課法8−11
課個2−35
課審4−217

平成17年12月20日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、下記のとおり定めたから、これによられたい。

  昭和63年3月31日付直法6−8ほか一課共同「租税特別措置法に係る所得税の取扱い((源泉所得税関係))について」(法令解釈通達)のうち、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。

(趣旨)
 平成18年1月1日から、老人の少額貯蓄非課税制度等が廃止され、障害者等の少額貯蓄非課税制度等に改組されることに伴い、既往の取扱いを整備したものである。

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