(事業年度が1年に満たない場合の償却率等)

5−1−1 減価償却資産の償却の方法につき旧定額法、旧定率法、定額法又は定率法を選定している法人の事業年度が1年に満たないため、省令第4条第2項又は第5条第2項若しくは第4項の規定を適用する場合の端数計算については、次によるものとする。(平6年課法2−1「十二」、平19年課法2−7「九」、平20年課法2−14「二十九」、平24年課法2−17「三」、平28年課法2−11「一」により改正)

(1) 旧定額法、定額法又は定率法を選定している場合
 当該減価償却資産の旧定額法、定額法又は定率法に係る償却率又は改定償却率に当該事業年度の月数を乗じてこれを12で除した数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数は切り上げる。

(注) 令第48条の2第1項第1号イ(2)《定率法》に規定する償却保証額の計算は、法人の事業年度が1年に満たない場合においても、別表第九又は別表第十に定める保証率により計算することに留意する。なお、当該償却保証額に満たない場合に該当するかどうかの判定に当たっては、同号イ(2)に規定する取得価額に乗ずることとなる定率法の償却率は、上記の月数による按分前の償却率によることに留意する。

(2) 旧定率法を選定している場合
 当該減価償却資産の耐用年数に12を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して得た年数に1年未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。

(中間期間における償却率等)

5−1−2 1年決算法人で旧定額法、旧定率法、定額法又は定率法を採用しているものが、その事業年度を6月ごとに区分してそれぞれの期間につき償却限度額を計算し、その合計額をもって当該事業年度の償却限度額としている場合において、当該各期間に適用する償却率又は改定償却率を、それぞれ別表第七から別表第十までの償却率又は改定償却率に2分の1を乗じて得た率(小数点以下第4位まで求めた率)とし、当該事業年度の期首における帳簿価額(旧定額法又は定額法を採用している場合は、取得価額)又は当該減価償却資産の改定取得価額を基礎として当該償却限度額を計算しているときは、これを認める。(昭50年直法2−21「4」により追加、平6年課法2−1「十二」、平19年課法2−7「九」、平20年課法2−14「二十九」、平24年課法2−17「三」、平28年課法2−11「一」、令4年課法2−14「五」により改正)

(注) 令第48条の2第1項第1号イ(2)《定率法》に規定する償却保証額に満たない場合に該当するかどうかの判定に当たっては、同号イ(2)に規定する取得価額に乗ずることとなる定率法の償却率は、2分の1を乗ずる前の償却率によることに留意する。

(取替法の承認基準)

5−1−3 税務署長は、次に掲げる取替資産について令第49条第4項の規定による申請書の提出があった場合には、原則としてこれを承認する。(昭50年直法2−21「4」により改正)

(1) 鉄道事業者又は鉄道事業者以外の法人でおおむね5キロメートル以上の単路線(仮設路線を除く。)を有するものの有する規則第10条第1号に掲げる取替資産

(2) 電気事業者又は電気事業者以外の法人でおおむね回線延長10キロメートル以上の送電線を有するものの有する規則第10条第2号及び第3号に掲げる取替資産

(3) 電気事業者の有する規則第10条第4号に掲げる取替資産

(4) ガス事業者又はガス事業者以外の法人でおおむね延長10キロメートル以上のガス導管を有するものの有する規則第10条第5号に掲げる取替資産