課法9−18
課個2−29
課審4−42
平成19年11月2日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、下記のとおり定めたから、これによられたい。

 昭和63年3月31日付直法6−8ほか1課共同「租税特別措置法に係る所得税の取扱い《源泉所得税関係》について」(法令解釈通達)のう ち、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

(注) 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)の施行等に伴い、既往の取扱いを整備したものである。

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