その土地において永続して営まれる行為やその土地に対して通常行われる活動がいわゆる林業以外のものである土地をいうことに留意する。

(公共の用に供されている道路)

6−25 法別表第一第4号に規定する「公共の用に供されている道路」とは、不特定多数の者の通行の用に供されている道路をいうものとする。

(事業所等の施設内の診療所)

6−26 事業所、工場等の施設内に医療法第7条第1項((病院等の開設の許可))の許可を受けて開設されている診療所は、法別表第一第5号に規定する診療所に該当することに留意する。

(建造物、遺跡、名勝地その他これらに類するもの)

6−27 法別表第一第7号イに規定する建造物、遺跡、名勝地その他これらに類するものに係る土地等には、同号イに掲げる重要文化財等である動産の所在する土地等並びに天然記念物として指定されている動物の生息地、繁殖地及び渡来地に係る土地等は含まれないことに留意する。

(生徒の数等の意義)

6−28 規則第3条第6項に規定する「各種学校の生徒で同時に授業を受けるものの数のうちに次に掲げるすべての要件を満たす課程を履修する生徒の数の占める割合が常時100分の50以上であること」に該当するかどうかの判定に当たっては、次の点に留意する。

(1)生徒の数は、原則として、各課程の定員による。

(2)常時100分の50以上とは、課税時期の属する日以前1年内において最も早く授業が開始した課程のその開始の日から起算して1年を経過する日までの期間において、同項に規定する割合が継続して100分の50以上であることをいう。

(注)規則第3条第8項に規定する「認定職業訓練のための施設の生徒で同時に授業を受けるものの数のうちに次に掲げるすべての要件を満たす課程を履修する生徒の数の占める割合が常時100分の50以上であること」に該当するかどうかの判定についても、同様とする。

(更地の価額の意義)

6−29 法第6条第6項に規定する「1平方メートル当たりの更地の価額」の計算は、財産評価基本通達に定める評価の単位となる土地等ごとに行うことに留意する。

(居住の用に供している建物の意義)

7−1 法第7条第1項又は第2項に規定する「居住の用に供している建物」とは、人が生活の拠点として使用している建物(一時的な目的で利用する建物を除く。)をいい、これに該当するかどうかは、課税時期におけるその建物の入居者の日常生活の状況、その建物への入居目的、その建物の構造及び設備の状況その他の事情を総合的に勘案して判定することに留意する。したがって、次に掲げるような建物は、課税時期において人が入居しているものであっても「居住の用に供している建物」には該当しない。

(1)法第7条第1項又は第2項の規定の適用を受けるためのみの目的で入居していると認められる建物、居住の用に供する建物の新築又は増改築の期間中だけの仮住まいとして利用している建物その他一時的な目的で入居していると認められる建物

(2)主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で有する建物

(自己の居住の用に供している建物)

7−2 法第7条第1項に規定する「自己の居住の用に供している建物」とは、その建物を有する個人又は当該個人の親族で当該個人と生計を一にするものが居住の用に供している建物をいうことに留意する。

(他人の居住の用に供している建物)

7−3 法第7条第1項又は第2項に規定する「他人の居住の用」には、個人の有する建物が当該個人の親族で当該個人と生計を一にしない者の居住の用に供されている場合が含まれることに留意する。

(生計を一にするの意義)

7−4 法第7条第4項第1号に規定する「生計を一にする」とは、有無相助けて日常生活の資を共通にしていることをいい、必ずしも同居していることを必要としないことに留意する。
  令第10条第2項第5号又は令第22条第1号ホの規定の適用についても、同様とする。

(注)「生計を一にする」に該当するかどうかの具体的な判定に当たっては、所得税基本通達2-47((生計を一にするの意義))を参照。

(独身寮等の居住用の判定)

7−5 個人又は法人が有する建物の全部又は一部が専らその従業員その他の使用人(以下この項において「従業員等」という。)が居住するための独身寮その他これに類する施設の用に供されている場合には、当該施設に充てられている建物又はその部分は、当該施設に入居している従業員等が専ら共同で利用する食堂、娯楽室等、浴室、便所等の設備の部分も含めて、法第7条第1項各号又は第2項各号の規定の適用上、他人の居住の用に供している建物又は建物のうち他人の居住の用に供している部分に該当するものとする。

(保養所等の居住用の判定)

7−6 いわゆる保養所、研修所その他これらに類する施設は、たとえ宿泊のできる設備を備えているものであっても法第7条第2項に規定する貸家用建物には該当しないのであるが、これらの施設のうちにいわゆる住込みの管理人等が日常起居することにより生活の本拠として使用している部分がある場合には、当該部分に限り同項第2号の規定の適用上、他人の居住の用に供している部分に該当するものとする。

(自己の居住の用に供している建物を2以上有する場合)

7−7 法第7条第1項かっこ書に規定する「自己の居住の用に供している建物を2以上有する場合」とは、個人が、7−2に該当する建物を2以上所有している場合をいうことに留意する。

(主として自己の居住の用に供していると認められる一の建物の意義)

7−8 法第7条第1項に規定する「主として自己の居住の用に供していると認められる一の建物」とは、個人が7−2に該当する建物を2以上有している場合において、それらの建物のうち当該個人又は当該個人の親族で当該個人と生計を一にしているものが生活の本拠として使用している一の建物をいい、これに該当するかどうかは、課税時期におけるこれらの者の日常生活の状況、その建物への入居目的、その建物の構造及び設備の状況その他の事情を総合的に勘案して判定することに留意する。

(居住用建物等の用に供されている土地等)

7−9 法第7条第1項各号に規定する居住用建物の用に供されている土地等(7−10から7−32までにおいて「居住用建物の用に供されている土地等」という。)又は同条第2項各号に規定する貸家用建物の用に供されている土地等(7−10から7−32までにおいて「貸家用建物の用に供されている土地等」という。)とは、これらの規定に掲げる居住用建物(7−10から7−34までにおいて「居住用建物」という。)又は貸家用建物(7−10から7−34までにおいて「貸家用建物」という。)と一体として利用されている土地等をいい、これに該当するかどうかは社会通念に従って判定することに留意する。

(居住用建物等の用に供されている土地等の判定上の留意事項)

7−10 その土地等が居住用建物の用に供されている土地等又は貸家用建物の用に供されている土地等に該当するかどうかの判定については、7−9によるのであるが、その具体的な判定に当たっては、次の諸点に留意する。

(1)次に掲げる建物又は施設に係る土地等は、居住用建物の用に供されている土地等又は貸家用建物の用に供されている土地等に含まれること。

イ戸建て住宅(居住用建物又は貸家用建物に該当する建物で、令第9条第1項第1号に規定する共同住宅等以外の建物をいう。以下この項において同じ。)の敷地内に存する物置などの附属建物又は共同住宅等(居住用建物又は貸家用建物に該当する建物で、同号に規定する共同住宅等に該当するものをいう。以下7−18までにおいて同じ。)の敷地内に存する倉庫、集会所などの附属建物(専ら当該戸建て住宅又は共同住宅等の入居者のみが利用できるものに限る。)

ロ戸建て住宅又は共同住宅等の敷地内に存する通路、庭などの施設(専ら当該戸建て住宅又は共同住宅等の入居者のみが利用できるものに限る。ハにおいて同じ。)

ハ戸建て住宅又は共同住宅等の敷地内に存する駐車場施設

(2)次に掲げる建物又は施設に係る土地等は、居住用建物の用に供されている土地等又は貸家用建物の用に供されている土地等には含まれないこと。

イ店舗、事務所その他の専ら業務の用に供される建物又は施設(その附属建物を含む。)

ロ共同住宅等の敷地内に存するテニスコートその他の施設で専ら趣味、娯楽又は保養の用に供されるもの

ハ当該戸建て住宅又は共同住宅等に係る駐車場施設で(1)のハに該当しないもの

(居住用建物等の用に供されている土地等が貸し付けられているものである場合)

7−11 居住用建物又は貸家用建物が当該建物を有する者以外の者の有する土地等の上に存する場合には、その土地等の使用が有償であると無償であるとを問わず、当該建物の存する土地につき当該建物を有する者以外の者の有する土地等(転貸借地権を含み、区分地上権等を除く。以下この項において「底地等」という。)も居住用建物の用に供されている土地等又は貸家用建物の用に供されている土地等に該当することに留意する。ただし、当該土地等のうち居住用建物又は貸家用建物の用に供されている部分以外の部分に係る底地等については、この限りでない。

(居住用建物等の用に供されている土地等の判定の原則)

7−12 その土地等が居住用建物の用に供されている土地等又は貸家用建物の用に供されている土地等に該当するかどうかは、その年の課税時期において、当該土地等の上に存する建物が現に法第7条第1項各号に規定する自己の居住の用(7−13から7−24までにおいて「自己の居住の用」という。)又は同条第2項各号に規定する他人の居住の用(7−13から7−24までにおいて「他人の居住の用」という。)に供されているかどうかにより判定することに留意する。

(一時的に空き家となっている居住用建物等の居住用の判定)

7−13 居住用建物又は貸家用建物が、その入居者の転勤、転居その他の事由によりその年の課税時期において一時的に空き家となっていた場合であっても、当該課税時期の属する年の地価税の申告書の提出期限までに現に自己の居住の用又は他人の居住の用に供しているものであるときは、7−12にかかわらず、これらの建物に係る土地等は、当該課税時期においても居住用建物の用に供されている土地等又は貸家用建物の用に供されている土地等に該当するものとして取り扱う。

(注)

1この場合において、その土地等が居住用建物の用に供されている土地等又は貸家用建物の用に供されている土地等のいずれに該当するかは、当該申告書の提出期限における当該土地等の上に存する建物の現況により判定する。

2個人が、その年の課税時期において、この項により居住用建物の用に供されている土地等として判定する土地等とその他の土地等で法第7条第1項の規定の適用があるものを有することとなるときは、そのいずれか一の土地等だけが同項の規定の適用対象になるのであるが、そのいずれの土地等について同項の規定の適用を受けるかは、当該個人が7−8の定めに従って選択して差し支えない。

(居住用建物等が建築中である場合の土地等の居住用の判定)

7−14 居住用建物又は貸家用建物に該当する建物(個人又は法人が、自ら建築し、又は他に請け負わせて建築する建物に限る。)がその年の課税時期において建築中である場合において、当該個人又は法人が当該課税時期の属する年の地価税の申告書の提出期限までに当該建物を取得し、かつ、現に自己の居住の用又は他人の居住の用に供しているときは、7−12にかかわらず、当該建物に係る土地等は、当該課税時期においても居住用建物の用に供されている土地等又は貸家用建物の用に供されている土地等に該当するものとして取り扱う。

(注)

1 この場合において、その土地等が居住用建物の用に供されている土地等又は貸家用建物の用に供されている土地等のいずれに該当するかの判定及び個人がその年の課税時期においてこの項により居住用建物の用に供されている土地等として判定する土地等とその他の土地等で法第7条第1項の規定の適用があるものを有することとなる場合の取扱いについては、7−13の(注)に準ずる。

2建築中の居住用建物又は貸家用建物が、共同住宅等に該当するものである場合には、この項による申告書の提出期限における土地等の居住用の判定は、その各独立部分に対応する土地等ごとに行う。

(新たに取得した居住用建物等に係る土地等の居住用の判定)

7−15 居住用建物又は貸家用建物に該当する建物がその年の課税時期の属する日以前1年内に取得(建築を含む。)したものであり、かつ、当該課税時期において居住の用にも居住の用以外の用にも供されていない場合において、当該個人又は法人が当該課税時期の属する年の地価税の申告書の提出期限までに当該建物を自己の居住の用又は他人の居住の用に供しているときは、7−12にかかわらず、当該建物に係る土地等は、当該課税時期においても居住用建物の用に供されている土地等又は貸家用建物の用に供されている土地等に該当するものとして取り扱う。

(注) この場合において、その土地等が居住用建物の用に供されている土地等又は貸家用建物の用に供されている土地等のいずれに該当するかの判定及び個人がその年の課税時期においてこの項により居住用建物の用に供されている土地等として判定する土地等とその他の土地等で法第7条第1項の規定の適用があるものを有することとなる場合の取扱いについては、7−13の(注)に準ずる。

(災害により滅失した居住用建物等に係る土地等の居住用の判定)

7−16 自己の居住の用又は他人の居住の用に供している建物がその年の課税時期の属する日以前1年内に生じた災害により滅失(当該災害により被災したことに伴う取壊しを含む。)した場合において、その滅失した居住用建物又は貸家用建物の用に供されていた土地等(当該災害後当該課税時期の直前までの間に相続(遺贈を含む。)及び合併以外の原因により移転したものを除く。)が当該課税時期において居住の用にも居住の用以外の用にも供されていないときは、7−12にかかわらず、当該土地等は当該課税時期においても居住用建物の用に供されている土地等又は貸家用建物の用に供されている土地等に該当するものとして取り扱う。

(注)

1 この場合において、その土地等が居住用建物の用に供されている土地等又は貸家用建物の用に供されている土地等のいずれに該当するかは、当該土地等の当該災害の直前における利用の現況により判定する。

2 個人が、その年の課税時期において、この項により居住用建物の用に供されている土地等として判定する土地等とその他の土地等で法第7条第1項の規定の適用があるものを有することとなるときは、そのいずれか一の土地等だけが同項の規定の適用対象になるのであるが、そのいずれの土地等について同項の規定の適用を受けるかは、当該個人が7−8の定めに従って選択して差し支えない。

(区分所有に係る建物の敷地に管理所有土地等がある場合)

7−17 居住用建物又は貸家用建物に該当する建物が区分所有に係る建物の区分所有部分である場合において、当該区分所有に係る建物の敷地である土地等のうちに管理所有土地等(令第20条に規定する管理所有土地等で同条の共用部分の所有者又は管理者が有するものをいう。)に該当する部分があるときは、当該管理所有土地等に該当する部分の土地等が居住用建物の用に供されている土地等又は貸家用建物の用に供されている土地等に該当するかどうかの判定についても、7−9及び7−10によることに留意する。

(注)当該管理所有土地等については、令第20条の規定により、建物の区分所有等に関する法律第2条第2項に規定する区分所有者が当該管理所有土地等以外の建物の敷地の持分の割合に従って有するものとして、地価税の課税価格及び法第18条第1項第2号に掲げる金額を計算することになる。

(居住面積割合の計算)

7−18 その土地等の上に存する建物が法第7条第1項第2号イ若しくはロに掲げる居住用建物又は同条第2項第2号に掲げる貸家用建物である場合には、令第9条第1項(第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定により「居住面積割合」を計算する必要があるが、この居住面積割合は次のようにして計算することに留意する。

居住面積割合の算式

(注)

1 店舗併用住宅のように当該居住用建物又は貸家用建物のうちに居住の用にも居住の用以外の用にも供されている部分(併用部分)があるときは、算式の「床面積」にはその併用部分の床面積は含まれない。

2 各独立部分のうちにその建物の管理人室又は集会室その他その建物の入居者が共同で使用する施設に充てられている各独立部分があるときは、当該各独立部分は、算式の「各独立部分」に含まれない。

(中高層の耐火共同住宅等に該当しない居住用建物等に適用する居住面積割合)

7−19 令第9条第2項(第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、中高層の耐火共同住宅等又はその部分に該当しない居住用建物(法第7条第1項第2号イ又はロに掲げる居住用建物に限る。)又は貸家用建物(同条第2項第2号に掲げる貸家用建物に限る。)の用に供されている土地等について、同条第1項第2号又は第2項第2号の規定により自己の居住の用又は他人の居住の用に供している部分の計算をする場合に限り適用があることに留意する。

(各独立部分の範囲)

7−20 令第9条第1項第1号に規定する「各独立部分」とは、建物の構成部分である隔壁、扉、階層(天井及び床)等によって他の部分と完全に遮断されている部分で、独立した出入口を有するなど独立して住居その他の用途に供することができるものをいい、これに該当するかどうかの判定に当たっては、当該部分につき建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的とする旨の登記がされているかどうかは考慮する必要がないことに留意する。

(注)

1 例えば、ふすま、障子又はベニヤ板等の堅固でないものによって仕切られている部分及び階層で区分されていても独立した出入口を有しない部分は「各独立部分」には該当しない。

2 外部に接する出入口を有しない部分であっても、共同で使用すべき廊下、階段、エレベーター等の共用部分のみを通って外部と出入りすることができる構造となっているものは、上記の「独立した出入口を有するもの」に該当する。

(中高層の耐火共同住宅等に該当する居住用建物等の居住用の判定)

7−21 令第9条第4項(第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、次の諸点に留意する。

(1)令第9条第4項の規定は、その建物が、課税時期において、法第7条第1項第1号ロ若しくは第2号ロに掲げる居住用建物(これらの規定に規定する他人の居住の用に供している部分に限る。)又は同条第2項各号に掲げる貸家用建物に該当し、かつ、令第9条第5項第1号に規定する中高層の耐火共同住宅等又はその部分に該当する場合において、その該当する各部分について適用があること。

(注)したがって、例えば専ら店舗等の用に供される中高層の建物又はその部分のようにその構造、設備の状況、使用状況等からみて専ら居住の用以外の用に供されることが明らかなものについては適用がない。

(2)令第9条第4項の規定は、当該各部分のうち、専ら居住の用に供するための台所、浴室、便所及び洗面設備(7−22において「専ら居住の用に供するための台所等の設備」という。)のすべてを備えた部分に限り適用があること。

(3) (1)及び(2)の要件を満たす各独立部分(令第9条第5項第2号に規定する棚卸資産に該当するものを除く。)については、その年の課税時期における利用の状況にかかわりなく同条第4項の規定の適用があること。

(台所等の設備の一部を欠く独立部分の場合)

7−22 令第9条第4項に規定する各独立部分であっても、専ら居住の用に供するための台所等の設備の一部を欠く場合には同項の規定の適用はないのであるが、その各独立部分が課税時期において現に自己の居住の用又は他人の居住の用に供されているものであるときは、その各独立部分に係る土地等については、法第7条第1項又は第2項の規定の適用があることに留意する。

(共有建物の居住用又は貸家用の判定)

7−23 居住の用に供されている建物が2以上の者の共有となっているものである場合において、当該建物が自己の居住の用に供されているものか他人の居住の用に供されているものかについては、その建物の共有者ごとに、その共有持分について判定することに留意する。

(土地等が共有等である場合)

7−24 法第7条第1項第2号又は同条第2項第2号の規定の適用上、その土地等が2以上の者の共有となっているものである場合には、各共有者の有する土地等のうちの自己の居住の用又は他人の居住の用に供されている部分は、当該土地等の上に存する建物に係る令第9条第1項から第3項までに規定する居住面積割合に相当する部分となることに留意する。

(役員の範囲)

7−25 法第7条第2項に規定する「役員」は、令第10条第1項第1号に規定する建物所有法人(以下この項において「建物所有法人」という。)及びその建物所有法人と法第7条第2項かっこ書に規定する特殊の関係のある普通法人(以下この項及び7−27において「特殊関係法人」という。)の法人税法第2条第15号に規定する役員に限られるのであるが、これには次に掲げる者が含まれることに留意する。

(1)建物所有法人及び当該建物所有法人の特殊関係法人の役員で、同法第35条第5項((使用人兼務役員の範囲))に規定する使用人としての職務を有する者

(2)建物所有法人の使用人で、当該建物所有法人の特殊関係法人の役員となっている者

(3)建物所有法人及び当該建物所有法人の特殊関係法人の使用人以外の者で法人税法施行令第7条第1号((役員の範囲))に掲げる者

(4)建物所有法人及び当該建物所有法人の特殊関係法人の使用人で同条第2号に掲げる者

(注)法第7条第2項に規定する「役員」に該当するかどうかは、その年の課税時期における現況により判定する。

(役員の居住の用に供されている建物の判定基準)

7−26 建物が法第7条第2項に規定する「役員の居住の用」に供されているものかどうかは、その建物が課税時期において現に同項に掲げる役員の居住の用に供されているものかどうかにより判定する。

(借上げ社宅に役員が入居している場合)

7−27 普通法人が他の者(当該普通法人の特殊関係法人を除く。)の有する建物の貸付けを受けて、その建物を当該普通法人(当該普通法人の特殊関係法人を含む。)の役員の居住の用に供している場合であっても、当該建物は法第7条第2項の「役員の居住の用に供しているもの」には該当しないことに留意する。

(名義株がある場合の株主等の判定)

7−28 令第10条に規定する「株主等」は、株主名簿又は社員名簿に記載されている株主等によるのであるが、その株主等が単なる名義人であって、当該株主等以外の者が実際の権利者である場合には、その実際の権利者を株主等とする。

(議決権のない株式)

7−29 令第10条に規定する「株式」及び「発行済株式」には、議決権のない株式が含まれる。

(自己株式を有する場合の取扱い)

7−30 令第10条の規定を適用する場合において、自己株式を有する普通法人に係る「株主等」には当該法人を、「発行済株式総数等」には当該自己株式の数をそれぞれ含むものとする。

(共同住宅等の各独立部分に対応する居住用土地等の計算)

7−31 法第7条第3項の規定の適用上、居住用建物又は貸家用建物が同項に規定する各独立部分を有するものである場合には、令第12条第1項の規定により居住用各独立部分に対応する土地等の部分を計算する必要があるが、この「居住用各独立部分に対応する土地等の部分」は、当該居住用各独立部分のそれぞれについて次の算式により計算した面積に相当する部分となる。
共同住宅等の各独立部分に対応する居住用土地等の算式

(注) 「法第7条第1項各号又は第2項各号に定める土地等の面積」は、その土地等の上に存する居住用建物又は貸家用建物が居住の用以外の用にも供されているものである場合は、当該土地等につき、令第9条第1項から第3項まで(第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定により計算した面積となる。

(共同住宅等以外の場合の非課税限度の判定の単位)

7−32 法第7条第3項の規定を適用する場合において、当該個人又は法人が居住用建物又は貸家用建物(同項に規定する各独立部分を有するもの以外のものをいう。)を2以上有するときは、同条第1項各号又は第2項各号に定める土地等の面積が1,000m2を超えるかどうかについては、1棟の居住用建物又は貸家用建物の用に供されている土地等ごとに判定することに留意する。

(注) その建物が法第7条第1項第2号に掲げる居住用建物又は同条第2項第2号に掲げる貸家用建物である場合には、上記の「1棟の居住用建物又は貸家用建物の用に供されている土地等」は、同条第1項第2号に規定する「イ又はロの居住の用に供している部分」又は同条第2項第2号に規定する「他人の居住の用に供している部分」として令第9条第1項から第3項まで(第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定により計算した部分となる。

(独身寮等の敷地の非課税限度の判定)

7−33 独身寮その他これに類する施設の用に供されている建物であっても、その居住室が7−20の各独立部分に該当する構造を有しているものであるときは、当該居住室は、法第7条第3項に規定する各独立部分に該当するものとして同項の規定を適用するものとする。

(居住用建物等が共有である場合の非課税限度の判定)

7−34 居住用建物若しくは貸家用建物又はこれらの建物の用に供されている土地等が2以上の者の共有となっているものである場合において、法第7条第3項の規定により同条第1項各号又は第2項各号に定める土地等の面積が1,000m2を超えるかどうかを判定するときは、居住用建物若しくは貸家用建物又はこれらの建物の用に供されている土地等について、その共有者の持分に応じた分割をしないところで判定することに留意する。

(大使館、公使館又は領事館として建物等の一部が貸し付けられている場合)

8−1 建物等の一部が法第8条第1項第1号に規定する大使館、公使館又は領事館(以下この項において「大使館」という。)として使用するため貸し付けられている場合には、当該建物等の用に供されている土地等のうち、次の算式により計算した面積に相当する部分については、同条第1項の規定の適用があることに留意する。
外国公館等の土地等の非課税の算式

(注)

1当該建物等のうちに6−4に定める「天井の高い部分」がある場合における「床面積」の算定については、6−4に準じて取り扱う。

2法第8条第1項第2号に掲げる施設(令第13条第2号に掲げる施設を除く。)として使用されている建物等が貸し付けられているものである場合には、当該建物等を有する者により一の者に対して貸し付けられ、かつ、専ら同条各号に掲げる施設として使用されている建物等(これらの施設とともに大使館の施設として使用されている場合を含む。)である場合に限り、当該建物等の用に供されている土地等について法第8条第1項の規定の適用がある。

(相互免除の要件)

8−2 法第8条第2項の規定は、当該外国が日本国内に有する土地等に関する地価税についてのみ適用があることに留意する。

(合同運用信託等の信託財産に属する土地等の課税関係)

9−1 法第9条第1項ただし書に規定する合同運用信託その他の信託の信託財産に属する土地等は、当該信託に係る受託者が有することになることに留意する。

(いわゆる設備信託の信託財産となっている土地等)

9−2 法第9条第2項に規定する信託会社が土地等の信託を引き受けた場合(当該土地等の上に存する建物等又は当該土地等の上に建築される建物等も引き受ける場合に限る。)において、当該信託に係る信託行為の定めるところに従い、当該信託会社が次のすべての事項を条件として当該土地等及び当該建物等を他の者に賃貸しているときは、当該土地等は当該他の者が有するものとして取り扱う。

(1)当該賃貸借期間の満了の際に当該他の者に当該土地等及び当該建物等を譲渡すること。

(2)当該賃貸借期間中当該他の者が当該土地等及び当該建物等に係る公租公課を負担すること。

(住所の意義)

10−1 法第10条に規定する「住所」とは、各人の生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは客観的事実によって判定する。

(事務所又は事業所に準ずるもの)

10−2 法第10条第3号に規定する「その他これらに準ずるもの」とは、事務所、事業所に準ずるものをいい、工場、農園、養殖場、植林地、展示即売場、貸ビル、貸倉庫又は事業活動の拠点となっているホテルの一室等名称のいかんを問わず事業を行う一定の場所をいう。

(人格のない社団等の本店又は主たる事務所の所在地)

12−1 人格のない社団等の本店又は主たる事務所の所在地は、次に掲げる場合の区分に応じ、次による。

(1)定款、寄附行為、規則又は規約に本店又は主たる事務所の所在地の定めがある場合その定款、寄附行為、規則又は規約に定められている所在地

(2) (1)以外の場合その事業の本拠として代表者又は管理人が駐在し、当該人格のない社団等の行う業務が企画されている場所(当該場所が転々と移転する場合には、代表者又は管理人の住所)

(特例施設等の用に供されている土地等)

17−1 その土地等が法第17条第1項に掲げる施設等の用に供されている土地等として同項の規定の適用があるものかどうかの判定については、6−16から6−21までに準じて取り扱うものとする。

(環境施設の用に供されている土地等)

17−2 法別表第二第1号に規定する「工場立地法第4条第1項第1号に規定する環境施設の用に供されている土地等」には、同法第6条((届出))の規定により環境施設の面積又は配置その他の一定の事項について届出義務のある特定工場以外の製造業等に係る工場又は事業場における環境施設の用に供されている土地等も含まれることに留意する。

(注)「製造業等」とは、同法第2条第3項((工場立地に関する調査))に規定する製造業等をいい、具体的には製造業、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業をいう。

(工場又は事業場の敷地の面積)

17−3 令第17条第1項に規定する「工場又は事業場の敷地の面積」には、社宅、寮、病院等の用に供されている土地等及びこれらの施設の用地として明確な計画のある土地等の面積は含まれないことに留意する。

(給油所の用に供されている土地等の範囲)

17−4 法別表第二第4号に規定する「給油所の用に供されている土地等」とは、原則として危険物の規制に関する政令第17条第1項第13号((給油取扱所の基準))に掲げるへい又は壁で区分された区域内の土地等をいうものとする。ただし、店舗、飲食店若しくは展示場(当該給油所の業務を行うための事務所等と共用されている小規模なものを除く。)又は自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検若しくは整備を行う設備等で給油所の業務を行うについて必要と認められないものの用に供されている土地等は、「給油所の用に供されている土地等」には当たらないものとする。

(専ら信用事業又は共済事業を行う法人の範囲)

17−5 その法人が令第17条第4項第1号に掲げる専ら信用事業を行う法人、同項第2号に掲げる専ら共済事業を行う法人又は同項第3号に掲げる専ら信用事業及び共済事業を行う法人に該当するかどうかは、次のいずれかに該当するかどうかにより判定する。

(1)定款(これに準ずるものを含む。)において、専ら信用事業又は共済事業を行うこととなっている法人

(2)過去(課税時期前おおむね3年間)の実績からみて、専ら信用事業又は共済事業を行っている実態が認められる法人

(面積比例控除額の計算)

18−1 法第18条第1項第2号に掲げる金額は、その者が有する土地等について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げるところにより計算した金額の合計額となる。

(1) 借地権等及び底地以外の土地
3万円×課税価格算入割合×面積

(2) 借地権等
3万円×借地権等の割合×課税価格算入割合×面積

(3) 底地
3万円×底地の割合×課税価格算入割合×面積

(注)

1「借地権等の割合」及び「底地の割合」は次に掲げる算式により計算した割合である。

(1)借地権等の割合
当該借地権等の価額が当該借地権等に係る土地の更地の価額に占める割合

(2)底地の割合
当該底地の価額が当該底地に係る土地の更地の価額に占める割合

2「課税価格算入割合」とは、その土地等が課税価格に算入すべき価額について特例の適用があるものに該当する場合における当該土地等の価額のうちに課税価格に算入すべき金額の占める割合をいい、法第17条の規定又は租税特別措置法第71条の8から第71条の12の規定の適用を受ける土地等にあっては2分の1と、同法第71条の13から第71条の16の規定の適用を受ける土地等にあっては3分の2と、同法第71条の7の規定の適用を受ける土地等にあっては5分の1となる。

3財産評価基本通達の26((貸家建付地の評価))に定める貸家建付地は(1)の土地に該当する。

(提出期限後に死亡した場合の相続人の申告)

25−1 法第25条第1項に規定する申告書を提出すべき個人が、当該申告書を提出しないままその提出期限後に死亡した場合には、たとえその相続人がその相続の開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日までに当該申告書を提出していても、当該申告書については同条第2項の規定の適用はなく、国税通則法第18条((期限後申告))に規定する期限後申告書となることに留意する。

(相続の開始があったことを知った日)

25−2 法第25条第2項に規定する「相続の開始があったことを知った日」とは、自己のために相続の開始があったことを知った日をいうのであるが、次に掲げる者については、それぞれ次に定める日をいうものとする。

(1)民法第30条((失踪宣告))及び第31条の規定により失そうの宣告を受け死亡したものとみなされた者の相続人又は受遺者これらの者が当該失そうの宣告のあったことを知った日

(2)相続開始後において当該相続に係る相続人となるべき者について民法第30条の規定による失そうの宣告があり、その死亡したものとみなされた日が当該相続開始前であることにより相続人となった者その者が当該失そうの宣告のあったことを知った日

(3)民法第32条第1項((失踪宣告の取消し))の規定による失そうの宣告の取消しがあったことにより相続開始後において相続人となった者その者が当該失そうの宣告の取消しのあったことを知った日

(4)民法第787条((認知の訴え))の規定による認知に関する裁判又は同法第894条第2項((廃除の取消し))の規定による相続人の廃除の取消しに関する裁判の確定により相続開始後において相続人となった者その者が当該裁判の確定を知った日

(5)民法第892条又は第893条((推定相続人の廃除))の規定による相続人の廃除に関する裁判の確定により相続開始後において相続人になった者その者が当該裁判の確定を知った日

(6)民法第886条((胎児の相続能力))の規定により、相続について既に生まれたものとみなされる胎児法定代理人がその胎児の生まれたことを知った日

(7)相続開始の事実を知ることのできる弁識能力のない幼児等法定代理人がその相続の開始のあったことを知った日(相続開始の時に法定代理人がないときは、後見人の選任された日)

(8) 遺贈(被相続人から相続人に対する遺贈を除く。(9)において同じ。)によって財産を取得した者自己のために当該遺贈のあったことを知った日

(9) 停止条件付の遺贈によって財産を取得した者当該条件が成就した日

(各相続人の相続分等の割合によりあん分して計算した税額)

25−3 規則第6条第2項第4号に規定する「各相続人の相続分又は包括遺贈の割合によりあん分して計算した額に相当する地価税の額」に100円未満の端数がある場合又はその全額が100円未満である場合は、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(合併の日の意義)

25−4 法第25条第3項に規定する「合併の日」とは、被合併法人の消滅の日によるものとする。

(注) 合名会社、合資会社、株式会社及び有限会社が合併した場合の被合併法人の消滅の日は、合併の登記の日となる。

(残余財産の確定)

25−5 法第25条第4項に規定する「残余財産が確定した場合」とは、一切の資産、負債の額が具体的に確定したことをいうが、解散した会社等の資産、負債の一切を首脳者等が引き継いで事業を承継し、実質的に営業譲渡をしたと認められるような場合には、その引継ぎがあったときに残余財産が確定したものとして取り扱う。

(当該申告書の提出期限の前日から起算して4月前の日の意義)

26−1 法第26条第1項に規定する「当該申告書の提出期限の前日から起算して4月前の日」とは、当該申告書の提出期限の日からさかのぼって4月目の応答日(その応答日がないときは、その前日以前の日のうち最も近い日)をいうのであるから留意する。

(注)申告書の提出期限が10月31目である場合には、同日の前日から起算して4月前の日は6月30日となる。

(既に申告義務がある者で申告期限の特例の適用を受けるものについて分割等確認日が2以上ある場合)

26−2 法第26条第1項に規定する「当該相続の開始があったことを知った場合」に該当して同項の規定の適用を受ける者で、同項に規定する「相続確認日の翌日から4月を経過した日の前日」までの間に同項に規定する分割等確認日(以下26−5までにおいて「分割等確認日」という。)が2以上あることとなるもの又は同項に規定する「次の各号に掲げる事実が生じたことを知った場合」に該当して同項の規定の適用を受ける者で、同項に規定する「当該申告書の提出期限の前日から起算して4月前の日から当該提出期限までの間」に新たに分割等確認日があることとなるものについては、これらの2以上の分割等確認日のうち最も遅い日をもって同項の「分割等確認日」とする。

(事実が生じたことを知った場合の意義)

26−3 法第26条第1項又は第2項に規定する「事実が生じたことを知った」場合とは、その者の課税価格又は地価税額に影響を与える当該事実(その者の有する土地等に異動をもたらすものを含む。)を知った場合をいうものとする。

(その他の事由により相続人に異動を生じたこと)

26−4 法第26条第1項第2号に規定する「その他の事由により相続人に異動を生じたこと」とは、民法第886条に規定する胎児の出生、相続人に対する失そうの宣告又はその取消し等により相続人に異動を生じた場合をいうのであるから留意する。

(相続等により土地等を取得したことにより新たに申告義務が生じた者で申告期限の特例の適用を受けるものについて分割等確認日が2以上ある場合)

26−5 法第26条第2項の規定により新たに同項に規定する既往年等の申告書を提出しなければならないこととなる者で、同項に規定する「当該相続確認日の翌日から4月を経過した日の前日」までの間に、又は同項に規定する「同日の翌日から当該提出期限までの間」に分割等確認日が2以上あることとなる者については、当該2以上の分割等確認日のうち最も遅い日をもって同項の「分割等確認日」とする。

(相続等により土地等を取得したことにより修正申告書を提出しなければならない者について分割等の事実を知った日が2以上ある場合)

27−1 法第27条第1項の規定により修正申告書を提出しなければならない者で、同項に規定する「当該相続の開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日」までの間に同項に規定する「当該事実が生じたことを知った日」が2以上あることとなる者については、当該2以上の日のうち最も遅い日をもって同項の「当該事実が生じたことを知った日」とする。

(注)同項に規定する「事実が生じたことを知ったとき」に該当するかどうかの判定については、26−3に準じて取り扱うものとする。

(第2回目の法定納期限前に、通常の期限後申告又は修正申告があった場合)

28−1 法第28条第1項の第2回目の法定納期限前に、国税通則法第18条に規定する期限後申告書若しくは同法第19条((修正申告))に規定する修正申告書の提出があった場合、同法第24条((更正))若しくは第26条((再更正))の規定による更正があった場合又は同法第25条((決定))の規定による決定があった場合における期限後申告書若しくは修正申告書の提出、更正又は決定により納付すべき地価税の納期限は、同法第35条第2項((申告納税方式による国税等の納付))に規定する日によるのであるが、当該第2回目の法定納期限が同日後に到来する場合には、当該期限後申告書若しくは修正申告書の提出、更正又は決定により納付すべき地価税の額からその2分の1に相当する金額を控除した残額に相当する部分の納期限は、当該第2回目の法定納期限によることに留意する。

(課説価格の計算の基礎となった土地等)

29−1 法第29条に規定する「課税価格の計算の基礎となった土地等」には、地価税の課税価格の計算の基礎となった土地等により取得した財産を含むものとして取り扱う。

(受けた利益の価額に相当する金額の意義)

29−2 法第29条に規定する「受けた利益の価額に相当する金額」とは、贈与(著しく低い価額の対価による譲渡を含む。)、遺贈又は寄附行為により取得した財産の価額からその取得に伴い負担する債務及び公租公課の金額を控除した後の金額をいうものとする。

(保存すべき帳簿)

33−1 法第33条に規定する帳簿については、地価税以外の目的のために作成した帳簿であっても規則第10条第1項に規定する記載事項を記録したものはこれに該当する。