直所 5−6
直法2−10
昭和56年8月6日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、農林水産省畜産局長から別紙2のとおり照会があり、これに対して当庁直税部長名をもつて別紙1のとおり回答したから了知されたい。


別紙1

直所 5−6
直法2−10
昭和56年8月6日

農林水産省畜産局長 殿

国税庁直税部長

 標題のことについては、貴見のとおり取扱うこととします。


別紙2

56畜A第3380号
昭和56年7月1日

国税庁長官 殿

農林水産省 畜産局長

 肉用牛の売却に係る所得税又は法人税については、昭和42年から免税とされているところであるが、この度、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和56年法律第13号)、同法施行令の一部を改正する政令(昭和56年政令第73号)及び同法施行規則の一部を改正する省令(昭和56年大蔵省令第15号)が公布施行されたことに伴い、課税の特例が行われる肉用牛の範囲及び特例の手続き上必要とされる確定申告書に添付すべき売却証明書等本措置の適用上の具体的運用に当たつては、下記により取り扱うことが適当であると考えるので、よろしく取り計らい願いたい。
 なお、肉用牛売却所得の免税措置の取り扱いについて(昭和42年12月9日付け42畜A第6895号)及び乳用雄子牛売却所得の免税措置の取り扱いについて(昭和50年2月26日付け50蓄A第752号)は廃止する。

1 農業を営む者の範囲について

 最近における牛肉の需給事情にかんがみ、当局においては、特に肉用牛の生産振興を図つてきている。このようなことから、近年小規模飼養の多い肉用牛についても、漸次多頭飼養は進展しつつあることから、本措置を適用する農業を営む者の範囲については、農家所得に占める肉用牛所得の割合の多募により制限することなく、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第12条第1号及び第2号に掲げる事業を営む者が肉用牛を飼養し売却した場合はすべてを対象とすることとする。
 この場合、同条第1号のその他のほ場作物には栽培する牧草を含むこととする。

2 免税対象飼育牛の範囲について

 免税措置の対象となる肉用牛は、種雄牛及び子牛の生産の用に供された乳牛の雌以外の牛であって、売却価額が100万円未満のもの又は政令で定める登録がなされているものとされている。

(1) 種雄牛については、乳牛、肉用牛とも家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)第4条の規定に基づく検査により種畜証明書の交付を受けた雄牛でなければ種雄牛たり得ないこととしている。これら種雄牛は国、県、団体有のものが多くその取引においても市場を通じないものであることから、市場において取引された肉用牛の成牛(雄牛、去勢牛及び雌牛)及び子牛(雄牛、去勢牛及び雌牛)並びに乳牛の成牛(雄牛及び去勢牛)及び子牛(雄牛及び去勢牛)は、本措置の対象とする。

(2) 子牛の生産の用に供された乳牛の雌とは、乳牛の雌であつて妊娠牛及び経産牛をいい、体系、家畜市場における上場区分等から判定する。

(3) なお、肉用牛の飼養期間が極端に短かく、単なる肉用牛の移動を主体とした売却により生じた所得までを本措置の対象とする必要はないので、対象を一定期間以上飼養した肉用牛に限定して差支えないが、その期間は2ヶ月以上とすることとする。

(4) また、売却に係る牛が子取り用雌牛で繁殖用に用いられていること等のため固定資産として経理されている場合は当該売却による対価は譲渡所得となるため本措置の対象肉用牛とはしないこととする。

3 売却証明書について

租税特別措置法(以下、「法」という。)第25条第5項及び第67条の3第3項の書類は、次により作成するものとする。

(1) 売却証明書の様式は、法第25条第1項第1号及び第67条の3第1項第1号に規定する売却に係る場合は、別紙1により、法第25条第1項第2号及び第67条の3第1項第2号に規定する売却に係る場合は、別紙2によることとする。

(2) 昭和56年4月1日以降に売却したものについては、遡及して証明することとする。

(3) 肉用牛の中央卸売市場、指定市場における売却は、通常市場の荷受機関(卸売人)に売却を依託し、荷受機関は併設と場においてと殺解体のうえ市場において売却することとしている。
 このため、肉用牛は市場において枝肉の売却価格とその原皮、内臓等のそれぞれの価格が合算されて肉用牛売却農家又は農業生産法人に支払われることとなる場合と、枝肉価格には原皮、内臓等の価格が含まれたものとして枝肉を売却する場合との両者があることとなるので、肉用牛売却証明書の売却価額欄には、前者の場合は合算価格を記入することとする。

4 農業共同組合連合会に委託して売却した場合について

 農林水産大臣の指定を受けた農業共同組合連合会については、その会員たる農業共同組合が農家を代理して委託した場合も本措置の対象とすることとする。
 なお、この場合の証明は、農林水産大臣の指定した農業協同組合連合会が行うこととなるが、この場合にあつては、農家を代理した農業協同組合を明らかにすることとする。