直審(資)10
昭和42年10月26日

国税局長 殿

国税庁長官

 標題について、運輸省自動車局整備部管理課長から別紙2のとおり照会があり、当庁審理課長名で別紙1のとおり回答したから了知されたい。

別紙1

直審(資)9
昭和42年10月26日

運輸省自動車局
整備部管理課長 殿

国税庁直税部審理課長

標題のことについては、貴見のとおり解するのを相当と考えます。

別紙2

自管第95号
昭和42年8月31日

国税庁直税部審理課長 殿

運輸省自動車局整備部管理課長

標題について、下記の場合の取扱いについて疑義があるので照会します。

1 管轄を異にする数両の自動車に共同抵当権の設定の登録がなされている場合において、当該抵当権の移転登録の登録免許税は、最初の陸運事務所には債権額によって登録免許税を納付し、2番目以下の陸運事務所には、登録免許税法第13条第2項に準じて登録免許税を納付すると解してよいか。

2 同一陸運事務所で追加担保として抵当権の設定登録をする場合には、当該設定登録申請書に前の登録の表示として、自動車登録番号並びに登録の受付年月日及び受付番号を記載する(自動車登録令第53条、自動車登録規則第28条〔現行=第10条〕)ことになっているので、登録免許税法第13条第2項の大蔵省令で定める書面の添付は省略してさしつかえないものと解してよいか。