直所6−4
直法2−4
平成元年3月30日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、農林水産省畜産局長から別紙2のとおり照会があり、これに対して当庁直税部長名をもって別紙1のとおり回答したから了知されたい。


別紙1

直所6−3
直法2−3
平成元年3月30日

農林水産省畜産局長 殿

国税庁直税部長

標題のことについては、貴見のとおり取り扱うこととします。


別紙2

元畜A第838号
平成元年3月24日

国税庁長官 殿

農林水産省畜産局長

 肉用牛の売却に係る所得税又は法人税については、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第25条及び第67条の3の規定に基づき、家畜市場等一定の市場で売却した場合又は農業協同組合等に委託して生産後1年未満の乳牛を売却した場合で、かつ、その売却価額が100万円未満である肉用牛又は家畜改良増殖法に基づく一定の登録がなされている肉用牛に限り、売却証明書の添付等を条件として、所得税においては免税、法人税においては売却利益相当額を損金の額に算入することとされているところである。
 この度、消費税法(昭和63年法律第108号)が公布され、本年4月1日以降の肉用牛の譲渡も消費税の課税対象となるが、消費税適用後における本免税措置の適用対象肉用牛の売却価額の判定及び売却証明書の記載方法等については、下記により取り扱うことが適当であると考えるので、よろしく取り計らい願いたい。

1 肉用牛の家畜市場、卸売市場等におけるせり取引については、買受人に対して税抜価格を提示させ、その価格決定後に消費税相当額(税抜価格の3パーセントに相当する金額。以下同じ。)を上乗せしたものを取引が成立した価格とするよう指導しているので、本免税措置の適用対象肉用牛に該当するかどうかは、消費税相当額を上乗せする前の売却価額(肉用牛の取引価格が一定の価格を下回る場合に交付される生産者補給金等の交付を受けているときは、当該補給金等の額を加算した後の金額。以下2において同じ。)が100万円未満かどうかにより判定することとする。

2 租税特別措置法第25条第2項第1号の規定による金額の計算に当たっては、消費税相当額を含む売却価額の合計額に100分の5を乗じて計算することとする。
 ただし、消費税の課税事業者で税抜経理方式を選択しているものにあっては、消費税相当額を上乗せする前の売却価額の合計額に100分の5を乗じて計算することとする。この場合、消費税について簡易課税制度や限界控除制度の適用を受けたこと等により、肉用牛を売却した日の属する消費税の課税期間の終了の時における仮受消費税の金額から仮払消費税の金額(控除対象外消費税額に相当する金額を除く。)を控除した金額が実際に納付すべき消費税の額を上回るときは、その上回る部分の金額については、当該課税期間を含む年分の同条第2項第2号に定める総所得金額に含めることになる。

3 上記1及び2の取扱いに伴い、肉用牛に係る売却証明書の「売却価額」欄の記載に当たっては、消費税相当額を上乗せする前の売却価額を本書きさせるとともに、消費税相当額を外書きさせることとする。