(昭55直所3-20、直法6-9)

(用語の意義)

41-1  この第41条関係の取扱いにおいて、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。(令4課個2-15、課審5-10追加)

(1) 居住用家屋 措置法第41条第1項に規定する居住用家屋をいう。

(2) 居住用家屋の新築等 措置法第41条第1項に規定する居住用家屋の新築等をいう。

(3) 買取再販住宅の取得 措置法第41条第1項に規定する買取再販住宅の取得をいう。

(4) 既存住宅の取得 措置法第41条第1項に規定する既存住宅の取得をいう。

(5) 増改築等 措置法第41条第1項に規定する増改築等をいう。

(6) 住宅の取得等 措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等をいう。

(7) 住宅借入金等 措置法第41条第1項各号に掲げる借入金又は債務をいう。

(8) 敷地の取得 措置法第41条第1項各号に規定する敷地の用に供される又は供されていた土地等の取得をいう。

(9) 認定住宅等 措置法第41条第10項に規定する認定住宅等をいう。

(10) 認定住宅等の新築等 措置法第41条第10項に規定する認定住宅等の新築等をいう。

(11) 買取再販認定住宅等の取得 措置法第41条第10項に規定する買取再販認定住宅等の取得をいう。

(12) 認定住宅等の新築取得等 措置法第41条第10項に規定する認定住宅等の新築取得等をいう。

(13) 認定住宅等借入金等 措置法第41条第10項に規定する認定住宅等借入金等をいう。

(14) 住宅の新築取得等 住宅の取得等及び認定住宅等の新築取得等をいう。

(15) 居住日 住宅の新築取得等をして当該住宅の新築取得等に係る家屋を居住の用に供した日をいう。

(16) 居住年 居住日の属する年をいう。

(17) 控除適用期間 居住年以後10年間(居住年が平成19年若しくは平成20年で措置法第41条第6項の規定を適用する場合には15年間とし、居住年が令和4年若しくは令和5年であり、かつ、その居住に係る住宅の新築取得等が居住用家屋の新築等若しくは買取再販住宅の取得に該当するものである場合、居住年が令和4年から令和7年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の新築取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は居住日が令和元年10月1日から令和2年12月31日までの期間内で同条第13項若しくは第16項の規定を適用する場合には13年間とする。)をいう。

(18) 家屋の取得対価の額 住宅の新築取得等に係る家屋の建築工事の請負代金又は取得の対価の額をいう。

(19) 敷地の取得対価の額 敷地の取得の対価の額をいう。

(20) 家屋等の取得対価の額 家屋の取得対価の額及び敷地の取得対価の額の合計額をいう。

(21) 増改築等に要した費用の額 増改築等に係る工事に要した費用の額をいう。

(居住の用に供した場合)

41-1の2 措置法第41条第1項、第6項、第10項、第13項及び第16項に規定する「その者の居住の用に供した場合」とは、住宅の新築取得等をした者が、現にその居住の用に供した場合をいうのであるが、その者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他その者と生計を一にする親族と日常の起居を共にしていない場合において、その住宅の新築取得等をした日から6月以内にその家屋(増改築等をした家屋については、その増改築等に係る部分。以下41-5までにおいて同じ。)をこれらの親族がその居住の用に供したときで、当該やむを得ない事情が解消した後はその者が共にその家屋に居住することとなると認められるときは、これに該当するものとする。(昭61直所3-18、直法6-11、直資3-6追加、昭63直所3-21、直法6-11、平15課個2-7、課審3-7、平19課個2-13、課資3-3、課法9-7、課審4-28、平21課個2-12、課資3-3、課審4-27、平24課個2-34、課審5-28、平25課個2-18、課審5-34、平26課個2-11、課審5-15、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7、令元課個2-24、課法11-4、課審5-13、令4課個2-15、課審5-10改正)

(引き続き居住の用に供している場合)

41-2 措置法第41条第1項、第6項、第10項、第13項及び第16項に規定する「引き続きその居住の用に供している」とは、住宅の新築取得等をした者が現に引き続きその居住の用に供していることをいうのであるが、これに該当するかどうかの判定に当たっては、次による。(昭61直所3-18、直法6-11、直資3-6追加、昭63直所3-21、直法6-11、平2直所3-10、平11課所4-11、課法8-8、課評2-10、平12課所4-31、平13課個2-31、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平19課個2-13、課資3-3、課法9-7、課審4-28、平21課個2-12、課資3-3、課審4-27、平25課個2-18、課審5-34、平29課個2-15、課審5-6、令元課個2-24、課法11-4、課審5-13、令4課個2-15、課審5-10改正)

  1. (1) その者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他その者と生計を一にする親族と日常の起居を共にしないこととなった場合において、その家屋をこれらの親族が引き続きその居住の用に供しており、当該やむを得ない事情が解消した後はその者が共にその家屋に居住することとなると認められるときは、その者がその家屋を引き続き居住の用に供しているものとする。
  2. (2) 災害により、その家屋が控除適用期間内に一部損壊した場合において、その損壊部分の補修工事等のため一時的にその者がその家屋を居住の用に供しないこととなる期間があったときは、その期間もその者が引き続き居住の用に供しているものとする。

(注) その家屋が、上記(2)の一時的に居住の用に供しない場合ではなく、災害により居住の用に供することができなくなった場合には、措置法第41条第29項の規定の適用があることに留意する。

(居住の用に供しなくなった場合)

41-3 措置法第41条第26項及び第29項に規定する「その者の居住の用に供しなくなった」とは、住宅の新築取得等をした者が現に居住の用に供しなくなったことをいうのであるが、同条第26項及び第29項に規定する給与等の支払者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基づいてその者が居住の用に供しなくなった後も、配偶者、扶養親族その他その者と生計を一にする親族がその家屋を引き続き居住の用に供していた場合で、これらの親族がその者と共に居住することに伴い転居してその家屋を居住の用に供しなくなったときは、これに該当するものとする。(平15課個2-7、課審3-7追加、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平19課個2-13、課資3-3、課法9-7、課審4-28、平21課個2-12、課資3-3、課審4-27、平25課個2-18、課審5-34、令元課個2-24、課法11-4、課審5-13、令4課個2-15、課審5-10改正)

(再び居住の用に供した場合)

41-4 措置法第41条第26項及び第29項に規定する「再びその者の居住の用に供した」とは、住宅の新築取得等をした者が現に再び当該住宅の新築取得等に係る家屋を居住の用に供したことをいうのであるが、その者の配偶者、扶養親族その他その者と生計を一にする親族が再びその居住の用に供したときで、同条第26項及び第29項に規定する「給与等の支払者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由」が解消した後はその者が共にその家屋に居住することとなると認められるときは、これに該当するものとする。(平15課個2-7、課審3-7追加、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平19課個2-13、課資3-3、課法9-7、課審4-28、平21課個2-12、課資3-3、課審4-27、平25課個2-18、課審5-34、令元課個2-24、課法11-4、課審5-13、令4課個2-15、課審5-10改正)

(新築の日又は増改築等の日)

41-5 自己が居住の用に供するためにいわゆる建築工事請負契約により新築をし、又は増改築等をした家屋に係る措置法第41条第1項に規定する「新築の日」又は「増改築等の日」とは、その者が請負人から当該家屋の引渡しを受けた日をいうものとして取り扱って差し支えない。(昭61直所3-18、直法6-11、直資3-6追加、昭63直所3-21、直法6-11、平15課個2-7、課審3-7改正)

(土地等の取得の日)

41-6 措置法第41条第1項各号に規定する土地又は当該土地の上に存する権利(以下第41条関係において「土地等」という。)の取得の日は、当該土地等の引渡しを受けた日による。(平11課所4-11、課法8-8、課評2-10追加、平15課個2-7、課審3-7改正)

(借地権者等が取得した底地の取得時期等)

41-7 借地権その他の土地の上に存する権利(以下この項において「借地権等」という。)を有する者が当該権利の設定されている土地(以下この項において「底地」という。)を取得した場合には、その土地の取得の日は、当該底地に相当する部分とその他の部分とを各別に判定するものとする。
 底地を有する者がその土地に係る借地権等を取得した場合も、同様とする。(平11課所4-11、課法8-8、課評2-10追加、平15課個2-7、課審3-7改正)

(一定期間の意義)

41-8 措置法令第26条第9項第4号イ、第6号ロ(2)、第12項第2号イ、第13項第2号イ、第16項第5号ロ、第17項第2号ロ又は第18項第4号ロに規定する「一定期間」とは、それぞれに掲げる住宅建設の用に供する宅地の分譲に係る契約の事項、貸付けの条件又は譲渡の条件において定められている期間をいうことに留意する。(平11課所4-11、課法8-8、課評2-10追加、平15課個2-7、課審3-7、平19課個2-13、課資3-3、課法9-7、課審4-28、平22課個2-18、課審4-32、平23課個2-35、課審4-47、令4課個2-15、課審5-10改正)

41-9 削除(昭61直所3-18、直法6-11、直資3-6追加、平11課所4-11、課法8-8、課評2-10、平15課個2-7、課審3-7改正、平29課個2-15、課審5-6削除)

(家屋の床面積)

41-10 措置法令第26条第1項第1号、第30項第1号及び第35項第3号イに規定する家屋の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(登記簿上表示される床面積)による。(昭61直所3-18、直法6-11、直資3-6追加、平6課所4-3、平11課所4-11、課法8-8、課評2-10、平15課個2-7、課審3-7、平21課個2-12、課資3-3、課審4-27、平22課個2-18、課審4-32、平23課個2-35、課審4-47、平25課個2-18、課審5-34、平28課個2-24、課審5-19、令元課個2-24、課法11-4、課審5-13、令4課個2-15、課審5-10改正)

(区分所有する部分の床面積)

41-11 措置法令第26条第1項第2号、第30項第2号及び第35項第3号ロに規定する「その者の区分所有する部分の床面積」とは、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第3項に規定する専有部分の床面積をいうのであるが、当該床面積は、登記簿上表示される壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。(昭61直所3-18、直法6-11、直資3-6追加、平6課所4-3、平11課所4-11、課法8-8、課評2-10、平15課個2-7、課審3-7、平21課個2-12、課資3-3、課審4-27、平22課個2-18、課審4-32、平23課個2-35、課審4-47、平25課個2-18、課審5-34、平28課個2-24、課審5-19、令元課個2-24、課法11-4、課審5-13、令4課個2-15、課審5-10改正)

(注) 専有部分の床面積には、数個の専有部分に通ずる廊下、階段室、エレベーター室、共用の便所及び洗面所、屋上等の部分の面積は含まれない。

(店舗併用住宅等の場合の床面積基準の判定)

41-12 自己の居住の用以外の用に供される部分がある家屋又は共有物である家屋が措置法令第26条第1項各号、第30項各号又は第35項第3号イ若しくはロの床面積基準に該当するかどうかの判定に当たっては、次のことに留意する。(昭61直所3-18、直法6-11、直資3-6追加、平6課所4-3、平11課所4-11、課法8-8、課評2-10、平15課個2-7、課審3-7、平21課個2-12、課資3-3、課審4-27、平22課個2-18、課審4-32、平23課個2-35、課審4-47、平25課個2-18、課審5-34、平28課個2-24、課審5-19、令元課個2-24、課法11-4、課審5-13、令4課個2-15、課審5-10改正)

  1. (1) その家屋(措置法令第26条第1項第2号又は第29項第3号ロに規定する家屋にあっては、その者の区分所有する部分。以下この項において同じ。)の一部がその者の居住の用以外の用に供される場合には、当該居住の用以外の用に供される部分の床面積を含めたその家屋全体の床面積により判定する。
  2. (2) その家屋が共有物である場合には、その家屋の床面積にその者の持分割合を乗じて計算した面積ではなく、その家屋全体の床面積により判定する。

(住宅の取得等に係る家屋の敷地の判定)

41-13 取得した土地等が措置法第41条第1項各号に規定する住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される又は供されていた土地等に該当するかどうかは、社会通念に従い、当該土地等が居住用家屋と一体として利用されている土地等であるかどうかにより判定する。(平11課所4-11、課法8-8、課評2-10追加、平15課個2-7、課審3-7、平21課個2-12、課資3-3、課審4-27、平25課個2-18、課審5-34改正)

(住宅資金の長期融資を業とする貸金業を営む法人)

41-14 措置法令第26条第8項に規定する「貸金業者で住宅の用に供する家屋の建築又は購入に必要な資金の長期の貸付けの業務を行うもの」には、専ら住宅資金の長期の貸付けを行うもののほか、貸金業者で、その業務の一部として住宅資金の長期の貸付けを行うものも含まれることに留意する。(昭61直所3-18、直法6-11、直資3-6追加、昭63直所3-21、直法6-11、平3課所4-8、平8課所4-11、平11課所4-11、課法8-8、課評2-10、平15課個2-7、課審3-7、平20課個2-1、課審4-1、平23課個2-35、課審4-47、令4課個2-15、課審5-10改正)

(共済会等からの借入金)

41-15 措置法第41条第1項第4号に規定する使用者(以下この項及び41-21において「使用者」という。)の役員又は使用人をもって組織した団体で、これらの者の親睦又は福利厚生に関する事業を主として行っているもの(以下この項において「共済会等」という。)の構成員(同号に規定する「所得税法第28条第1項に規定する給与等又は同法第30条第1項に規定する退職手当等の支払を受ける個人」に限る。)が、その構成員である地位に基づいて共済会等から借り入れた住宅の新築取得等(当該住宅の新築取得等とともにする敷地の取得がある場合には、当該敷地の取得を含む。)に係る借入金は、その共済会等の行う事業が使用者の事業の一部であると認められる場合に限り、使用者から借り入れた借入金に該当するものとする。(昭61直所3-18、直法6-11、直資3-6追加、昭63直所3-21、直法6-11、平3課所4-8、平11課所4-11、課法8-8、課評2-10、平13課個2-31、平15課個2-7、課審3-7、平22課個2-18、課審4-32、平25課個2-18、課審5-34、平28課個2-24、課審5-19、令4課個2-15、課審5-10改正)

(注) 共済会等の行う事業が、使用者の事業の一部と認められるかどうかは、所得税基本通達2-8及び2-9の取扱いによる。

(借入金等の借換えをした場合)

41-16 住宅の新築取得等(敷地の取得を含む。以下この項、41-20及び41-32において同じ。)に係る借入金又は債務(以下この項及び41-21において「当初の借入金等」という。)の金額を有している場合において、当該当初の借入金等を消滅させるために新たな借入金を有することとなるとき(以下41-19及び41-21において「借入金等の借換えをした場合」という。)は、当該新たな借入金が当初の借入金等を消滅させるためのものであることが明らかであり、かつ、当該新たな借入金を新築等又は増改築等のための資金に充てるものとしたならば措置法第41条第1項第1号又は第4号に規定する要件を満たしているときに限り、当該新たな借入金は同項第1号又は第4号に掲げる借入金に該当するものとする。(昭61直所3-18、直法6-11、直資3-6追加、昭63直所3-21、直法6-11、平3課所4-8、平6課所4-3、平8課所4-11、平11課所4-11、課法8-8、課評2-10、平13課個2-31、平15課個2-7、平15課個2-7、課審3-7、平19課個2-13、課資3-3、課法9-7、課審4-28、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7、令4課個2-15、課審5-10改正)

(割賦償還の方法等)

41-17 措置法第41条第1項各号に規定する「割賦償還の方法」又は「割賦払の方法」とは、返済又は支払(以下第41条関係において「返済等」という。)をすべき借入金又は債務の金額の返済等の期日が月、年等で1年以下の期間を単位としておおむね規則的に到来し、かつ、それぞれの返済等の期日において返済等をすべき金額が当初において具体的に確定している場合におけるその返済等の方法をいう。(昭61直所3-18、直法6-11、直資3-6追加、昭63直所3-21、直法6-11、平3課所4-8、平11課所4-11、課法8-8、課評2-10、平15課個2-7、課審3-7改正)

(返済等をすべき期日において返済等をすべき金額の明示がない場合)

41-18 借入金又は債務の金額に係る契約において、例えば、「毎月○○円を支払い、賞与等のある月には任意の金額を支払う。」又は「毎月○○円以上を支払う。」のように、それぞれの返済等をすべき期日において、返済等をすべき金額があらかじめ明示されていない部分がある場合又は返済等をすべき最低金額のみが明示されている場合においても、あらかじめ明示されている部分の金額の返済等の方法が41-17による割賦償還の方法又は割賦払の方法(以下この項において「割賦償還等の方法」という。)により行われることとされているときは、当該契約に係る返済等の方法は割賦償還等の方法に該当するものとする。(昭61直所3-18、直法6-11、直資3-6追加、昭63直所3-21、直法6-11、平3課所4-8、平11課所4-11、課法8-8、課評2-10、平15課個2-7、課審3-7改正)

(繰上返済等をした場合)

41-19 住宅借入金等、措置法第41条第6項の規定の適用を受ける場合の住宅借入金等(41-22において「特例住宅借入金等」という。)、認定住宅等借入金等、同条第13項の規定の適用を受ける場合の住宅借入金等(41-22において「特別特定住宅借入金等」という。)又は同条第16項の規定の適用を受ける場合の住宅借入金等(41-22において「認定特別特定住宅借入金等」という。)の金額に係る契約において、その年の翌年以後に返済等をすべきこととされている住宅借入金等の金額につき、その年に繰り上げて返済等をした場合であっても、その年12月31日における現実の住宅借入金等の金額の残高については、同条第1項、第6項、第10項、第13項又は第16項の規定の適用があるのであるが、例えば、その年の翌年以後に返済等をすべきこととされている住宅借入金等の金額の全額につき、その年に繰り上げて返済等をした場合など、当該繰上返済等により償還期間又は割賦期間が10年未満となる場合のその年についてはこれらの規定の適用はないものとする。(昭61直所3-18、直法6-11、直資3-6追加、昭63直所3-21、直法6-11、平3課所4-8、平6課所4-3、平11課所4-11、課法8-8、課評2-10、平15課個2-7、課審3-7、平19課個2-13、課資3-3、課法9-7、課審4-28、平21課個2-12、課資3-3、課審4-27、平24課個2-34、課審5-28、平25課個2-18、課審5-34、令元課個2-24、課法11-4、課審5-13、令4課個2-15、課審5-10改正)

(注) 借入金等の借換えをした場合には、41-16の適用がある場合があることに留意する。

(住宅の新築取得等に係る住宅借入金等の金額等)

41-20 住宅借入金等の金額は、その元本の金額をいうのであるから、利息(遅延利息を含む。)や割賦事務手数料に相当する金額のようなものは含まれないことに留意する。(昭61直所3-18、直法6-11、直資3-6追加、昭63直所3-21、直法6-11、平3課所4-8、平6課所4-3、平8課所4-11、平11課所4-11、課法8-8、課評2-10、平15課個2-7、課審3-7、平19課個2-13、課資3-3、課法9-7、課審4-28、平21課個2-12、課資3-3、課審4-27、令4課個2-15、課審5-10改正)

(著しく低い金利による利息である住宅借入金等)

41-21 次の(1)又は(2)に掲げる住宅借入金等につき次の(1)又は(2)に定める金額が、支払うべき利息の額の算定方法に従い、その算定の基礎とされた当該住宅借入金等の額及び利息の計算期間を基として措置法令第26条第36項第1号及び第2号に規定する「基準利率」により計算した利息の額の年額に相当する金額に満たない場合には、当該住宅借入金等は、同項第1号又は第2号に規定する場合に該当する。(平11課所4-11、課法8-8、課評2-10追加、平15課個2-7、課審3-7、平19課個2-13、課資3-3、課法9-7、課審4-28、平21課個2-12、課資3-3、課審4-27、平22課個2-18、課審4-32、平23課個2-35、課審4-47、平25課個2-18、課審5-34、平28課個2-24、課審5-19、令元課個2-24、課法11-4、課審5-13、令4課個2-15、課審5-10改正)

  1. (1) 使用者から借り入れた住宅借入金等 当該住宅借入金等に係るその年において支払うべき利息の額の合計額に相当する金額
  2. (2) 使用者からいわゆる利子補給金の支払を受けている住宅借入金等 当該住宅借入金等に係るその年において支払うべき利息の額の合計額からその年において支払を受けた利子補給金の額(当該支払うべき利息の額に対応するものをいう。)の合計額を控除した残額

(注) 借入金等の借換えをした場合には、41-16の適用があることに留意する。ただし、年の中途において、同一の使用者との間で上記(1)に掲げる住宅借入金等の借換えが行われている場合は、当初の借入金等も「基準利率により計算した利息の額の年額」及び「その年において支払うべき利息の額の合計額」の計算に含まれる。

(その年12月31日における住宅借入金等の金額の合計額等)

41-22 措置法第41条第2項に規定するその年12月31日における住宅借入金等の金額の合計額、同条第6項に規定するその年12月31日における特例住宅借入金等の金額の合計額、同条第10項に規定するその年12月31日における認定住宅等借入金等の金額の合計額、同条第13項に規定するその年12月31日における特別特定住宅借入金等の金額の合計額及び同条第16項に規定するその年の12月31日における認定特別特定住宅借入金等の金額の合計額は、その年12月31日における現実の住宅借入金等の金額の残高、特例住宅借入金等の金額の残高、認定住宅等借入金等の金額の残高、特別特定住宅借入金等の金額の残高又は認定特別特定住宅借入金等の金額の残高を基として計算された金額をいうものとする。(昭61直所3-18、直法6-11、直資3-6追加、昭63直所3-21、直法6-11、平元直所3-15、直資3-9、平3課所4-8、平6課所4-3、平9課所4-14、平11課所4-11、課法8-8、課評2-10、平15課個2-7、課審3-7、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平19課個2-13、課資3-3、課法9-7、課審4-28、平21課個2-12、課資3-3、課審4-27、平24課個2-34、課審5-28、平25課個2-18、課審5-34、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7、令元課個2-24、課法11-4、課審5-13、令4課個2-15、課審5-10改正)

(注) 措置法規則別表第8に規定する「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」(以下第41条関係において「借入金の年末残高等証明書」という。)の「年末残高」欄は、41-31により、その年12月31日における住宅借入金等の金額の予定額が記載される場合があることに留意する。

(住宅借入金等の金額の合計額等が家屋等の取得の対価の額等を超える場合)

41-23 措置法令第26条第6項又は第25項の規定は、住宅借入金等の金額の合計額が同条第6項に規定する「住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額」を超える場合又は認定住宅借入金等の金額の合計額が同条第25項に規定する「認定住宅等の新築取得等に係る対価の額」を超える場合に適用されるのであるが、次に掲げる場合には、その合計額のうちそれぞれ次に定める金額(同条第6項若しくは第25項に規定する補助金等の交付を受ける場合又は同条第6項若しくは第25項に規定する住宅取得等資金の贈与を受けた場合には当該補助金等の額又は当該住宅取得等資金の額を控除した金額)に達するまでの部分の金額が当該住宅借入金等の金額の合計額又は当該認定住宅等借入金等の金額の合計額となることに留意する。(昭61直所3-18、直法6-11、直資3-6追加、昭63直所3-21、直法6-11、平元直所3-15、直資3-9、平3課所4-8、平6課所4-3、平11課所4-11、課法8-8、課評2-10、平13課個2-31、平15課個2-7、課審3-7、平19課個2-13、課資3-3、課法9-7、課審4-28、平21課個2-12、課資3-3、課審4-27、平21課個2-31、課審4-54、平22課個2-18、課審4-32、平23課個2-35、課審4-47、平24課個2-34、課審5-28、平25課個2-18、課審5-34、令4課個2-15、課審5-10改正)

  1. (1) 住宅の新築取得等(増改築等を除く。以下この項及び41−26の4において同じ。)に係る住宅借入金等の金額の合計額又は認定住宅等借入金等の金額の合計額が、当該住宅の新築取得等に係る家屋の取得対価の額を超える場合 家屋の取得対価の額
  2. (2) 住宅の新築取得等及び敷地の取得の両方に係る住宅借入金等の金額の合計額又は認定住宅等借入金等の金額の合計額が、当該住宅の新築取得等に係る家屋等の取得対価の額を超える場合 家屋等の取得対価の額
  3. (3) 敷地の取得に係る住宅借入金等の金額の合計額又は認定住宅等借入金等の金額の合計額が、当該敷地の取得対価の額を超える場合 敷地の取得対価の額
  4. (4) 増改築等に係る住宅借入金等の金額の合計額が、当該増改築等に要した費用の額を超える場合 増改築等に要した費用の額

(注)

  1. 1 住宅借入金等の金額の合計額又は認定住宅等借入金等の金額の合計額が家屋の取得対価の額、家屋等の取得対価の額、敷地の取得対価の額又は増改築等に要した費用の額(以下この項において「家屋の取得の対価の額等」という。)を超えるかどうかの判定は、措置法第41条第1項又は第10項の規定の適用を受ける各年ごとに、かつ、個々の住宅の新築取得等、敷地の取得又は増改築等ごとに行うのであるが、その判定を行う場合の住宅借入金等の金額の合計額又は認定住宅等借入金等の金額の合計額は、これらの規定の適用を受ける各年ごとの12月31日における現実の住宅借入金等の金額の残高の合計額又は認定住宅等借入金等の金額の残高の合計額をいう。
  2. 2 家屋の取得の対価の額等には、その家屋(増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分。以下第41条関係において同じ。)又は敷地のうちにその者の居住の用以外の用に供される部分がある場合における当該居住の用以外の用に供される部分に対応する家屋の取得の対価の額等が含まれる。

(家屋の取得対価の額の範囲)

41-24 「家屋の取得対価の額」には、次に掲げる金額を含むものとする。(昭61直所3-18、直法6-11、直資3-6追加、昭63直所3-21、直法6-11、平3課所4-8、平11課所4-11、課法8-8、課評2-10、平15課個2-7、課審3-7、平26課個2-11、課審5-15、令元課個2-24、課法11-4、課審5-13、令3課個2-12、課審5-5、令4課個2-15、課審5-10改正)

  1. (1) その家屋と一体として取得した当該家屋の電気設備、給排水設備、衛生設備及びガス設備等の附属設備の取得の対価の額
  2. (2) その家屋の取得の日以後居住の用に供する日前にした当該家屋に係る修繕に要した費用の額又は措置法第41条第33項に規定する要耐震改修住宅の同項に規定する耐震改修に要した費用の額
  3. (3) その家屋が措置法令第26条第1項第2号に規定する区分所有に係るものである場合には、当該家屋に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分のうち、その者の持分に係る部分の取得の対価の額

(注) 割賦払の方法により支払うこととされている債務に係る利息(遅延利息を含む。)や割賦事務手数料に相当する金額のようなものは、家屋の取得対価の額には含まれないことに留意する。

(敷地の取得対価の額の範囲)

41-25 「敷地の取得対価の額」には、次に掲げる金額を含むものとする。(平11課所4-11、課法8-8、課評2-10追加、平15課個2-7、課審3-7、平19課個2-13、課資3-3、課法9-7、課審4-28、平21課個2-12、課資3-3、課審4-27、平25課個2-18、課審5-34改正)

  1. (1) 埋立て、土盛り、地ならし、切土、防壁工事その他の土地の造成又は改良のために要した費用の額
  2. (2) 土地等と一括して建物等を取得した場合における当該建物等の取壊し費用の額(発生資材がある場合には、その発生資材の価額を控除した残額。ただし、土地等の取得後おおむね1年以内に当該建物等の取壊しに着手するなど、その取得が当初からその建物等を取り壊して家屋を新築することが明らかであると認められる場合に限る。)

(注) 当該取壊し前に当該建物等を居住の用に供して措置法第41条第1項、第6項又は第10項の規定の適用を受けている場合には、当該家屋の新築に係る同条第1項、第6項又は第10項の規定の適用において、当該土地等の取得は敷地の取得に該当しないことに留意する。

(家屋等の取得対価の額等の特例)

41-26 門、塀等の構築物、電気器具、家具セット等の器具、備品又は車庫等の建物(以下この項において「構築物等」という。)を家屋又は敷地の取得がある場合の当該敷地と併せて同一の者から取得等をしている場合で、当該構築物等の取得等の対価の額がきん少と認められるときは、41-24及び41-25にかかわらず、当該構築物等の取得等の対価の額を家屋の取得対価の額、家屋等の取得対価の額又は敷地の取得対価の額に含めて差し支えない。(昭61直所3-18、直法6-11、直資3-6追加、昭63直所3-21、直法6-11、平3課所4-8、平11課所4-11、課法8-8、課評2-10、平15課個2-7、課審3-7改正)

(補助金等)

41-26の2 措置法第41条第20項並びに措置法令第26条第6項及び第25項に規定する補助金等(以下41-26の4までにおいて「補助金等」という。)は、次によるものとする。(平23課個2-35、課審4-47追加、平24課個2-34、課審5-28、平25課個2-18、課審5-34、令元課個2-24、課法11-4、課審5-13、令4課個2-15、課審5-10改正)

  1. (1) 国又は地方公共団体から直接交付される補助金等のほか、国又は地方公共団体から補助金等の交付事務の委託を受けた法人を通じて交付されるものも含まれる。
  2. (2) 補助金等は、補助金又は給付金等の名称にかかわらず、住宅の取得等と相当の因果関係のあるものをいうものとする。この場合、住宅借入金等又は認定住宅等借入金等の利子の支払に充てるために交付されるいわゆる利子補給金はこれに該当しない。

(注)

  1. 1 補助金等には、金銭で交付されるもののほか、金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって交付されるものも含まれる。
  2. 2 補助金等は、法第42条若しくは第43条に規定する国庫補助金等に該当するか否かを問わないこと又はこれらの規定を適用するか否かを問わないことに留意する。
  3. 3 41-24から41-26までにより家屋の取得対価の額等に含まれるものの取得等に関し交付される補助金又は給付金等も補助金等に該当する。

(補助金等の見込控除)

41-26の3 補助金等の交付を受ける場合において、当該交付を受ける額が措置法第41条の規定の適用を受ける確定申告書を提出する時までに確定していない場合には、当該交付を受ける額の見込額に基づいて同条の規定を適用する。この場合において、後日、当該交付を受ける額の確定額と当該見込額とが異なることとなったときは、遡及して当該控除の額を訂正するものとする。(平23課個2-35、課審4-47追加)

(家屋及び土地等について補助金等の交付を受ける場合)

41-26の4 補助金等が、住宅の新築取得等又は敷地の取得に関し交付を受けるものがある場合の家屋の取得対価の額又は敷地の取得対価の額から控除されるべき補助金等の額に相当する額は、次によるものとする。(平23課個2-35、課審4-47追加、平24課個2-34、課審5-28、令4課個2-15、課審5-10改正)

  1. (1) 住宅の新築取得等に関し交付を受ける補助金等の額に相当する部分の額は、次の算式により計算した額に相当する部分とする。
    当該住宅の新築取得等に関し専ら交付を受ける補助金等の額+当該住宅の新築取得等又は敷地の取得に関し交付を受ける補助金等の額×(当該家屋の取得対価の額÷当該家屋の取得対価の額及び当該敷地の取得対価の額)

    当該家屋の新築等に関し専ら交付を受ける補助金等の額+当該家屋の新築等又は敷地の取得に関し交付を受ける補助金等の額×(当該家屋の取得対価の額÷当該家屋の取得対価の額及び当該敷地の取得対価の額)

  2. (2) 敷地の取得に関し交付を受ける補助金等の額に相当する部分の額は、次の算式により計算した額に相当する部分とする。
    当該敷地の取得に関し専ら交付を受ける補助金等の額+当該住宅の新築取得等又は敷地の取得に関し交付を受ける補助金等の額×(当該敷地の取得対価の額÷当該家屋の取得対価の額及び当該敷地の取得対価の額)

    当該家屋の取得に関し専ら交付を受ける補助金等の額+当該家屋の新築等又は敷地の取得に関し交付を受ける補助金等の額×(当該家屋の取得対価の額÷当該家屋の取得対価の額及び当該敷地の取得対価の額)

(注) 当該家屋が措置法令第26条第1項第2号に規定する区分所有に係るもので、家屋及びその敷地の居住の用に供する部分の割合が同じで、かつ、41-23(2)に掲げる住宅の新築取得等及び敷地の取得の両方に係る住宅借入金等又は認定住宅等借入金等を有する場合には、当該家屋等の取得対価の額等の合計額から、交付を受ける当該補助金等の額の合計額を控除する。

(店舗併用住宅等の居住部分の判定)

41-27 自己の居住の用に供する家屋のうちに居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該家屋に係る措置法令第26条第7項第1号又は第2号に規定するその居住の用に供する部分及び当該家屋の敷地の用に供する土地等のうちその居住の用に供する部分は、次により判定するものとする。(平11課所4-11、課法8-8、課評2-10追加、平15課個2-7、課審3-7、平23課個2-35、課審4-47、令4課個2-15、課審5-10改正)

  1. (1) 当該家屋のうちその居住の用に供する部分は、次の算式により計算した面積に相当する部分とする。
    当該家屋のうちその居住の用に専ら供する部分の床面積A+当該家屋のうちその居住の用と居住の用以外の用とに併用する床面積B×(A÷(A+居住の用以外の用に供する部分の床面積))
  2. (2) 当該土地等のうちその居住の用に供する部分は、次の算式により計算した面積に相当する部分とする。
    当該土地等のうちその居住の用に専ら供する部分の面積+当該土地等のうちその居住の用と居住の用以外の用とに併用する部分の面積×(当該家屋の床面積のうち(1)の算式により計算した面積÷当該家屋の床面積)

(定期借地権等の設定の時における保証金等に係る敷地の取得の対価の額)

41-28 借地権(借地借家法(平成3年法律第90号)第22条((定期借地権))及び第24条((建物譲渡特約付借地権))に規定する借地権(以下この項において「定期借地権等」という。)の設定に際し、借地権者から借地権設定者に対し、保証金、敷金などその名称のいかんを問わず借地契約の終了の時に返還を要するものとされる金銭等(以下この項において「保証金等」という。))の預託があった場合において、その保証金等につき定期借地権等を設定した日の属する月における基準年利率(昭和39年4月25日付直資56ほか1課共同「財産評価基本通達(法令解釈通達)」の27-3(定期借地権等の設定の時における借地権者に帰属する経済的利益の総額の計算)の(2)に掲げる年利率をいう。以下この項において同じ。)未満の利率(以下この項において「約定利率」という。)による利息の支払があるとき又は支払うべき利息がないときには、次の算式により計算した金額が、措置法第41条第1項各号に規定する土地等の取得に要する資金に該当するものとする。(平11課所4-11、課法8-8、課評2-10追加、平15課個2-7、課審3-7、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平21課個2-12、課資3-3、課審4-27改正)

(算式)
保証金等の額に相当する金額−(保証金等の額に相当する金額×定期借地権等の設定期間年数に応じる基準年利率の複利原価率)−(保証金等の額に相当する金額×約定利率×定期借地権等の設定期間年数に応じる基準年利率の複利年金現価率)

(自己の居住の用に供される部分の床面積若しくは土地等の面積又は増改築等に要した費用の額)

41-29 措置法令第26条第7項の規定は、その家屋又は当該家屋の敷地の用に供される土地等のうちにその者の居住の用以外の用に供される部分がある場合に適用されるのであるが、41-27により計算したその者の居住の用に供される部分の床面積若しくは土地等の面積又は増改築等に要した費用の額がその家屋の床面積若しくは土地等の面積又は増改築等に要した費用の額のおおむね90パーセント以上に相当する面積又は金額であるときは、同項の規定にかかわらず、その家屋の床面積若しくは土地等の面積又は増改築等に要した費用の額の全部がその者の居住の用に供する部分の床面積若しくは土地等の面積又は増改築等に要した費用の額に該当するものとして措置法第41条第1項又は第6項の規定を適用することができるものとする。(昭61直所3-18、直法6-11、直資3-6追加、昭63直所3-21、直法6-11、平3課所4-8、平11課所4-11、課法8-8、課評2-1、平15課個2-7、課審3-7、平19課個2-13、課資3-3、課法9-7、課審4-28、平23課個2-35、課審4-47、平25課個2-18、課審5-34、令4課個2-15、課審5-10改正)

(宅地建物取引業者からの取得の日等)

41−29の2 措置法第41条第20項に規定する特定増改築等(以下この項において「特定増改築等」という。)に該当するかどうかについては、次により判定することに留意する。(令4課個2-15、課審5-10追加)

(1) 措置法第41条第1項に規定する個人が同項に規定する宅地建物取引業者から特定増改築等をした家屋を取得した日及び当該宅地建物取引業者が当該家屋を取得した日については、それぞれ当該家屋に係る登記事項証明書において当該家屋の取得に係る売買が行われた日として記載されている日とする。

(2) 工事に要した費用の総額及び家屋の譲渡の対価の額については、それぞれ消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた金額とする。

(災害の意義)

41-29の3 措置法第41条第32項に規定する災害とは、法第2条第1項第27号((定義))に規定する災害をいう。(平29課個2-15、課審5-6追加、令元課個2-24、課法11-4、課審5-13、令4課個2-15、課審5-10改正)

(引き続きその個人の居住の用に供していた家屋)

41-29の4 措置法第41条第1項の定めるところにより居住の用に供した家屋が、その居住の用に供した日の属する年において、災害により居住の用に供することができなくなった場合であっても、その災害のあった日まで引き続きその個人の居住の用に供していた家屋は、同条第32項に規定する従前家屋(41−29の6において「従前家屋」という。)に該当することに留意する。(平29課個2-15、課審5-6追加、令元課個2-24、課法11-4、課審5-13、令4課個2-15、課審5-10改正)

(災害により居住の用に供することができなくなった場合)

41-29の5 措置法第41条第32項に規定する「災害により居住の用に供することができなくなった場合」とは、災害により、客観的にみてその家屋が一般的に居住の用に供することができない状態になった事実がある場合をいう。 ?したがって、例えば、り災証明書に記載された損害の程度が一部損壊である場合は、他に客観的にみて災害によりその家屋が一般的に居住の用に供することができない状態になった事実がない限り、「災害により居住の用に供することができなくなった場合」に該当しないことに留意する。(平29課個2-15、課審5-6追加、令元課個2-24、課法11-4、課審5-13、令4課個2-15、課審5-10改正)

(従前家屋の登記事項証明書)

41-29の6 措置法規則第18条の21第8項第1号リに規定する「従前家屋の登記事項証明書」は、従前家屋が災害により居住の用に供することができなくなったことを明らかにするための書類として確定申告書に添付することとされているものであるから、当該登記事項証明書は、原則として、従前家屋の閉鎖登記記録に係る登記事項証明書であることを要することに留意する。(平29課個2-15、課審5-6追加、令元課個2-24、課法11-4、課審5-13、令4課個2-15、課審5-10改正)

(建設業者等の交付する借入金の年末残高等証明書)

41-30 措置法第41条第1項第2号から第4号までに掲げる債務に係る債権者(措置法令第26条第10項第1号又は第2号に掲げる借入金に係る債権者及び措置法規則第18条の22第1項第2号に掲げる債務に係る同号の資金の貸付けを行う独立行政法人勤労者退職金共済機構を含む。)が交付する借入金の年末残高等証明書を確定申告書に添付する場合には、措置法規則第18条の21第8項第1号イ(3)若しくはロ、第2号イ(3)、第3号イ(3)若しくは第4号イ(3)に規定する対価の額又は同項第4号ロ(4)若しくは第5号ロ(2)に規定する費用の額を明らかにする書類又はその写し(同項各号に規定する補助金等の額を証する書類又は住宅取得等資金の額を証する書類の写しを除く。)の添付を要しないものとする。(昭61直所3-18、直法6-11、直資3-6追加、昭63直所3-21、直法6-11、平元直所3-15、直資3-9、平3課所4-8、平6課所4-3、平11課所4-11、課法8-8、課評2-10、平12課所4-31、平15課個2-7、課審3-7、平19課個2-13、課資3-3、課法9-7、課審4-28、平21課個2-12、課資3-3、課審4-27、平23課個2-35、課審4-47、平25課個2-18、課審5-34、平26課個2-11、課審5-15、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7、令4課個2-15、課審5-10改正)

(注) 当該債権者が交付する借入金の年末残高等証明書には、措置法規則第18条の22第2項第2号の規定により、その家屋の取得対価の額、家屋等の取得対価の額、敷地の取得対価の額又は増改築等に要した費用の額を記載しなければならないこととされている。

(借入金の年末残高等証明書の交付等)

41-31 措置法規則第18条の22第2項第2号に規定する「その年12月31日における住宅借入金等の金額」は、その年12月31日における現実の住宅借入金等の金額の残高をいうのである(41-22参照)が、その年12月31日までに返済等を行うこととされている金額を控除した残額(以下この項において「年末残高の予定額」という。)によって借入金の年末残高等証明書を交付することを認めるものとする。
 この場合において、当該借入金の年末残高等証明書には、借入金等の年末残高の予定額である旨を付記するものとする。(昭61直所3-18、直法6-11、直資3-6追加、昭63直所3-21、直法6-11、平元直所3-15、直資3-9、平3課所4-8、平6課所4-3、平7課所4-2、平11課所4-11、課法8-8、課評2-10、平15課個2-7、課審3-7、平19課個2-13、課資3-3、課法9-7、課審4-28、平21課個2-12、課資3-3、課審4-27、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7改正)

(信託の受益者が適用を受ける場合)

41-32 受益者等課税信託(法第13条第1項に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託をいう。以下この項において同じ。)の受益者が、居住用家屋又は認定住宅等で当該信託の信託財産に属するものについて住宅の新築取得等をした場合における措置法第41条の規定の適用については、次に留意する。(平19課個2-13、課資3-3、課法9-7、課審4-28追加、平21課個2-12、課資3-3、課審4-27、平24課個2-34、課審5-28、平25課個2-18、課審5-34、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7、令4課個2-15、課審5-10改正)

  1. (1) 当該居住用家屋又は当該認定住宅等が、区分建物の各部分の2以上に相当するものであり、かつ、当該2以上の部分のうちに当該受益者の居住の用に供される部分とそれ以外の用に供される部分とがあるときは、当該受益者の居住の用に供される部分が区分所有登記又は信託契約書において区分所有されていることが確認されない限り、措置法令第26条第1項に規定する「その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるもの」に該当するかどうか、又は同項各号に規定する床面積の要件に適合するかどうかについては、当該受益者の有する権利の目的となっている各部分の全部の床面積の合計を基礎として判定することに留意する。
  2. (2) 当該居住用家屋又は当該認定住宅等が居住の用に供されているかどうかは、当該受益者の有する権利に応じてこれらの家屋を有しているものとされる受益者について判定することに留意する。
  3. (3) 住宅借入金等には、当該信託財産に属する居住用家屋又は認定住宅等の住宅の新築取得等に係る借入金又は債務が含まれる。
    (注) 受益者等課税信託の受益者となったことによる住宅の新築取得等があった場合において、その住宅の新築取得等に係る上記の借入金又は債務が措置法第41条第1項各号に規定する「償還期間が10年以上」のもの又は「賦払期間が10年以上」のものに該当するかどうかについては、当該受益者となった時において残存する償還期間又は賦払期間を基礎として判定することに留意する。
  4. (4) 措置法第41条の規定の適用を受けようとする受益者は、確定申告書に添付する措置法規則第18条の21第8項及び第18条の22第2項に規定する登記事項証明書、工事の請負契約書の写しその他の書類の添付に当たっては、次に留意する。
    • イ 住宅の新築取得等をした家屋の登記事項証明書は、当該家屋が当該信託財産に属するものであることが記載されたものとする。
    • ロ 売買契約書の写し、請負契約書の写し、借入金の年末残高等証明書その他の書類(上記イに掲げる書類を除く。)で、信託の受託者の名義が記されているものについては、これらの書類が当該信託の受益者の住宅の新築取得等に係るものである旨の証明を受託者から受けたものであることに留意する。
    • ハ 借入金の年末残高等証明書に記載されている「住宅借入金等の金額」又は「居住用家屋の取得の対価等の額又は増改築等に要した費用の額」が、受益者が居住の用に供している家屋に係る部分とそれ以外の信託財産の構成物に係る部分とから成るものであるときは、上記ロによる受託者の証明は、当該受益者が居住の用に供している家屋に係る部分のみを明記して行うものとする。

(住宅借入金等特別控除の控除額に係る特例の規定を適用した場合の効果)

41-33 措置法第41条の規定の適用に当たって、その者の選択により同条第6項又は第10項の規定を適用したところにより確定申告書を提出した場合には、その後においてその者が更正の請求をし、若しくは修正申告書を提出するとき又は当該確定申告書を提出した年分以外の特例適用年(同条第6項に規定する特例適用年をいう。)又は認定住宅等特例適用年(同条第10項に規定する認定住宅等特例適用年をいう。)に係る年分において同条の規定を適用するときにおいても、当該選択をし適用した同条第6項又は第10項の規定を適用することに留意する。(平20課個2-1、課審4-1追加、平21課個2-12、課資3-3、課審4-27、平24課個2-34、課審5-28、平25課個2-18、課審5-34、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7、令4課個2-15、課審5-10改正)

(注) 措置法第41条の規定の適用に当たって、同条第6項又は第10項の規定を適用しなかった場合においても同様である。