※  本通達のうち「一 共同担保の抵当権等の移転の登記の取扱い」については、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第82号)による登録免許税法第13条の改正により、法律上明確にされています。

直審(資)4
昭和43年8月24日

国税局長 殿

国税庁長官

標題について法務省民事局長から別紙2のとおり照会があり、別紙1のとおり回答したから了知されたい。

別紙1

直審(資)3
昭和43年8月24日

法務省民事局長 殿

国税庁長官

標題については、貴見のとおり取扱うことを相当と考えます。

別紙2

法務省民事甲第313号
昭和43年2月15日

国税庁長官 殿

法務省民事局長

 標記の件について別紙のとおり取り扱ってさしつかえないと考えますが、貴職のご意見を承りたく照会します。

一 共同担保の抵当権等の移転の登記の取扱い

1 同一の登記所に同時に申請された場合
 同一の債権を担保するために、数個の不動産等に関する権利(法第11条参照)を目的として設定された抵当権その他の担保権(以下「担保権」という。)の移転の登記の申請が、同一の登記所に同時になされた場合は、これを一の登記申請とみなして、債権額にその目的となっている権利の種類の別により法別表第1に掲げる税率を乗じて得た登録免許税を徴収する(ただし、当該目的となっている権利の種類の別により税率が異なるときは、その最も低い税率を乗ずる。)(法第13条第1項参照)。
 なお、この場合における申請書の課税標準価額、登録免許税額等の記載の方法については、改正後の不動産登記法施行細則(昭42法務省令第40号。以下「細則」という。)第38条第2項から第4項までに定めるところによる。

2 1又は2以上の登記所に時を異にして申請された場合

イ 1に掲げる登記の申請が時を異にして同一の登記所にされた場合には、その申請が最初の申請以外のものであることを証する書面が添付されているときに限り、担保権の目的となっている不動産等に関する権利の数1個につき500円〔現行=1,500円〕の登録免許税を徴収する(法第13条第2項参照)。

ロ イに掲げる登記の申請が時を異にして2以上の登記所に申請された場合には、その申請が最初の申請以外のものであることを証する書面が添付されている場合に限り、イと同様とする。
 なお、これらの場合におけるその申請が最初の申請以外のものであることの証明書(登記証明書を含む。)については、民事局長通達(昭和42年7月22日民事甲第2121号。以下「基本通達」という。)第一、一の(六)に定められたところによる。

二 一括して鉱害賠償額の支払いがあった場合の支払いの登録の取扱い

1 同一の登記所に同時に申請された場合
 同一の登記所の管轄に属する数個の不動産に関する権利について、予定された賠償の支払いが一括してなされ、その支払金額のために、同時に数個の申請書により支払いの登録の申請がなされた場合における登録免許税の徴収等については、前記一の1に準じて取り扱うものとする(法別表第1、第17号(1))。

2 1又は2以上の登記所に時を異にして申請された場合
 時を異にして同一の登記所に一の支払いの登録の申請がされた場合又は管轄登記所を異にする数個の不動産に関する権利について、予定された賠償の支払いが一括してなされ、その支払金額のためにされた支払いの登録の申請が、最初の申請以外のものである場合における登録免許税の徴収等については、前記一の2に準じて取り扱うものとする。