課総 3 − 5
課個 6 − 13
課資 7 − 7
課法 3 − 301
課酒 6 − 23
課消 1 − 55
課審 2 − 13
官総 6 − 151
官企 1 − 28
官事 1 − 23
官情 1 − 8
徴管 2 − 74
徴徴 1 − 91
査調 2 − 662
平成15年10月17日
改正 平成17年12月26日
改正 平成19年12月21日
改正 平成27年11月25日
改正 平成29年12月19日
改正 令和元年12月19日
改正 令和3年4月1日
改正 令和4年6月24日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、国税電子申告・納税システムに関する届出及び届出をした者に対する通知を行う様式を別添のとおり定めたから、これにより取り扱われたい。

(趣旨)
 「国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令」(平成15年財務省令第71号)の施行等に伴い、国税電子申告・納税システムに関する届出及び届出をした者に対する通知を行う様式を定めるものである。

書面では、「ID・パスワード方式の利用の開始」の手続を行うことができません (上記の届出書を書面で提出される場合は、こちらをご覧ください。)。

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