(昭63直法6−8、直所3−9)

(国外において発行された公社債等の意義)

3の3−1 措置法第3条の3第2項に規定する「国外において発行された公社債(外貨建公社債を除く。)又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権」とは、募集又は売出しが国外において行われた公社債(同条第1項に規定する「外貨建公社債」(3の3−3において「外貨建公社債」という。)を除く。)又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権(以下3の3−12までにおいて「国外公社債等」という。)をいう。したがって、国外において発行されたかどうかの判定に当たっては、国外公社債等に係る通貨の種類は問わないことに留意する。(平5課法8−3、課所4−7、平13課法8−3、課個2−8、平19課法9−11、課個2−22、課審4−34、平21課法9-5、課個2-19、課審4-33、平27課法10−9、課個2−21、課資3−6、課審5−10改正)

(注) 措置法第3条の3第1項の規定の適用においても同様であることに留意する。

(国外において支払われるものの意義)

3の3−2 措置法第3条の3第2項に規定する「国外において支払われるもの」とは、同項に規定する国外公社債等の利子等(以下3の3−12までにおいて「国外公社債等の利子等」という。)が当該国外公社債等の利子等の支払をする者又はその支払を代理する機関(以下3の3−7までにおいて「支払代理機関等」という。)の国外にある営業所等により支払われるものをいうことに留意する。(平5課法8−3、課所4−7、平27課法10−9、課個2−21、課資3−6、課審5−10改正)

(注) 措置法第3条の3第1項の規定の適用においても同様であることに留意する。

(内国法人又は源泉徴収義務が免除されている法人の発行する債券の利子等)

3の3−3 国外公社債等の利子等には、次に掲げる法人が国外で発行した公社債(外貨建公社債を除く。)又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権の利子又は収益の分配に係る所得税法第23条第1項に規定する利子等(国外で支払われるものに限る。)も含まれることに留意する。(平13課法8−3、課個2−8、平19課法9−11、課個2−22、課審4−34、平21課法9-5、課個2-19、課審4-33、平27課法10−9、課個2−21、課資3−6、課審5−10改正)

(1) 内国法人

(2) アジア開発銀行又は国際復興開発銀行などその設立に関する協定等により源泉徴収義務が免除されている法人

(注) 措置法第3条の3第1項の規定の適用においても同様であることに留意する。

(源泉徴収の時期)

3の3−4 措置法第3条の3第3項の規定による源泉徴収は、国外公社債等の利子等の受領の媒介、取次ぎ又は代理をする者が当該国外公社債等の利子等を居住者又は内国法人に交付をする際に行うことに留意する。
 この場合の交付の意義については、所得税基本通達181〜223共−1の取扱いを準用する。

(源泉徴収の対象とならない場合)

3の3−5 措置法第3条の3第3項の規定は、国外公社債等の利子等が同条第1項に規定する支払の取扱者(以下3の3−8までにおいて「支払の取扱者」という。)を通じて交付される場合に限り適用があるのであるから、例えば、次に掲げるような場合には、同条第3項の規定の適用はないことに留意する。(平10課法8−3、課所4−6、平27課法10−9、課個2−21、課資3−6、課審5−10改正)

(1) 国外公社債等の利子等を、支払の取扱者を通じないで支払代理機関等から直接受領する場合

(2) 支払の取扱者が自己の所有する国外公社債等の利子等を、支払代理機関等から直接受領する場合

(外国通貨で支払を受けた利子等を外国通貨で交付する場合の邦貨換算)

3の3−6 支払の取扱者が支払代理機関等から外国通貨によって国外公社債等の利子等の支払を受け、当該国外公社債等の利子等を居住者又は内国法人に外国通貨で交付する場合には、当該支払を受けた外国通貨の金額(国外公社債等の利子等が措置法第3条の3第1項に規定する国外一般公社債等の利子等(以下3の3−16までにおいて「国外一般公社債等の利子等」という。)である場合において、その支払を受けた際に源泉徴収された外国所得税の額があるときは、当該金額を加算した金額をいう。3の3−7において同じ。)を、次に掲げる国外公社債等の利子等の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日(以下3の3−7までにおいて「邦貨換算日」という。)における当該支払の取扱者の主要取引金融機関(その支払の取扱者がその外国通貨に係る東京外国為替市場の対顧客直物電信買相場を公表している場合には、当該支払の取扱者)の当該外国通貨に係る東京外国為替市場の対顧客直物電信買相場(以下3の3−7までにおいて「電信買相場」という。)により邦貨に換算した金額を同条第3項に規定する「交付をする金額」として同項の規定を適用する。(平5課法8−3、課所4−7、平10課法8−3、課所4−6、平27課法10−9、課個2−21、課資3−6、課審5−10改正)

(1) 記名の国外公社債等の利子等  支払開始日と定められている日

(2) 無記名の国外公社債等の利子等  現地保管機関等が受領した日

(注)

1 上記(2)の無記名の国外公社債等の利子等については、現地保管機関等からの受領の通知が著しく遅延して行われる場合を除き、支払の取扱者が当該通知を受けた日を邦貨換算日として差し支えない。

2 国外一般公社債等の利子等に係る所得税の額から控除する外国所得税の額の邦貨換算については、当該国外一般公社債等の利子等に係る邦貨換算日における電信買相場によるものとする。

3 国外一般公社債等の利子等以外の国外公社債等の利子等の額から控除する外国所得税の額の邦貨換算については、当該国外公社債等の利子等に係る邦貨換算日における電信買相場によるものとする。

(外国通貨で支払を受けた利子等を本邦通貨で交付する場合の利子等の金額)

3の3−7 支払の取扱者が支払代理機関等から外国通貨によって国外公社債等の利子等の支払を受け、当該国外公社債等の利子等を居住者又は内国法人に本邦通貨で交付する場合には、当該交付をする金額を利子等の金額(支払を受けた外国通貨の金額を邦貨換算日における電信買相場により邦貨に換算した金額をいう。以下この項において同じ。)とその他の金額とに区分し、当該利子等の金額を措置法第3条の3第3項に規定する「交付をする金額」として同項の規定を適用することに留意する。

(注) 3の3−6の注書の取扱いは、当該国外公社債等の利子等に係る邦貨換算について準用する。

(信託財産に属する国外公社債等の利子等に係る源泉徴収)

3の3−8 信託財産(所得税法第13条第1項《信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属》ただし書の規定の適用があるものを除く。以下この項において「信託財産」という。)に属する国外公社債等の利子等については、同項に規定する受益者(同条第2項の規定により受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産を有するものとみなして、措置法第3条の3の規定を適用することに留意する。(平5課法8−3、課所4−7、平10課法8−3、課所4−6、平11課法8−6、課所4−9、平13課法8−3、課個2−8、平19課法9−11、課個2−22、課審4−34改正)

(注)

1 信託財産に属する国外公社債等の利子等については、受託者である信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)により同法第1条第1項《兼営の認可》に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。以下この項において同じ。)が他の支払の取扱者を経由してその利子等の交付を受ける場合を除き、当該信託会社が支払の取扱者に該当することに留意する。

2 信託財産は受託者である信託会社に帰属するが、当該信託財産に属する国外公社債等の利子等についても措置法第3条の3第6項の規定の適用があることに留意する。
 この場合、措置法令第2条の2第5項の「支払の取扱者に保管の委託をし、又は当該支払の取扱者を通じて当該支払の取扱者が指定する他の者に保管の委託をする」の規定の適用に当たっては、同項に規定する公社債又は公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託の受益権を当該受託者である信託会社又は当該信託会社が指定する他の者が保管をしていれば足りることに留意する。

(みなし外国税額控除が適用される場合の外国所得税額の控除)

3の3−9 措置法第3条の3第4項第1号に規定する国外一般公社債等の利子等に係る所得税の額から控除する外国所得税の額(以下3の3−10において「控除対象外国所得税額」という。)には、租税条約の規定によるみなし外国税額控除(相手国で軽減又は免除された税額を納付したものとみなして外国税額控除を適用するいわゆるタックス・スペアリング・クレジットをいう。)が適用される場合の当該みなし外国税額控除に相当する金額も含まれることに留意する。(平4課法8−6、課所4−4、平27課法10−9、課個2−21、課資3−6、課審5−10改正)

(限度税率を超えて源泉徴収された外国所得税額の控除)

3の3−10 控除対象外国所得税額には、租税条約に定める限度税率を超えて源泉徴収された当該限度税率を超える部分に相当する外国所得税の額は含まれないことに留意する。

(外国所得税について還付を受けた場合)

3の3−10の2 措置法第3条の3第4項第2号に規定する外国所得税の額は、国外一般公社債等の利子等以外の国外公社債等の利子等の支払の際に源泉徴収された外国所得税の額をいい、事後当該外国所得税に相当する金額の全部又は一部について還付を受けた場合であっても、当初徴収された外国所得税の額からはその還付を受けた金額を控除する必要はないことに留意する。(平27課法10−9、課個2−21、課資3−6、課審5−10追加)

(源泉徴収不適用申告書の包括的記載及び継続的効力)

3の3−11 措置法第3条の3第6項に規定する申告書(以下3の3−12までにおいて「源泉徴収不適用申告書」という。)は、同項の規定の適用を受けようとする国外公社債等の利子等につき、国外公社債等の債権又は受益権の異なるごとに提出するものとする。この場合において、一の支払の取扱者(措置法令第2条の2第5項((国外公社債等の利子等の分離課税等))の規定により国外公社債等の保管の委託を受けた国内における支払の取扱者をいう。以下3の3−12までにおいて同じ。)を経由して交付を受ける種別、名称及び回号を同一とする2以上の国外公社債等の利子等につき源泉徴収不適用申告書を同時に提出するときは、これらの源泉徴収不適用申告書は、一の源泉徴収不適用申告書によることができる。
 なお、源泉徴収不適用申告書の提出は当初の1回で足り、当該源泉徴収不適用申告書に係る国外公社債等につきその提出の時以後にその収入すべき日が到来する国外公社債等の利子等の全てについて措置法第3条の3第6項の規定の適用があることに留意する。(平21課法9-5、課個2-19、課審4-33追加、平27課法10−9、課個2−21、課資3−6、課審5−10改正)

(注) 支払の取扱者は、源泉徴収不適用申告書の提出を受けて、措置法第3条の3第6項の規定を適用する場合には、当該源泉徴収不適用申告書の異なるごとの各別に、当該源泉徴収不適用申告書に係る国外公社債等の債券又は受益権の異動状況及び国外公社債等の利子等の支払状況等について帳簿を備え常時管理するものとし、当該源泉徴収不適用申告書の写しとともに、その帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から5年間保存しておくものとする。

(源泉徴収不適用申告書の効力)

3の3−12 措置法令第2条の2第5項((国外公社債等の利子等の分離課税等))に規定する公共法人等又は金融機関等(以下この項において「公共法人等又は金融機関等」という。)が、3の3−11の取扱いによる源泉徴収不適用申告書を提出した後に支払の取扱者に当該源泉徴収不適用申告書に係る国外公社債等の利子等につき措置法第3条の3第6項の規定の適用を受けることを取りやめる旨の申出を行った場合、又は公共法人等又は金融機関等が源泉徴収不適用申告書を提出した後に当該源泉徴収不適用申告書に係る国外公社債等につき保管の委託の取りやめを行った場合には、これらの源泉徴収不適用申告書は、その申出又は保管の委託の取りやめがあった日以後に収入すべき日の到来する利子等につき効力を失う。(平21課法9-5、課個2-19、課審4-33追加)

3の3−13 削除(平19課法9−11、課個2−22、課審4−34、平21課法9-5、課個2-19、課審4-33改正、平24課法9−8、課審5-42削除)

3の3−14 削除(平5課法8−3、課所4−7、平21課法9−5、課個2−19、課審4−33改正、平27課法10−9、課個2−21、課資3−6、課審5−10削除)

3の3−15 削除(平5課法8−3、課所4−7、平13課法8−3、課個2−8、平15課法8−5、課個2−15、課審3−21、平20課法9−8、課個2−30、課審4−215、平21課法9−5、課個2−19、課審4−33、平24課法9−8、課審5−42改正、平27課法10−9、課個2−21、課資3−6、課審5−10削除)

(利子所得に係る取扱いの準用)

3の3−16 措置法第3条の3第1項の規定により源泉分離課税とされる国外一般公社債等の利子等については、3−1の取扱いを準用する。 (平21課法9-5、課個2-19、課審4-33、平27課法10−9、課個2−21、課資3−6、課審5−10改正)